若山慎司の発言 (法務委員会)
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○若山委員 おはようございます。自由民主党の若山慎司でございます。
今日は、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び関係法律の整備に関する法律案について質問をさせていただきます。
今日、実は、こうして立たせていただくことは、これまで委員会でも何度か立たせていただきましたけれども、本当に、私も秘書時代からずっといろいろな中小企業の資金繰りの御相談というのを受けてまいりましたけれども、そこに通ずる法案についてこうして質問に立たせていただくこと、誠に名誉なことだと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、中小企業の資金繰りが大変厳しい状況にあります中で、多様な資金調達方法を整備する。土地を差し出すというか担保に入れたり、それから保証人を立てたりというようなこと、不動産担保や人的保証に過度に依存するような資金調達を行う実情がある中で、そこに依存しない資金調達というものを促進するという観点から、この法律の果たす役割は非常に大きなものであって、また有意なものであるということを感じております。
これまで多くの経営者の方々から様々な御相談をいただきましたけれども、実態としては、これまでこの法律がなかったことによって、判例によってルールの形成をしてきたというような経緯がありまして、金融機関の審査において、法的な安全性や予測可能性に欠けるということで、審査ではねられてしまったというような事案も多々ございました。
この法律化をすることによって、法律関係の安定性が向上することが期待されるわけでございますが、まず、この法律により政府として期待する効果、それから、今回対象としていない財産、例えば不動産とか会社が持っている技術、特許、こういったものをもって受けるという際には、今までと同じように判例法理を利用することになるのかということをお尋ねをさせていただきたいと思います。