加藤勝信の発言 (本会議)
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○国務大臣(加藤勝信君) 中西議員の御質問にお答えをいたします。
まず、大学生年代の特定扶養控除についてお尋ねがありました。
現下の厳しい人手不足の状況において、特に大学生年代のアルバイトの就業調整について、税制が一因となっているとの指摘があります。具体的には、大学生が、自分の所得が一定水準を超えたことが原因で自分を扶養している親が控除を受けられなくなることを懸念し、就業時間を調整するというものであります。
このような状況を踏まえ、今般の見直しでは、十九歳から二十二歳までの大学生年代の子等の給与収入が百五十万円以下である場合には、親等が特定扶養控除と同額の六十三万円の所得控除を受けることができる、また、百五十万円を超えた場合も、親等が受けられる控除額をいきなりゼロとするのではなく、段階的に縮小する仕組みを導入することとしたものであります。
これにより、アルバイトに従事する大学生等の就業調整が緩和される効果があるものと考えております。
次に、後年度影響試算における税収の推計についてお尋ねがありました。
後年度影響試算における税収の推計に当たっては、名目経済成長率と税収弾性値を用いております。この税収弾性値の試算につきまして、議員の御提案は、より短い期間で計算することも検討してはどうかとの趣旨と思いますが、税収弾性値の算出に当たっての対象期間について、これまでも何度か見直しを行い、現在、昭和五十一年から直近時点までと長い期間を取った上で推計を行っております。
これは、ショックを受けて経済が後退し、又は回復する過程においては税収弾性値が大きくなる傾向が見られること、分母となる名目経済成長率が小さい場合、税収弾性値が大きな振れを示す傾向も見られることを踏まえ、こうした影響をならすためであり、一定の意義があるものと考えております。
引き続き、適切な試算に努めてまいります。
最後に、外国人旅行者向け免税制度についてお尋ねがありました。
外国人旅行者向けの免税制度は、外国人旅行者が一定の条件の下で購入する物品について、実質的に輸出取引と変わらないものとして消費税が免除される仕組みであり、OECD加盟国においても本制度が導入されている国が大半であると承知をしています。
また、本制度は、令和五年三月に閣議決定された観光立国推進基本計画においても言及されており、観光立国の実現に資する制度であると認識しております。
本制度については、これまでも、令和四年度に行った免税購入対象者の見直し、今般行うこととしている、出国時に税関で購入品の持ち出しを確認した場合にのみ消費税相当額を返金するリファンド方式への見直しなど、免税店等の声も聞きながら、必要な見直しを行ってきたところであり、今後とも、外国人旅行者や免税店等への影響も考慮しつつ、関係省庁や業界団体と緊密に連携して対応してまいりたいと考えております。(拍手)
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