2025-04-16
衆議院
坂井学
東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会
坂井学の発言 (東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会)
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○坂井国務大臣 液状化被害を受けた住宅の被害認定調査についてでございます。
今御指摘のように、角度が百分の一、六十分の一、二十分の一、それぞれありまして、百分の一以上の場合は半壊、六十分の一以上の場合は大規模半壊、二十分の一以上の場合は全壊など、一応、そこは明確な基準がありますが、その基準そのものが不適切ではないかという御指摘だったかと思います。
この基準をどうやって決めたかということですが、東日本大震災において住宅の液状化被害の事例が多数発生をしたことから、防災、それから建築、そして医療関係者にヒアリングを行って、例えば居住者が苦痛を感じる傾斜がどの程度かといった専門的見地からの意見を踏まえ、定めたものでございます。
この被害認定調査の在り方については、今回、能登半島地震における事例も踏まえまして、現在、検証作業を進めているところでございます。
これは、まず、基準は基準としてありますが、それとは別にして、被害認定、大変御不満が多かったというお声もありましたので、不動産鑑定士協会連合会などと協定を結びながら、時間が早くできるように、また、液状化以外のものに関しての被害認定に関しても適切に同じ基準で行えるような、こういう努力はさせていただいて、できるものから移しているところでございます。
この液状化被害につきましては、当然のことながら、受けられる認定の調査の結果により支援策の内容が変わることから、被害認定調査の在り方を見直す際には、十分な理由と納得していただける理屈づけの下、丁寧かつ慎重に検討を進めることが重要であると考えておりまして、この被害認定調査の在り方を見直すのに、今年度、予算もつけさせていただいたところでございます。
ですので、被災された方々に認定調査の結果に納得感をお持ちいただいて、早期の生活再建を実現するための被害認定調査の在り方について不断に見直しを行ってまいりたいと思っております。