地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月三日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 上田 英俊君 理事 上川 陽子君
理事 牧島かれん君 理事 神津たけし君
理事 坂本祐之輔君 理事 森田 俊和君
理事 東 徹君 理事 日野紗里亜君
東 国幹君 大西 洋平君
加藤 竜祥君 岸 信千世君
草間 剛君 小池 正昭君
田野瀬太道君 土田 慎君
萩生田光一君 三反園 訓君
宮内 秀樹君 宮下 一郎君
山本 大地君 東 克哉君
安藤じゅん子君 市來 伴子君
中谷 一馬君 橋本 慧悟君
福田 淳太君 福森和歌子君
柚木 道義君 うるま譲司君
奥下 剛光君 仙田 晃宏君
浮島 智子君 大森江里子君
阪口 直人君 本村 伸子君
吉良 州司君
…………………………………
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 三原じゅん子君
内閣府副大臣 辻 清人君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
内閣府大臣政務官 友納 理緒君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 岸 信千世君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房長) 中村 英正君
政府参考人
(こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(こども家庭庁支援局長) 吉住 啓作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 尾田 進君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 青山 桂子君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
加藤 竜祥君 山本 大地君
田野瀬太道君 土田 慎君
宮下 一郎君 東 国幹君
黒田 征樹君 うるま譲司君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 宮下 一郎君
土田 慎君 田野瀬太道君
山本 大地君 加藤 竜祥君
うるま譲司君 黒田 征樹君
―――――――――――――
四月二日
国・自治体の責任を堅持・拡充し、保育・学童保育の基準・施策の抜本的改善と予算増額を求めることに関する請願(浅野哲君紹介)(第七六七号)
同(三角創太君紹介)(第八四七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 谷 公一君
理事 上田 英俊君 理事 上川 陽子君
理事 牧島かれん君 理事 神津たけし君
理事 坂本祐之輔君 理事 森田 俊和君
理事 東 徹君 理事 日野紗里亜君
東 国幹君 大西 洋平君
加藤 竜祥君 岸 信千世君
草間 剛君 小池 正昭君
田野瀬太道君 土田 慎君
萩生田光一君 三反園 訓君
宮内 秀樹君 宮下 一郎君
山本 大地君 東 克哉君
安藤じゅん子君 市來 伴子君
中谷 一馬君 橋本 慧悟君
福田 淳太君 福森和歌子君
柚木 道義君 うるま譲司君
奥下 剛光君 仙田 晃宏君
浮島 智子君 大森江里子君
阪口 直人君 本村 伸子君
吉良 州司君
…………………………………
国務大臣
(こども政策 少子化対策 若者活躍 男女共同参画担当) 三原じゅん子君
内閣府副大臣 辻 清人君
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
内閣府大臣政務官 友納 理緒君
デジタル大臣政務官
兼内閣府大臣政務官 岸 信千世君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房長) 中村 英正君
政府参考人
(こども家庭庁成育局長) 藤原 朋子君
政府参考人
(こども家庭庁支援局長) 吉住 啓作君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 尾田 進君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 青山 桂子君
衆議院調査局地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別調査室長 阿部 哲也君
―――――――――――――
委員の異動
四月三日
辞任 補欠選任
加藤 竜祥君 山本 大地君
田野瀬太道君 土田 慎君
宮下 一郎君 東 国幹君
黒田 征樹君 うるま譲司君
同日
辞任 補欠選任
東 国幹君 宮下 一郎君
土田 慎君 田野瀬太道君
山本 大地君 加藤 竜祥君
うるま譲司君 黒田 征樹君
―――――――――――――
四月二日
国・自治体の責任を堅持・拡充し、保育・学童保育の基準・施策の抜本的改善と予算増額を求めることに関する請願(浅野哲君紹介)(第七六七号)
同(三角創太君紹介)(第八四七号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)
――――◇―――――
谷
谷公一#1
○谷委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、こども家庭庁長官官房長中村英正君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、こども家庭庁長官官房長中村英正君外四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
谷
谷
大
大西洋平#4
○大西(洋)委員 自民党、東京十六区選出の大西洋平でございます。
本日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
過日の予算委員会の分科会におきましても、こども家庭庁所管の事項につきまして質問をさせていただいたところでございますが、まさに私も子育て世代でございます。日頃いただく御意見も胸に今日も質問をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、通告に従いまして質問に入らせていただきます。
本日議題となっております児童福祉法等改正案につきましては、これまで取り組んできた制度の拡充や、国家戦略特区で試みてきた制度の全国展開、児童虐待に関する対応について法的根拠を与える措置など、子供及び子育て家庭にとっての安心、安全を確保し、保育士の皆様の労働環境整備に必要な改正であると評価をさせていただいております。その上で、幾つか気になった点につきまして質問をさせていただきたいと思っております。
まず、保育所等の職員による虐待に関する通報義務についてお伺いをさせていただきます。
今回の改正において、保育所等の職員による虐待や不適切保育が行われた場合には、そうした行為を発見した職員は、都道府県などへの通報義務が課せられることになります。既に高齢者施設や障害者施設などにおいては通報義務が課せられており、必要な措置であると考えております。
高齢者施設や障害者施設と同様、保育所内での虐待行為においても、経営者や上司、同僚などによるものもございます。こうした状況下で、虐待事案の通報を行うことで通報者に不利益処分等が行われないように、何らかの対応が必要と考えますが、こども家庭庁として通報者の保護についてどのように考えているか、お伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →本日は、貴重な質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
過日の予算委員会の分科会におきましても、こども家庭庁所管の事項につきまして質問をさせていただいたところでございますが、まさに私も子育て世代でございます。日頃いただく御意見も胸に今日も質問をさせていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、通告に従いまして質問に入らせていただきます。
本日議題となっております児童福祉法等改正案につきましては、これまで取り組んできた制度の拡充や、国家戦略特区で試みてきた制度の全国展開、児童虐待に関する対応について法的根拠を与える措置など、子供及び子育て家庭にとっての安心、安全を確保し、保育士の皆様の労働環境整備に必要な改正であると評価をさせていただいております。その上で、幾つか気になった点につきまして質問をさせていただきたいと思っております。
まず、保育所等の職員による虐待に関する通報義務についてお伺いをさせていただきます。
今回の改正において、保育所等の職員による虐待や不適切保育が行われた場合には、そうした行為を発見した職員は、都道府県などへの通報義務が課せられることになります。既に高齢者施設や障害者施設などにおいては通報義務が課せられており、必要な措置であると考えております。
高齢者施設や障害者施設と同様、保育所内での虐待行為においても、経営者や上司、同僚などによるものもございます。こうした状況下で、虐待事案の通報を行うことで通報者に不利益処分等が行われないように、何らかの対応が必要と考えますが、こども家庭庁として通報者の保護についてどのように考えているか、お伺いをさせていただきます。
藤
藤原朋子#5
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のとおり、虐待を発見をし、通報した方が不利益な取扱いを受けないようにすることは重要であると考えております。
まず、公益通報者保護法の第五条では、公益通報したことを理由に降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、保育所等の虐待通報に関しても当該規定は適用されます。現在、ガイドラインで虐待通報の仕組みを運用しているところですが、こうした内容をガイドラインにも記載をし、通報した方の保護を図りながら、現在も取組を進めているところでございます。
その上で、今回の法案において虐待通報の仕組みを法制化するに当たりましては、ただいま申し上げた公益通報者保護法の規定に加えまして、児童福祉法においても、虐待通報を行った保育所等の職員は、通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けない旨を入念的に規定することとしております。
法改正後、施行までの間にガイドラインを改訂をし、児童福祉法の不利益取扱禁止について明確に記載した上で、保護される通報者の範囲の明確化や自治体による周知の必要性などについても盛り込みまして、児童福祉法の新たな規定の趣旨をしっかり伝えられるよう、内容を充実させまして、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
虐待を発見した方が通報しやすい環境づくりにしっかりと取り組んでまいります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、虐待を発見をし、通報した方が不利益な取扱いを受けないようにすることは重要であると考えております。
まず、公益通報者保護法の第五条では、公益通報したことを理由に降格、減給その他不利益な取扱いをしてはならないとされており、保育所等の虐待通報に関しても当該規定は適用されます。現在、ガイドラインで虐待通報の仕組みを運用しているところですが、こうした内容をガイドラインにも記載をし、通報した方の保護を図りながら、現在も取組を進めているところでございます。
その上で、今回の法案において虐待通報の仕組みを法制化するに当たりましては、ただいま申し上げた公益通報者保護法の規定に加えまして、児童福祉法においても、虐待通報を行った保育所等の職員は、通報したことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けない旨を入念的に規定することとしております。
法改正後、施行までの間にガイドラインを改訂をし、児童福祉法の不利益取扱禁止について明確に記載した上で、保護される通報者の範囲の明確化や自治体による周知の必要性などについても盛り込みまして、児童福祉法の新たな規定の趣旨をしっかり伝えられるよう、内容を充実させまして、周知徹底を図ってまいりたいと思っております。
虐待を発見した方が通報しやすい環境づくりにしっかりと取り組んでまいります。
大
大西洋平#6
○大西(洋)委員 答弁をいただきました。
児童福祉法においてもしっかりと対応していただくということでお話をいただきました。やはり、子供たちのためにしっかりと使命感を持って通報いただく方が多いと思います。そのときに不利益があってはならないと思っておりますので、しかるべき対応をしっかりとやっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
次に、一時保護中の児童の面会、通信等の制限についてお伺いをさせていただきます。
これまで、児童虐待防止法第十二条は、面会、通信制限等ができる対象として、児童虐待を行った保護者としており、児童虐待が行われた疑いがある段階については対象となっていませんでした。虐待が行われた疑いがある中で、落ち着いた環境下で虐待の有無について精査する必要があることや、子供の心身の安全を確保するためにも、行政指導等として面会、通信制限等が行われる場合が実務上はあったものと伺っております。
今回の改正では、これまで行政指導として行われてきた実務上のこうした措置に法的根拠を与える改正で、適切な措置であると考えております。これまで法的根拠がなく、現場の皆様に御負担をかけていたことが解消される措置でもございます。
一方で、保護者と面会等ができなくなることは、対象となる児童への心理的影響が大きいことから、面会、通信制限等を行うに当たっては厳正な運用が求められると考えておりますが、厳正な運用と子供の心のケアをどのようにして実現するかについてお伺いをさせていただきます。
この発言だけを見る →児童福祉法においてもしっかりと対応していただくということでお話をいただきました。やはり、子供たちのためにしっかりと使命感を持って通報いただく方が多いと思います。そのときに不利益があってはならないと思っておりますので、しかるべき対応をしっかりとやっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
次に、一時保護中の児童の面会、通信等の制限についてお伺いをさせていただきます。
これまで、児童虐待防止法第十二条は、面会、通信制限等ができる対象として、児童虐待を行った保護者としており、児童虐待が行われた疑いがある段階については対象となっていませんでした。虐待が行われた疑いがある中で、落ち着いた環境下で虐待の有無について精査する必要があることや、子供の心身の安全を確保するためにも、行政指導等として面会、通信制限等が行われる場合が実務上はあったものと伺っております。
今回の改正では、これまで行政指導として行われてきた実務上のこうした措置に法的根拠を与える改正で、適切な措置であると考えております。これまで法的根拠がなく、現場の皆様に御負担をかけていたことが解消される措置でもございます。
一方で、保護者と面会等ができなくなることは、対象となる児童への心理的影響が大きいことから、面会、通信制限等を行うに当たっては厳正な運用が求められると考えておりますが、厳正な運用と子供の心のケアをどのようにして実現するかについてお伺いをさせていただきます。
吉
吉住啓作#7
○吉住政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、一時保護中に保護者と面会、通信を制限することは、保護者に会いたいという子供の気持ちや権利を制限することとなり、子供への心理的影響も懸念されるところです。
このため、本法案においては、子供の安心、安全と子供の最善の利益に立ち、子供の意思や気持ちを尊重した上で面会、通信制限の要否が判断されるよう、面会、通信制限を行う場合等に意見聴取等措置を行わなければならないとしたところでございます。
この意見聴取等措置においては、児童福祉司や児童心理司等が、子供の気持ちに寄り添いながら、現状や今後の見立て等を丁寧に説明し、子供の意見を聞くこととしており、子供の年齢や状況によっては、言葉だけではなく、表情や身ぶり等から意向を酌み取ることとしております。また、不安を抱えている場合は、安心感を与えられるように、継続的に話を聞きながら心のケアを行うこととしております。
施行に当たりましては、子供の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合の考え方や児童への心のケア等、面会制限をする場合に必要な対応を含めた運用の方法について、現場の実態や関係者の意見等を踏まえて検討し、施行通知等でお示しすることにより、児童相談所で適切な運用が図られるよう対応してまいります。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、一時保護中に保護者と面会、通信を制限することは、保護者に会いたいという子供の気持ちや権利を制限することとなり、子供への心理的影響も懸念されるところです。
このため、本法案においては、子供の安心、安全と子供の最善の利益に立ち、子供の意思や気持ちを尊重した上で面会、通信制限の要否が判断されるよう、面会、通信制限を行う場合等に意見聴取等措置を行わなければならないとしたところでございます。
この意見聴取等措置においては、児童福祉司や児童心理司等が、子供の気持ちに寄り添いながら、現状や今後の見立て等を丁寧に説明し、子供の意見を聞くこととしており、子供の年齢や状況によっては、言葉だけではなく、表情や身ぶり等から意向を酌み取ることとしております。また、不安を抱えている場合は、安心感を与えられるように、継続的に話を聞きながら心のケアを行うこととしております。
施行に当たりましては、子供の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認められる場合の考え方や児童への心のケア等、面会制限をする場合に必要な対応を含めた運用の方法について、現場の実態や関係者の意見等を踏まえて検討し、施行通知等でお示しすることにより、児童相談所で適切な運用が図られるよう対応してまいります。
大
大西洋平#8
○大西(洋)委員 御答弁いただきました。
やはり、実際、明確にお話ができるお子様が全てであればいいんですが、いろいろな事情がある中で、そういった形で、心の声じゃないですけれども、身ぶり、そぶり、そういったのもしっかり考慮していただけるという踏み込んだ前向きなお話をいただきましたので、是非丁寧に御対応していっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
続きましては、少し視点を変えまして、保育士の処遇改善の更なる充実についてお伺いをさせていただきます。
今回の改正では、保育士・保育所支援センターの法定化を行うことで、潜在保育士の再就職促進や職場のマッチングの促進などを進めていくことになるかと思っております。一方で、どんなにマッチングを促進したとしても、働く意欲を持つ保育士の方々の絶対数が不足をしていれば保育士人材の確保はできません。
共働き世帯は、データのある一九八〇年、昭和五十五年の約六百万世帯から、二倍以上の約一千三百万世帯まで増えています。多くの共働き世帯、子育て世代の方々から切実な御用命のある保育所は、社会全体にとっても必須の社会インフラであることは言うまでもございません。
保育所の整備は、待機児童の解消という段階から、安心、安全な保育環境の充実をより一層進めていく段階になっています。このためにも、保育士の皆様には、ある意味、余力を持った労働環境となるような体制整備を目指していくべきと考えております。こども・子育て支援加速化プランの中で保育士の方々の処遇改善を進めていることは重々承知をしておりますし、衆議院、参議院の予算委員会でも、審議におきましてはそれぞれ質問がされてきて、議論も行われてきました。
職員の配置基準の見直しを含めて、更なる保育士の皆様の処遇改善についてどのようにお考えか、三原大臣の改めての決意をお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →やはり、実際、明確にお話ができるお子様が全てであればいいんですが、いろいろな事情がある中で、そういった形で、心の声じゃないですけれども、身ぶり、そぶり、そういったのもしっかり考慮していただけるという踏み込んだ前向きなお話をいただきましたので、是非丁寧に御対応していっていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。
続きましては、少し視点を変えまして、保育士の処遇改善の更なる充実についてお伺いをさせていただきます。
今回の改正では、保育士・保育所支援センターの法定化を行うことで、潜在保育士の再就職促進や職場のマッチングの促進などを進めていくことになるかと思っております。一方で、どんなにマッチングを促進したとしても、働く意欲を持つ保育士の方々の絶対数が不足をしていれば保育士人材の確保はできません。
共働き世帯は、データのある一九八〇年、昭和五十五年の約六百万世帯から、二倍以上の約一千三百万世帯まで増えています。多くの共働き世帯、子育て世代の方々から切実な御用命のある保育所は、社会全体にとっても必須の社会インフラであることは言うまでもございません。
保育所の整備は、待機児童の解消という段階から、安心、安全な保育環境の充実をより一層進めていく段階になっています。このためにも、保育士の皆様には、ある意味、余力を持った労働環境となるような体制整備を目指していくべきと考えております。こども・子育て支援加速化プランの中で保育士の方々の処遇改善を進めていることは重々承知をしておりますし、衆議院、参議院の予算委員会でも、審議におきましてはそれぞれ質問がされてきて、議論も行われてきました。
職員の配置基準の見直しを含めて、更なる保育士の皆様の処遇改善についてどのようにお考えか、三原大臣の改めての決意をお伺いさせていただきます。
三
三原じゅん子#9
○三原国務大臣 未来を担う子供たちの育ちを支えるすばらしい保育園を職場として選んでいただき、また、働き続けていただくためにも、そして、子供たちにより質の高い保育を提供する上でも、保育士等の皆様の処遇や配置の改善、極めて重要だと考えております。
私自身、保育現場など視察をする中で、保育士はもとより保護者の方からも、保育士の処遇改善が必要だという強い御意見をいただいてまいりました。子供に一番身近な存在である保育士等の皆様の処遇改善、これは保育の質の向上につながるものでもあり、保育士等の皆様はもちろん、未来を担う子供たちのためにも、これは進めていくべき大切な取組だと考えております。
私も、大臣になって最初の予算であります令和六年度補正予算では、一〇・七%、大幅な処遇改善を実施し、令和七年度予算でも財源を確保した上でこれを反映しております。今回の処遇改善を含め、平成二十五年度以降では累計約三四%の改善を図ってきたところでございます。
こうした中で、昨年十二月に公表いたしました保育政策の新たな方向性では、こうした取組を継続していくために、保育士等の処遇改善について、他職種と遜色ない処遇の実現を目標として掲げさせていただきました。
また、配置基準の改善につきましても、こども未来戦略に基づき、令和六年度から四、五歳児の配置基準を改善するとともに、令和七年度予算におきましては、一歳児についても、保育の質の向上、職場環境、処遇改善等を進める施設を対象に、職員配置を六対一から五対一へ改善した際の新たな加算を設けており、まずはこれらの円滑な施行に取り組んでまいります。
保育士等の皆様、そして子供たちのために、引き続き、こども未来戦略に基づき、更なる処遇改善、配置改善を進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →私自身、保育現場など視察をする中で、保育士はもとより保護者の方からも、保育士の処遇改善が必要だという強い御意見をいただいてまいりました。子供に一番身近な存在である保育士等の皆様の処遇改善、これは保育の質の向上につながるものでもあり、保育士等の皆様はもちろん、未来を担う子供たちのためにも、これは進めていくべき大切な取組だと考えております。
私も、大臣になって最初の予算であります令和六年度補正予算では、一〇・七%、大幅な処遇改善を実施し、令和七年度予算でも財源を確保した上でこれを反映しております。今回の処遇改善を含め、平成二十五年度以降では累計約三四%の改善を図ってきたところでございます。
こうした中で、昨年十二月に公表いたしました保育政策の新たな方向性では、こうした取組を継続していくために、保育士等の処遇改善について、他職種と遜色ない処遇の実現を目標として掲げさせていただきました。
また、配置基準の改善につきましても、こども未来戦略に基づき、令和六年度から四、五歳児の配置基準を改善するとともに、令和七年度予算におきましては、一歳児についても、保育の質の向上、職場環境、処遇改善等を進める施設を対象に、職員配置を六対一から五対一へ改善した際の新たな加算を設けており、まずはこれらの円滑な施行に取り組んでまいります。
保育士等の皆様、そして子供たちのために、引き続き、こども未来戦略に基づき、更なる処遇改善、配置改善を進めてまいりたいと思います。
大
大西洋平#10
○大西(洋)委員 大臣から強い御答弁をいただきました。衆議院や参議院や、それぞれの委員会でも真摯にお答えなさっていた中で、また今日も改めて力強い決意をいただきました。
大臣のお言葉でもありましたが、やはり、未来を担う子供たちを支えてくださっている保育士の方々の改善というのは本当に大事なことでございますので、同じ子育て世代の一人として、大臣の決意を伺って安堵した思いでございます。是非、引き続き、大きな子育て施策に対して更に更に強い使命感を持っていただきまして、尽力をしていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
最後に、三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業の創設についてお伺いをさせていただきたいと思っております。
これまで国家戦略特区において実施されてきた三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業を全国展開する改正ですが、これまで認められてきたゼロ歳児から二歳児を対象とする小規模保育事業と併せると、これまで例外的な場合のみ認められたゼロ歳児から五歳児の小規模保育事業が正面から認められることとなります。小規模保育事業においてゼロ歳児から五歳児を全て対象とできるようにするには、職員配置基準などの要件緩和のように、誤解を与える可能性がないかと危惧をしているわけでございます。
ゼロ歳児から二歳児を対象とする小規模保育事業については、幼稚園に入園するまでの間の保育所利用者にとってのニーズが予想されますが、三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業は、どのような利用者のニーズを想定し、制度の創設目的はどのようなものなのかをお伺いさせていただきます。
この発言だけを見る →大臣のお言葉でもありましたが、やはり、未来を担う子供たちを支えてくださっている保育士の方々の改善というのは本当に大事なことでございますので、同じ子育て世代の一人として、大臣の決意を伺って安堵した思いでございます。是非、引き続き、大きな子育て施策に対して更に更に強い使命感を持っていただきまして、尽力をしていっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
最後に、三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業の創設についてお伺いをさせていただきたいと思っております。
これまで国家戦略特区において実施されてきた三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業を全国展開する改正ですが、これまで認められてきたゼロ歳児から二歳児を対象とする小規模保育事業と併せると、これまで例外的な場合のみ認められたゼロ歳児から五歳児の小規模保育事業が正面から認められることとなります。小規模保育事業においてゼロ歳児から五歳児を全て対象とできるようにするには、職員配置基準などの要件緩和のように、誤解を与える可能性がないかと危惧をしているわけでございます。
ゼロ歳児から二歳児を対象とする小規模保育事業については、幼稚園に入園するまでの間の保育所利用者にとってのニーズが予想されますが、三歳児から五歳児のみを対象とする小規模保育事業は、どのような利用者のニーズを想定し、制度の創設目的はどのようなものなのかをお伺いさせていただきます。
藤
藤原朋子#11
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
三から五歳児のみの小規模保育事業については、平成二十九年より国家戦略特区における特例措置として実施をしてまいりました。
このような中、特例措置の対象である成田市、堺市、西宮市の三市においてこれまで特段の弊害が確認されていないこと、例えば集団生活を過ごすことが苦手なお子さんのニーズなども考えられまして、利用者にとっても子供の保育の選択肢を広げることになることなどを踏まえまして、今般、法改正によりまして三から五歳児のみの小規模保育事業の全国展開を盛り込んでおります。
また、この特区では、実際に、小規模保育事業を実施しておられる事業者が、姉妹園として三から五歳児を対象とする事業所を併せて設置する例があったほか、人口減少地域においては保育機能のダウンサイジングをする過程においても一つの選択肢になり得るものということで、保育提供体制の地域における選択肢を増やすものというふうに位置づけております。
なお、三から五歳児の保育はゼロから二歳児と比べて教育的な要素が強く、専門性を持つ保育士による関わりが必要であるということに鑑みまして、保育士のみを配置するA型の事業所に限って全国展開をすることとしておりまして、質の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →三から五歳児のみの小規模保育事業については、平成二十九年より国家戦略特区における特例措置として実施をしてまいりました。
このような中、特例措置の対象である成田市、堺市、西宮市の三市においてこれまで特段の弊害が確認されていないこと、例えば集団生活を過ごすことが苦手なお子さんのニーズなども考えられまして、利用者にとっても子供の保育の選択肢を広げることになることなどを踏まえまして、今般、法改正によりまして三から五歳児のみの小規模保育事業の全国展開を盛り込んでおります。
また、この特区では、実際に、小規模保育事業を実施しておられる事業者が、姉妹園として三から五歳児を対象とする事業所を併せて設置する例があったほか、人口減少地域においては保育機能のダウンサイジングをする過程においても一つの選択肢になり得るものということで、保育提供体制の地域における選択肢を増やすものというふうに位置づけております。
なお、三から五歳児の保育はゼロから二歳児と比べて教育的な要素が強く、専門性を持つ保育士による関わりが必要であるということに鑑みまして、保育士のみを配置するA型の事業所に限って全国展開をすることとしておりまして、質の確保にも努めてまいりたいというふうに考えております。
大
谷
市
市來伴子#14
○市來委員 おはようございます。立憲民主党、埼玉八区の市來伴子と申します。
児童福祉法等の一部を改正する法律案、立憲民主党のトップバッターで質問させていただきます。
私からは、まず、児童相談所、一時保護に関わる問題について伺ってまいります。
本改正案では、一時保護委託先を登録する制度が創設されるとあります。これまで一時保護委託は児童相談所長又は都道府県知事が適当と認める者に委託をしておりましたけれども、本改正による登録制度、これはどういった方が対象になるのでしょうか。
そして、これまで委託されていた方が登録の対象にならないということはあるのでしょうか。自治体によっては、いろいろな経緯でこの方にお頼みしますということで委託をされているところもあると思うんですが、そういう方が登録をされないことによって委託先が不足する事態にならないのか懸念をいたします。自治体によって貴重な委託先を失うことのないようにしていただきたいですが、大臣から伺います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →児童福祉法等の一部を改正する法律案、立憲民主党のトップバッターで質問させていただきます。
私からは、まず、児童相談所、一時保護に関わる問題について伺ってまいります。
本改正案では、一時保護委託先を登録する制度が創設されるとあります。これまで一時保護委託は児童相談所長又は都道府県知事が適当と認める者に委託をしておりましたけれども、本改正による登録制度、これはどういった方が対象になるのでしょうか。
そして、これまで委託されていた方が登録の対象にならないということはあるのでしょうか。自治体によっては、いろいろな経緯でこの方にお頼みしますということで委託をされているところもあると思うんですが、そういう方が登録をされないことによって委託先が不足する事態にならないのか懸念をいたします。自治体によって貴重な委託先を失うことのないようにしていただきたいですが、大臣から伺います。よろしくお願いします。
三
三原じゅん子#15
○三原国務大臣 一時保護中の子供の一時保護委託先につきましては、子供の権利擁護が図られて、適切なケアが提供される安全、安心な環境であること、これが重要であると考えております。
この点、一時保護委託先の大部分を占める児童養護施設や乳児院、里親など、法令に基づいて児童の福祉に関する事業を行っている機関等につきましては、既に質の担保が図られていることから、改めて登録を求めずとも委託を可能とするという予定でございます。
他方、本登録制度の対象といたしましては、民間のシェルターや管理人つきシェアハウス等が想定されております。これらにつきましては、児童の適切な処遇を確保する観点から、従事する者の要件として、児童の保護に知見のある者であること等を、内閣府令に基づき、都道府県知事が条例におきまして登録の基準として定めることとなりますが、本制度は公布日から一年六か月以内の政令で定める日に施行することとしておりまして、各都道府県等が、十分な準備期間を持って、委託先に制度の趣旨等を説明し、基準を満たした上で登録をしていただくための働きかけ等を行うこととしております。
こども家庭庁といたしましても、そうした準備期間が確保され、しっかりと委託先の確保が図られるように、法案成立後、できるだけ速やかに委託基準等をお示しをしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →この点、一時保護委託先の大部分を占める児童養護施設や乳児院、里親など、法令に基づいて児童の福祉に関する事業を行っている機関等につきましては、既に質の担保が図られていることから、改めて登録を求めずとも委託を可能とするという予定でございます。
他方、本登録制度の対象といたしましては、民間のシェルターや管理人つきシェアハウス等が想定されております。これらにつきましては、児童の適切な処遇を確保する観点から、従事する者の要件として、児童の保護に知見のある者であること等を、内閣府令に基づき、都道府県知事が条例におきまして登録の基準として定めることとなりますが、本制度は公布日から一年六か月以内の政令で定める日に施行することとしておりまして、各都道府県等が、十分な準備期間を持って、委託先に制度の趣旨等を説明し、基準を満たした上で登録をしていただくための働きかけ等を行うこととしております。
こども家庭庁といたしましても、そうした準備期間が確保され、しっかりと委託先の確保が図られるように、法案成立後、できるだけ速やかに委託基準等をお示しをしてまいりたいと思っております。
市
市來伴子#16
○市來委員 この登録者にならない方については、直ちに一時保護が必要なときは、二週間以内に限り登録者以外に委託することができるとしておりますが、二週間以上になりますと、やはりいろいろなケースがあると思うんですよね、二週間以上でも一時保護が必要だというケースもあると思いますので、地域の実情やケースによっては柔軟に対応するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →三
三原じゅん子#17
○三原国務大臣 一時保護委託先の質を確保するために、一時保護委託は、原則、登録一時保護委託者等に限り行うことができることとする一方、登録一時保護委託者等に委託できないものの、直ちに一時保護を行うことが必要である場合には、二週間以内に限り登録一時保護委託者等以外の者に一時保護委託ができる規定を設けることとしております。
そのため、まずは、この二週間に、法令上の質の担保が図られた一時保護委託先へ再度委託することや委託先に登録を受けていただくことにより、子供が安心できる環境で一時保護が継続されるようにしていくものと考えております。
一方で、今委員御指摘の、二週間を経過したことのみをもって委託先を変更することが状況によっては子供にとって不利益になるおそれもあることから、今後、内閣府令等によりまして委託期間の延長等の運用も可能とすること、これを検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →そのため、まずは、この二週間に、法令上の質の担保が図られた一時保護委託先へ再度委託することや委託先に登録を受けていただくことにより、子供が安心できる環境で一時保護が継続されるようにしていくものと考えております。
一方で、今委員御指摘の、二週間を経過したことのみをもって委託先を変更することが状況によっては子供にとって不利益になるおそれもあることから、今後、内閣府令等によりまして委託期間の延長等の運用も可能とすること、これを検討してまいりたいというふうに考えております。
市
市來伴子#18
○市來委員 よろしくお願いいたします。
続きまして、一時保護の可否を判断するAIツールについて伺います。
報道でもありますけれども、こども家庭庁が、約十億円をかけて開発をいたしましたが、導入を断念したという報道でございますが、その理由について伺います。
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報道でもありますけれども、こども家庭庁が、約十億円をかけて開発をいたしましたが、導入を断念したという報道でございますが、その理由について伺います。
吉
吉住啓作#19
○吉住政府参考人 お答えいたします。
児童相談所における一時保護判断に資するAIツールは、令和六年度に協力自治体における試行、検証を行った結果、事前に定められた一定の項目に該当するか否かのみでは、けがの程度や範囲等、一時保護の判断に影響する情報を正しく反映できないという課題があり、全国に提供するツールであることも踏まえますと、現在の判定精度では十分ではなく、更なる改良が必要と判断し、現時点でのリリースを延期したものでございます。
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市
市來伴子#20
○市來委員 報道では六割を超える判断ミスがあったということで、そもそも、AIが一時保護を判断するというもの自体が本当に業務になじむのかという疑いもあります。三原大臣はあくまでも延期と強調したと報道にもありますけれども、このまま開発を続けていくんでしょうか。
この発言だけを見る →三
三原じゅん子#21
○三原国務大臣 先ほど局長からも申し上げたとおりでありますが、一方で、迅速かつ的確に児童虐待対応を行うためには、児童相談所の業務の効率化は進めるべきであるというふうに考えておりまして、AIの活用は、一時保護の判断等、児童相談所が行う複雑なケースワークを多面的に支援し、職員の業務負担を軽減するものとして有用であるというふうに考えております。
御指摘のとおり、児童相談所における様々な判断というものは、最終的には人が行うべきであり、AI技術に過度に頼り過ぎるということのないよう徹底すること、これは当然重要であるというふうに考えております。
委員のそうした御指摘も十分踏まえまして、AIの活用を含めた、児童相談所の業務におけるデジタル技術の活用、利活用につきましては、今後も引き続き様々な観点から検討してまいりたいというふうに考えております。
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委員のそうした御指摘も十分踏まえまして、AIの活用を含めた、児童相談所の業務におけるデジタル技術の活用、利活用につきましては、今後も引き続き様々な観点から検討してまいりたいというふうに考えております。
市
市來伴子#22
○市來委員 AIを否定するものではないんですが、むしろ、業務負担を軽減ということであれば、別の方法も多々、まだまだあると思いますので。
私の知り合いでAIを開発されている方に聞きますと、やはり、こういう一時保護のいろいろなケースがあることに対するAIの判断というのは非常にコストがかかるということもおっしゃっていまして、十億円じゃとてもとても、今の開発では難しいんじゃないかという御意見もありましたので、もしそのお金があるんでしたら、今まさに人件費の向上ですとか、あるいは配置ですとか、そういうところにまだお金をかけて、人を増やしていっていただきたいなというふうに思います。
児相で働く児童福祉司、児童心理司の離職率は非常に高くなっております。今お手元に資料を配っておりますけれども、この資料によりますと、三年以内で辞めていらっしゃる方が、児童福祉司だと四六%、そして児童心理司だと四三%ぐらいになっているんです。こういう、離職率が非常に高い職種になっておりまして、離職しないために、人件費の向上、あるいは配置を拡充して一人一人の負担を減らしていく、そういうことに充てていくべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
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児相で働く児童福祉司、児童心理司の離職率は非常に高くなっております。今お手元に資料を配っておりますけれども、この資料によりますと、三年以内で辞めていらっしゃる方が、児童福祉司だと四六%、そして児童心理司だと四三%ぐらいになっているんです。こういう、離職率が非常に高い職種になっておりまして、離職しないために、人件費の向上、あるいは配置を拡充して一人一人の負担を減らしていく、そういうことに充てていくべきじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。
三
三原じゅん子#23
○三原国務大臣 議員御指摘のとおり、児童福祉司等の児童相談所の職員につきまして、心身の不調や業務上の悩みなどの理由によって離職する方が大変多い。私も視察に行かせていただきましたけれども、現場で職員の皆さんが本当に昼夜問わず多忙な業務に当たっておられる状況をずっと拝見しておりまして、そしてその中で、どうしても、人材確保というより定着、これが非常に難しいんだという切実な声も頂戴したところでございます。
この児童福祉司及び児童心理司の方々、これまでも増員を図ってきておりまして、昨年末のプラン改定によって今後二年間でも更なる増員を図ることとしております。さらに、体制強化に向けては、職員の処遇、人材の確保、職場環境の改善など総合的な取組というのが必要だと考えておりまして、私どもといたしましても、地方財政措置において児童福祉司等の特殊勤務手当なども考慮しているほか、自治体が行う採用活動に対する補助ですとか、児童相談所等の魅力の発信、児童相談所職員向けのオンライン相談、ピアサポート、またメンタルヘルスをケアする職員の配置に対する補助なども取り組んでいるところであります。
子供の命を守る最後のとりでであります児相の人材確保、そして何よりも定着、こうしたことを国を挙げてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この児童福祉司及び児童心理司の方々、これまでも増員を図ってきておりまして、昨年末のプラン改定によって今後二年間でも更なる増員を図ることとしております。さらに、体制強化に向けては、職員の処遇、人材の確保、職場環境の改善など総合的な取組というのが必要だと考えておりまして、私どもといたしましても、地方財政措置において児童福祉司等の特殊勤務手当なども考慮しているほか、自治体が行う採用活動に対する補助ですとか、児童相談所等の魅力の発信、児童相談所職員向けのオンライン相談、ピアサポート、またメンタルヘルスをケアする職員の配置に対する補助なども取り組んでいるところであります。
子供の命を守る最後のとりでであります児相の人材確保、そして何よりも定着、こうしたことを国を挙げてしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
市
市來伴子#24
○市來委員 児相においては、これは政府も出しておりますけれども、介入と支援を分けるべきではないかと。御家庭に対する介入、そして支援、この職員の配置がなかなかまだまだ進んでおりません。
今お手元にあるこの資料にもありますけれども、事例によって職員の担当を分けているというところが一五%、そして、同一の担当が、全て、つまり介入と支援を全て対応しているというのがまだ一九%もあるんですね。
私は、配置を拡充をして、一人一人の職員さんがしっかりとその御家庭に関与するためにも、そしてまたストレスなく対応するためにも、まず、ここが、この介入と支援をしっかりと分けていくということが大事だと思います。
そういった体制を強化すべきだと思いますが、三原大臣、いかがでしょうか。
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私は、配置を拡充をして、一人一人の職員さんがしっかりとその御家庭に関与するためにも、そしてまたストレスなく対応するためにも、まず、ここが、この介入と支援をしっかりと分けていくということが大事だと思います。
そういった体制を強化すべきだと思いますが、三原大臣、いかがでしょうか。
三
三原じゅん子#25
○三原国務大臣 委員御指摘のとおり、児童相談所が、子供の安全確保のため必要がある場合にちゅうちょせずに一時保護等を行うとともに、保護者等への支援機能も適切に果たす観点からは、その一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける、役割分担をすることは望ましいというふうに考えておりまして、これは児童虐待防止法においてもその旨が規定してございます。
こうした支援と介入の役割分担を進めて、増加する児童虐待相談に適切に対応するためには、児童相談所のやはり体制整備、強化というのは喫緊の課題であると認識しております。
委員御指摘のとおりだと考えておりますが、そのためには、やはり、職員をしっかりと確保して、定着させていくということが大切だと思いますので、そのことによって配置ということの補助もしっかり行うということを国としてしっかり取り組んでまいりたいと考えます。
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委員御指摘のとおりだと考えておりますが、そのためには、やはり、職員をしっかりと確保して、定着させていくということが大切だと思いますので、そのことによって配置ということの補助もしっかり行うということを国としてしっかり取り組んでまいりたいと考えます。
市
市來伴子#26
○市來委員 是非取り組んでいただければと思います。
それでは、次のテーマに行きます。
こちらも資料をお渡ししておりますけれども、新しい問題が出てきております。AIで生成ポルノが作られるということでございます。
子供たちの卒業アルバムやSNSに載っている写真を使って、AIの技術でわいせつな画像や動画を加工する、そういう性的ディープフェイクというものが今問題になっておりまして、報道でも多々出ております。しかも、今お配りしている記事ですと、これがネット上で売買をされているということもございますし、あるいは、同じクラスの同級生が、そういうところにアクセスして、自分のクラスの女の子でそういう性的なディープフェイクを作ってしまうといった事例もあるようでございます。
こういった問題を大臣はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、次のテーマに行きます。
こちらも資料をお渡ししておりますけれども、新しい問題が出てきております。AIで生成ポルノが作られるということでございます。
子供たちの卒業アルバムやSNSに載っている写真を使って、AIの技術でわいせつな画像や動画を加工する、そういう性的ディープフェイクというものが今問題になっておりまして、報道でも多々出ております。しかも、今お配りしている記事ですと、これがネット上で売買をされているということもございますし、あるいは、同じクラスの同級生が、そういうところにアクセスして、自分のクラスの女の子でそういう性的なディープフェイクを作ってしまうといった事例もあるようでございます。
こういった問題を大臣はどのように考えていらっしゃるでしょうか。
三
三原じゅん子#27
○三原国務大臣 青少年が、いわゆる性的ディープフェイク等の問題に巻き込まれることなく、安全に安心してインターネットを利用できるような環境の整備、これは大変重要であると考えております。
このため、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づきまして、こども家庭庁が中心になって、関係省庁と連携し、基本計画にのっとって様々な対応を行っているところでございます。
加えて、現在、有識者等によるワーキンググループを開催いたしまして、インターネットの利用をめぐる青少年の保護に関し、課題と論点の整理を行っております。この中では、今委員御指摘のような、生成AI等を用いたいわゆる児童ポルノに関する御意見もございます。引き続き、これは関係省庁とともに丁寧な議論を行っていきたいと考えているところでございます。
今後、性的ディープフェイクのみならず、青少年の保護の在り方全般について、ワーキンググループの課題と論点を整理をすることとしておりまして、法制上の対応の必要性の有無や各論点に応じた所管省庁への検討要請等を含めまして、こども家庭庁が司令塔の機能をしっかりと果たしてまいりたいと考えております。
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加えて、現在、有識者等によるワーキンググループを開催いたしまして、インターネットの利用をめぐる青少年の保護に関し、課題と論点の整理を行っております。この中では、今委員御指摘のような、生成AI等を用いたいわゆる児童ポルノに関する御意見もございます。引き続き、これは関係省庁とともに丁寧な議論を行っていきたいと考えているところでございます。
今後、性的ディープフェイクのみならず、青少年の保護の在り方全般について、ワーキンググループの課題と論点を整理をすることとしておりまして、法制上の対応の必要性の有無や各論点に応じた所管省庁への検討要請等を含めまして、こども家庭庁が司令塔の機能をしっかりと果たしてまいりたいと考えております。
市
市來伴子#28
○市來委員 イギリスでは、今年に入って、AI生成の子供虐待画像、これを取り締まる法案を発表したという報道がございましたが、どのような法案か把握していますでしょうか。
この発言だけを見る →藤
藤原朋子#29
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま委員から御指摘のあった法案でございますけれども、私どもは報道のレベルで承知をしております。イギリスでは、子供性的虐待画像を作る目的でのAIツールの所持、作成、流通を禁止する、そういった内容かというふうに報道により承知をしているところでございます。
この発言だけを見る →ただいま委員から御指摘のあった法案でございますけれども、私どもは報道のレベルで承知をしております。イギリスでは、子供性的虐待画像を作る目的でのAIツールの所持、作成、流通を禁止する、そういった内容かというふうに報道により承知をしているところでございます。