西川将人の発言 (本会議)
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○西川将人君 立憲民主党の西川将人です。
会派を代表して、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案について質問をいたします。(拍手)
私たちの豊かな食生活は国内外で生産された多種多様な食料によって支えられていますが、我が国の食料自給率は三八%にとどまり、多くの食料を輸入に依存する中、世界市場における食料争奪の激化や円安などにより、調達の不安定化が進んでいます。一方、国内で生産される食料についても、農業者の減少、高齢化や、農地の減少など、生産基盤の弱体化が急速に進み、深刻な局面に入ろうとしております。
このような情勢下、昨年、農政の憲法とも呼ばれる食料・農業・農村基本法が、制定から四半世紀を経て改正されました。
本法案は、基本法の改正を受けた関連法案として、国の最も重要な責務である国民の命を守るという食料安全保障の確保の観点からも重要と考えますが、本法案に定められたそれぞれの措置が実効性を伴うものとなっているかを質疑を通じて明らかにすることが必要であります。
以下、全て農林水産大臣にお聞きします。
まず一つ目に、農林水産物の再生産が可能となる水準の所得の確保についてお尋ねします。
本法案においては、飲食料品等の取引の適正化に関する措置として、飲食料品等事業者等の努力義務を定めております。ここで言う飲食料品等事業者等とは、農林漁業者を含めて、製造、加工、流通、販売業者を指しますが、それぞれの取引の相手方から費用などを示して取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に協議に応じることとされています。
資本主義社会にある我が国においては、食料価格は基本的に市場原理により形成されますが、合理的な価格形成を実現するための措置が、本法案ではあくまでも努力義務にとどまる内容となっている中で、どれだけの実効性を確保することができるのか、見解をお聞きします。
また、本法案の施行によって、米価格の高騰や暴落を防ぎ、価格安定を図ることができるのか、見解を伺います。
米国の関税措置によって、今後の日米交渉においては、米国農産品の関税を下げるよう米国側から要求されるかもしれませんが、日本政府として、軽々に応じないでいただきたい、決して日本の農林水産物を交渉材料にしないで守っていただきたいと強く要望いたします。
ただ、これまでも日米貿易協定でしわ寄せをされてきたように、今後の交渉いかんによっては、日本の農林水産物の価格形成に影響を与えることが予想されます。
合理的な価格は、飲食料品等事業者等や消費者が共に納得することができる価格であるべきですが、現在の米価高騰の状況を見るまでもなく、利益が相反する立場にある関係者が協調して価格形成を行うことには、やはり限界があると考えます。本法案で、生産者が再生産可能となる価格形成を実現することができるのでしょうか。見解をお聞きします。
価格形成をコントロールして農家を支えるのは、もう限界ではないでしょうか。我が党は、食料価格が市場経済で形成されている現状にある中で、生産者が再生産可能な所得を確保するためには、農地に着目した生産者への直接支払いの必要性を訴えてきました。生産者の窮状も踏まえて、新たな直接支払いの創設の方が合理的と考えますが、見解をお聞きします。
先月三十日、都内において、令和の百姓一揆と称して、主催者発表で農業者を中心に全国から約三千二百人、支援者を含めると約四千五百人が集まり、米価格の高騰にあっても全く好転しない生産現場の窮状と欧米並みの所得補償を訴えての大規模なデモ行進が行われました。主催者挨拶では、農民が消え、作物が消え、村が消えようとしている、日本の農業は崩壊局面に入ろうとしているのに多くの国民はそれを知らない、今日がスタートだ、今後とも一緒に戦ってほしいなどと、生産現場の危機感を切に訴えていました。
この農業者らのデモ行進での、食と農を守ること、全ての農民に所得補償をなどの切実な訴えについて、大臣はどのように受け止めていらっしゃいますか。見解を伺います。
二つ目に、商慣習の見直しについてお尋ねします。
先週の本会議で下請法改正案の質疑がありましたが、本法案は、飲食料品等事業者等における売手と買手の関係における、いわば下請法の農林水産業版という観点の法案であると理解しております。
そこで、まず、その売手と買手の間における、いわゆる買いたたきや、あしき商慣習の見直しが本法案の目的という認識でよいか、見解を伺います。
一例として、パンや牛乳など日配品の製造においては、小売業者からの受注期限は多くが納品二日前とされていますが、一部では納品前日とする商慣習が存在しています。この商慣習により、需要が明らかでないまま生産が行われる結果、大量の廃棄が発生するケースや、納品前日の深夜に及ぶ勤務を強いられるなど、様々な問題が生じています。
本法案においては、飲食料品等事業者等の努力義務として、取引の相手方から商慣習の見直しなどの持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこととされています。
この見直しの対象となる商慣習には、このほか、賞味期限の三分の一を経過した商品の納入を受け付けない、いわゆる三分の一ルールの見直しなども含まれるものと考えますが、どのような商慣習を見直しの対象とすることを想定しているのか、見解を伺います。
また、商慣習の見直しについて必要な検討及び協力を行わない事業者等に対しては、指導や勧告、公表などの規制的措置が講じられることとなりますが、これらの規制的措置により不適正な商慣習が改善されるのか、どこまで実効性が確保されると考えているのか、実効性を確保するために、下請Gメンの配置や公正取引委員会との連携など、具体的にどのような取組を進めるのか、お聞きします。
三つ目に、本法案では、農林水産大臣は、飲食料品等の取引において、持続的な供給に要する合理的な費用等の考慮を求める協議の申出があった場合に誠実に協議することなど、飲食料品等事業者等が講ずべき措置に関し、省令で判断基準を定めるものとされています。また、その措置の実施状況が判断基準に照らして著しく不十分であると認められる場合は、事業者等に対し、措置を取るべき旨の勧告をすることができるとされるとともに、勧告に従わないときは、その旨を公表することができるとされています。
事業者等の講じる措置がどのような場合に実施状況が著しく不十分であると認められるのかについては、個別の事案ごとに判断することになると考えられますが、社名や違反事実等が公表された場合、違反者は大きな社会的制裁を受けることになります。
このため、省令において判断基準を定めるに当たっては、事業者等の講じる措置がどのような場合に著しく不十分と認められるのか、実態を分析して、問題となり得る行為を可能な限り具体的に、かつ分かりやすく示すことが必要であると考えますが、見解をお聞きします。
また、農林漁業者と食品等の製造、加工、流通、販売業者との間には、規模や資金力などにおける決定的な格差がある中で、そのことをどのようにしんしゃくして判断基準を定めるかについても見解をお聞きします。
四つ目に、対象となる指定品目についてお尋ねします。
本法案では、取引において持続的な供給に要する費用について認識しにくい飲食料品等を農林水産大臣が省令で指定するとともに、この指定品目について、農水大臣が認定したコスト指標作成団体がコスト指標を作成することとしております。
指定の対象とする具体的な品目に関しては、米、野菜、牛乳、これらに豆腐と納豆を一品目と数えた計四品目について、関係者間で協議が行われているものと承知しております。また、指定品目については、取引においてコスト指標を活用することにより、買手に対して費用を効果的に説明することが可能となることから、売手の価格交渉力が高まるものと考えられます。
具体的な品目の指定に当たっては、今後、食料・農業・農村政策審議会などの意見を聞いた上で決定されるものと理解しておりますが、産地の違いも含めて、多種多様な品目について、今後どのように指定に向けた関係者間の協議を行い決定をしていくのか、見解を伺います。
また、現在協議が行われている四品目以外の生産者の中には、自らの生産している農林水産物が指定品目となることを期待する声がありますが、現在協議中の四品目以外に今後どのような品目の指定を想定しているのか、伺います。
また、コスト指標作成団体の構成メンバーを今後選定していくことになりますが、同一事業者団体にあっても、企業によってコスト差が存在し、また、他企業に公開できない企業の内部情報などもあると考えられますが、どのようなメンバーで構成されて正確なコスト指標を作成していくのか、見解をお聞きします。
食品等の持続的な供給に要する合理的な費用を考慮した価格形成がなされ、農林水産業と食品産業の健全な発展を実現するためには、農業者が再生産可能な安定した所得を確保することが必要であります。
本法案における様々な措置が努力義務にとどまり、一定の限界がある中で実効性を担保するためには、一方で、農地に着目した新たな直接支払いの創設も必要と考えます。持続的な農産物の供給を実現するため、現行の農林水産省の予算にとどまらず、政府として、直接支払い制度創設に必要な予算を確保し、強い決意を持って我が国の食料安全保障をより確かなものにしていくべきと考えますが、大臣の決意を聞かせていただき、私の質問を終わらせていただきます。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣江藤拓君登壇〕