稲田朋美の発言 (法務委員会)
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○稲田委員 今大臣がおっしゃったように、不便、不利益もあるんですけれども、最高裁で違憲判決を出した五名の裁判官は、やはり本質的平等、それから個人の尊厳というところに着目をしているということであります。
また、通称が広く認められているのでいいという意見もあるんですけれども、通称だと、法的な呼称ではないので、通称を使うかどうか、いつ使うかは決まっていないし、自由な使い分けを許すダブルネームになるおそれがあり、悪用すれば社会は混乱します。
また、法的なものではないので、本人確認が高度に必要な年金、クレジット、パスポートのICチップには入れません。通称だと限界があるということです。また、夫婦の氏の後に括弧書きされるだけの場合もあるし、また、いずれにしても、一旦名字を変えて通称使用の手続が必要な場合が多いです。
さらに、通称を法律上の制度にしてはどうかという議論もあります。ただ、通称は通称であって、法律上の氏ではないので、氏と通称が併存してしまい、パスポート等、国際的な場面でかえって混乱を生じさせることにもなります。
このように、通称だと全ての不便を解消することができず、個人の喪失感を解消することはできないという限界があると思いますが、大臣の見解を伺います。