稲田朋美の発言 (法務委員会)

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○稲田委員 これは、松下局長は一般論と言っているので、一般論で聞いているんですよ。
 裁判所が必要だから出してくださいと言ったときに、裁判所、あなたは必要ありませんと。なぜ必要ないか、私だけが、検察だけが証拠を持っていて、この証拠を見て、裁判所、必要ありませんよと言うことができるんですか、できないでしょうということが一つと、そんなこと、何で検察が決めるんですかということですね。
 それから、裁判所が再審開始事由の存否を判断するかの、必要かどうかの判断基準ですよね。判断基準、何も示されずに、必要じゃありませんといって拒否ができるということが私はおかしいと思います。
 もう一つの例である、請求人側から開示を求める特定の証拠について必要性と関連性が十分に主張されたか、これは検察官が判断することですか。これは裁判所が判断することじゃないですか。請求人が言っているのが、必要性、関連性があるかどうかを裁判所が判断して、出しなさいと言っているものを、いやいや、検察官が裁判官に成り代わって、それは関連性、十分に言っていませんよ、だから出しませんよと。
 検察官は当事者じゃないんです、再審請求審では。公益の代表者なんです。そんなことを言う権限はあるんですか。

発言情報

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発言者: 稲田朋美

speaker_id: 17560

日付: 2025-05-16

院: 衆議院

会議名: 法務委員会