篠田奈保子の発言 (法務委員会)
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○篠田委員 実際に破産事件の配当表なんかを見ても、やはり中小企業というのは、たくさん実は税金の滞納、あとは社会保険料の滞納をしている事例が大変多くありまして、給料の三か月分が財団債権として租税債権と同列ということになっても、ほとんど大きな金額が租税債権の配当に充てられて、実際になかなか労働債権の配当に充てられないということで、何か本当に、この企業を支えてきた労働者の賃金、未払い賃金が租税債権と三か月だけ同等、そしてほかのものは劣後するということは、私は政策としていかがなものかというふうに日々思うところでございます。
賃金や退職金などの労働債権というのは、労働者と家族のほぼ唯一の生活の糧でありまして、倒産などにより賃金が支払われなければ、そこでもう生活が詰んでしまうという、まさに衣食住が欠けるという状態になってしまいます。
労働債権を社会政策的にやはり特別に保護する必要性は非常に高く、これまでも様々な、国会の中で、労働債権の優先順位を、担保法制においてもっとしっかりと特別な地位を与えるべきであるということが議論をされております。
これに関して、法務大臣、いかがお考えでしょうか。