三原じゅん子の発言 (地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)

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○三原国務大臣 一時保護委託先の質を確保するために、一時保護委託は、原則、登録一時保護委託者等に限り行うことができることとする一方、登録一時保護委託者等に委託できないものの、直ちに一時保護を行うことが必要である場合には、二週間以内に限り登録一時保護委託者等以外の者に一時保護委託ができる規定を設けることとしております。
 そのため、まずは、この二週間に、法令上の質の担保が図られた一時保護委託先へ再度委託することや委託先に登録を受けていただくことにより、子供が安心できる環境で一時保護が継続されるようにしていくものと考えております。
 一方で、今委員御指摘の、二週間を経過したことのみをもって委託先を変更することが状況によっては子供にとって不利益になるおそれもあることから、今後、内閣府令等によりまして委託期間の延長等の運用も可能とすること、これを検討してまいりたいというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 121705367X00520250403_017

発言者: 三原じゅん子

speaker_id: 806

日付: 2025-04-03

院: 衆議院

会議名: 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会