鎌田さゆりの発言 (法務委員会)
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○鎌田委員 ありがとうございました。
維新さん案については、私に続きます同志の仲間が質問いたしますので、そちらで是非お答えをいただきたいと思います。
続きまして、また立憲提出者に伺います。
私、先ほどお聞きしたのは、私が今すごく危惧をしていることに関連してなんですね。維新さん案を拝見すると、結局、どれがその方の氏名なのか。先ほど黒岩提出者もおっしゃいました、氏名というものはその人のアイデンティティーであって、その人にとっては非常に重要な氏と名、氏名だということであります。ところが、維新さん案だと、どれがその方の氏名なのか、最終的にダブルネームも発生してしまうんじゃないかというおそれが実は非常に強く残っております。
この点について立憲提出者の見解を伺いたいんですが、あわせて、何でこんなことを聞くかといいますと、維新さん案を拝見すると、旧姓届出者の戸籍は、法令によって氏名を記載することとされている場合において、使用しない旨の条文が見当たらないんですね。法令によって氏名を記載することとされている場合において、使用しない旨の条文が見当たらないんです。つまり、旧姓単記を義務づけるものではなくて、今使われている旧姓使用を拡大する政策と同じで、つまり、戸籍姓と旧姓のダブルネーム運用を法制化してしまう、戸籍姓と旧姓のどちらにも法的効力を持たせるものという危惧はどうしても拭えないんです。
改めて、また伺います。立憲提出者の見解を伺います。