福田千恵子の発言 (法務委員会)
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○福田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、労働債権者に対して破産手続に参加するのに必要な情報が提供されることは重要であると認識しております。
このため、現在の破産手続の実務においても、労働債権者が債権届出をしないまま失権することがないよう、破産法の規定に基づき、破産管財人が労働債権者に対し、破産債権の届出に必要な情報提供を行うなどしているところでございます。
本法律案における組入れ制度について、労働債権者に対する情報提供をどのように行うのかについては、本法律案の成立後、破産事件を担当する個々の裁判所において検討をすべき事項になりますので、現時点で事務当局としてお答えをすることは困難ではありますが、配当原資となる破産財団の形成に関する情報を手続のどの段階で誰が提供するのが最も効果的かという観点から、適切な検討がされることになると考えております。