2025-04-03
衆議院
三原じゅん子
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
三原じゅん子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○三原国務大臣 一時保護中の子供の一時保護委託先につきましては、子供の権利擁護が図られて、適切なケアが提供される安全、安心な環境であること、これが重要であると考えております。
この点、一時保護委託先の大部分を占める児童養護施設や乳児院、里親など、法令に基づいて児童の福祉に関する事業を行っている機関等につきましては、既に質の担保が図られていることから、改めて登録を求めずとも委託を可能とするという予定でございます。
他方、本登録制度の対象といたしましては、民間のシェルターや管理人つきシェアハウス等が想定されております。これらにつきましては、児童の適切な処遇を確保する観点から、従事する者の要件として、児童の保護に知見のある者であること等を、内閣府令に基づき、都道府県知事が条例におきまして登録の基準として定めることとなりますが、本制度は公布日から一年六か月以内の政令で定める日に施行することとしておりまして、各都道府県等が、十分な準備期間を持って、委託先に制度の趣旨等を説明し、基準を満たした上で登録をしていただくための働きかけ等を行うこととしております。
こども家庭庁といたしましても、そうした準備期間が確保され、しっかりと委託先の確保が図られるように、法案成立後、できるだけ速やかに委託基準等をお示しをしてまいりたいと思っております。