鈴木馨祐の発言 (法務委員会)
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○鈴木国務大臣 説明をさせていただきますと、前回御答弁申し上げたのは、まさにこの改正入管法によって、保護すべき者は適切に保護する、その一方で、送還すべき者はより迅速に送還をするということが可能になったということで、今後、在留資格がないまま在留が長期化をする子供の増加、これは抑止をすることが可能になったと我々としては考えている、まずその大前提。
その上で、齋藤元大臣が示されたその方針については、まさに本邦で出生をし、既に在留が長期化している子供に対し、旧法下で迅速な送還を実施することができなかったことを考慮して、一回限り、そのときに限り行うということで、特別許可をする方針で検討するというものであったということであります。したがって、それを今後繰り返し行うということは、これはございません。
ただ、この答弁の趣旨として申し上げると、五月十二日の趣旨は、一般論として、退去強制手続の中で、個別案件ごとに、今回の事案ということではなくて、一般論として、そうした総合的な勘案の下での在留特別許可、そうすることをする場合については一般的にあり得る、そういったことを申し上げたところであります。