稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 私は、法制審案、選択的夫婦別氏か現状維持かの二者択一ではない、このように考えております。民法七百五十条の夫婦同氏、家族同氏のその規定は守りつつも、旧姓、婚姻前の氏を法的な個人の呼び名として使い続けることができる制度をつくってはどうかということをこの法務委員会でも提案をしているところでございます。
 届出を要件とするので、届出によって、戸籍や子供の氏の決定など家族に関する規律についてはファミリーネームが用いられるけれども、個人は個人としての呼び名を法律上使うことができるということでありますが、この問題についてはまたの機会にまた質問したいと思います。
 次に、再審法についてお伺いをいたします。
 現在の再審法、刑訴法四百三十五条から四百五十三条、たったの十九条。これは、大正時代にできたものを現行憲法になって不利益再審を削除したのみのものであります。その結果、現行憲法の三十一条以下のデュープロセスの保障の精神が再審手続に全く生かされていない。いわば、現行憲法下での改正が八十年近くも置き去りになったことによって、袴田事件のように、迅速な裁判を受ける権利や幸福追求権、個人の尊厳など、憲法に違反する状況を生んでしまったとも言えます。
 再審に関しては、手続規定はたったの一条、刑訴法四百四十五条、裁判所は、必要があるときは事実の取調べができるという規定のみでございます。ルールがないというのは致命的、裁判官の熱意次第、再審格差という言葉があるぐらいであります。
 また、再審開始決定に対する検察官の機械的ともいうべき抗告の繰り返しで、憲法三十七条が保障する迅速な裁判を受ける権利が侵害されていると言っても過言ではない状況にあると思います。
 証拠開示のルールのないことに関して、昨年の六月十九日の当委員会において、井出委員が再審請求審における証拠の開示について質問をされました。その際、裁判所が検察に対して行った証拠開示の勧告について、検察が法令上許されないとして拒否した事例を二つ挙げられております。
 井出委員が資料として提出した検察官の回答書には、再審請求審において、検察官に証拠開示や証拠の一覧表交付の義務はなく、裁判所がこれらを検察官に命令することは現行法上許されないと書いてありました。大阪強姦事件でも、再審請求審で裁判所は検察官に対し証拠の標目の開示命令、命令を出したんですが、検察官は開示を拒否いたしました。
 証拠開示の規定がないことについて、かつて、ここに座っておられる小泉大臣は、手続法が定められていないから、即それが遅滞につながっているということではありません、むしろ、遅滞を防ぐために職権主義でさばいていく、そういう仕組みを入れているところですと答えられておりました。
 再審請求審において、裁判所の職権による訴訟指揮に検察が従うことが私は前提だというふうに思います。
 刑事局長に伺います。
 再審請求審において、検察の立場は、当事者ではなくて公益の代表者です。再審請求審は、裁判所の職権による事案解明を前提としております。なぜ、裁判所の職権を前提とする再審請求審において、裁判所の検察官に対する証拠提出勧告、証拠開示命令を違法だとして検察が拒否できるんですか。局長にお伺いします。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2025-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会