鈴木馨祐の発言 (法務委員会)
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○鈴木国務大臣 まず、篠田先生、実務の現場での様々な御経験ということで、今も拝聴させていただいておりました。
私どもとしては、この労働債権でありますけれども、これは民法において、債務者の総財産を目的とする一般の先取特権が付与をされております。加えて、破産手続におきましても、その一部、これが財団債権とされておりますなど、一定の優越的な地位、これが与えられていると私どもとしては認識をしているところであります。
その上で、倒産法制全体において、この労働債権の優先順位、これを更に引き上げるべきではないか、そういった御趣旨だと思いますけれども、そこについては、抵当権等の約定担保権、これを設定する際に、これに優先する債権はどの程度あるのか、どの程度発生をするのか、そういった予測、これは困難ということがあります。そういった中で、担保取引の安定性を害するおそれがあるのではないか、あるいは、抵当権や質権等の不動産に設定できる担保権と労働債権との関係を全面的に見直す必要が生じてまいりますので、その際には実務に対する重大な影響が生じ得るのではないか、こういった様々な課題があると我々としては認識をしておりまして、そういった意味では、慎重な検討が必要ではないかと考えております。
ただ、法制審の担保法制部会においても、倒産法制における労働債権の優先順位につきましては、債権の倒産手続における優劣関係全般に関わる問題として倒産法制の見直しの中で検討すべきである、そうした御意見があったのも事実であります。
そういった中で、私どもといたしましては、こうした御意見、これも今の委員の指摘も含めてしっかり受け止め、まずは倒産局面における各債権者の債権の満足の状況等についてのやはり実態調査、これを行っていくことが必要であろうということで、こうしたことも検討しているところでありまして、その結果を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えております。