東日本大震災復興・防災・災害対策に関する特別委員会

2025-04-16 衆議院 全227発言

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会議録情報#0
令和七年四月十六日(水曜日)
    午後一時一分開議
 出席委員
   委員長 金子 恭之君
   理事 古賀  篤君 理事 土屋 品子君
   理事 平沼正二郎君 理事 小熊 慎司君
   理事 近藤 和也君 理事 森山 浩行君
   理事 林  佑美君 理事 田中  健君
      岩田 和親君    尾崎 正直君
      鬼木  誠君    梶山 弘志君
      工藤 彰三君    小寺 裕雄君
      後藤 茂之君    小森 卓郎君
      高見 康裕君    田畑 裕明君
      西田 昭二君    福原 淳嗣君
      松本 洋平君    森下 千里君
      簗  和生君    若山 慎司君
      阿久津幸彦君    梅谷  守君
      おおたけりえ君    岡島 一正君
      金子 恵美君    小宮山泰子君
      齋藤 裕喜君    竹内 千春君
      馬場 雄基君    福田 昭夫君
      柳沢  剛君    市村浩一郎君
      猪口 幸子君    杉本 和巳君
      菊池大二郎君    鳩山紀一郎君
      福田  玄君    中川 宏昌君
      西園 勝秀君    櫛渕 万里君
      堀川あきこ君    北神 圭朗君
    …………………………………
   国務大臣
   (防災担当)       坂井  学君
   内閣府副大臣       瀬戸 隆一君
   内閣府副大臣       鳩山 二郎君
   内閣府大臣政務官     今井絵理子君
   国土交通大臣政務官    国定 勇人君
   政府参考人
   (内閣官房防災庁設置準備室次長)
   (内閣府政策統括官)   高橋 謙司君
   政府参考人
   (内閣法制局第二部長)  栗原 秀忠君
   政府参考人
   (警察庁警備局警備運用部長)           今村  剛君
   政府参考人
   (総務省大臣官房審議官) 近藤 玲子君
   政府参考人
   (総務省自治行政局公務員部長)          小池 信之君
   政府参考人
   (消防庁国民保護・防災部長)           小谷  敦君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 内野 宗揮君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           岡本 利久君
   政府参考人
   (厚生労働省大臣官房審議官)           大隈 俊弥君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房上下水道審議官)       松原  誠君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房審議官)           横山 征成君
   政府参考人
   (国土交通省大臣官房技術審議官)         服部 卓也君
   政府参考人
   (国土交通省不動産・建設経済局次長)       玉原 雅史君
   政府参考人
   (環境省大臣官房審議官) 飯田 博文君
   政府参考人
   (防衛省統合幕僚監部総括官)           小野 功雄君
   衆議院調査局第三特別調査室長           南  圭次君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月十六日
 辞任         補欠選任
  尾崎 正直君     高見 康裕君
  田畑 裕明君     若山 慎司君
  根本 幸典君     福原 淳嗣君
  金子 恵美君     おおたけりえ君
  林  佑美君     猪口 幸子君
  菊池大二郎君     福田  玄君
同日
 辞任         補欠選任
  高見 康裕君     森下 千里君
  福原 淳嗣君     岩田 和親君
  若山 慎司君     田畑 裕明君
  おおたけりえ君    金子 恵美君
  猪口 幸子君     林  佑美君
  福田  玄君     菊池大二郎君
同日
 辞任         補欠選任
  岩田 和親君     根本 幸典君
  森下 千里君     尾崎 正直君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一七号)
     ――――◇―――――
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金子恭之#1
○金子委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、災害対策基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、内閣官房防災庁設置準備室次長高橋謙司君外十五名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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金子恭之#2
○金子委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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金子恭之#3
○金子委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。古賀篤君。
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古賀篤#4
○古賀委員 自由民主党の古賀篤でございます。
 昨年の元旦、能登半島地震が発生した中で、政府の現地対策本部長として対応に当たってまいりました。今回のこの法改正の理由として、令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、災害対応の強化を図るためとされており、対応した者として大変重要な法案であるとしっかり認識をした上で、審議に当たらせていただきます。
 先日、四月の七日、岸田前総理、そして平沼当時政務官、今は理事をされていますが、とともに、能登半島地震からの復旧復興の状況を見てまいりました。着実に復旧が進んでいる一方で、引き続きの課題だったり、あるいは、新たな段階に入ってきた中での課題を把握させていただいたところでございます。
 党内におきましても、あした、議員の会を立ち上げて、今後、この震災対応に引き続きしっかり当たっていくということにしております。
 そうした把握した課題の一つが、液状化対策であります。
 石川県内においては、かほく市、内灘町、また金沢市、羽咋市でも、液状化の被害、特に側方流動という、大きく地表が横にずれている、大きいところでは二、三メートルずれているという状況になっておりまして、当時私も現地を見ましたが、大変な被害が出ております。今後、地籍の再調査、その上での土地の境界を確定させる必要があるなど、これからだというふうに理解をしております。
 国交省を中心に、中央省庁においては被災地に助言等を行っていただいていると聞いておりますが、今後の対応として、国交省また法務省や法務局を始め関係省庁がより連携をし加速化していく、また、被災地住民の方の見通しが立つような情報発信、スケジュールを組むことが不可欠だと考えているところであります。
 今回のこの法改正においても、液状化対応について追加していると認識しておりますが、役所に液状化についての考えを伺うとともに、是非、坂井大臣には、能登半島地震における液状化地域への今後の対応について、御答弁いただければと思います。よろしくお願いします。
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玉原雅史#5
○玉原政府参考人 まず、液状化の対応についてのお尋ねにお答え申し上げます。
 委員御指摘のとおり、令和六年能登半島地震では、液状化に伴い、地表面が水平方向に移動する現象である側方流動が発生し、土地の境界と現況にずれが生じております。
 国土交通省といたしましては、被災地の今後の復興に向け、土地の境界を確定することが重要と認識しており、被災自治体に対し、土地境界の確定に関する専門家を派遣し、地籍再調査による現況とのずれの把握や、今後の土地境界確定手法についての助言などを行っております。
 これまでの専門家派遣を踏まえ、被災自治体においては地籍再調査の準備が進められているところですが、引き続き、法務省とも連携しつつ、土地境界の確定に向けしっかり支援してまいります。
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坂井学#6
○坂井国務大臣 まず、古賀委員におかれましては、昨年一月の発災当日より、現地対策本部長として石川県庁において陣頭指揮に当たられたことについて敬意を表するとともに、また、感謝を申し上げたいと思います。同時に、今回の法改正に関しましても、そのとき現地対策本部長として様々経験された教訓等をアドバイスをいただいていると聞いておりまして、こちらも感謝を申し上げたいと思います。
 今般の能登半島地震におきましては深刻な液状化被害が生じたことを踏まえ、法案においては、液状化対策の推進を新たに位置づけることといたしました。
 液状化による被害を受けた自治体においては、先月までにまず復興まちづくり計画を策定したところであると承知をいたしておりますが、今後、それを具体的に進めていくためには、土地の境界確定であったり、液状化対策事業を実施した場合の周辺への影響等について調査を進め、一つずつ結果を出して乗り越えていくことが必要であり、こういった作業を進めながら、一日も早い事業着手を目指してまいりたいと思っております。
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古賀篤#7
○古賀委員 大臣、御答弁ありがとうございます。
 液状化対策は複数年かかるというふうに理解しておりますので、今避難されている住民の方が見通しが立つような取組を政府においても是非お願いさせていただきたいと思います。
 続きまして、避難所について、あるいは避難先についての考え方を伺いたいと思います。
 今回の法改正あるいは現行法を見ますと、やはり避難所避難が中心、原則となっている、やむを得ない場合は避難所以外、そういう整理になっているように見られるわけでありますが、今回の能登半島地震においても、あるいは過去の震災におきましても、避難所に多数の住民の方が押し寄せ、雑魚寝となったというような事実がございます。
 昨日の参考人質疑でもございましたように、例えば、福祉施設が福祉避難所に指定されていても、施設が損傷して使えない、その結果、やむを得ず避難所に来られて体調を崩されたり、あるいは、平時に在宅ケアをされていた方がそのまま在宅避難となった上で、そうした避難者の方の声が届かなかった、こういった声もあったわけであります。
 今回の教訓としまして、いろいろな報告書を政府も昨年の十一月にまとめておりますが、場所の支援、避難所の支援から、今度は人、被災者の支援に変えるというような考え方が示されていると理解しております。
 そうであるならば、どこに避難をするのか。それは、決して避難所が原則ではなくて、自宅が安全であれば自宅で、あるいは、でも、サポートの方がおられなければ、しかるべきところへ、広域避難も含めてすべきだと思いますけれども、避難先の考え方について政府にお伺いします。
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高橋謙司#8
○高橋政府参考人 お答えをいたします。
 被災者一人一人に寄り添った支援を行うためには、委員から御指摘いただきましたように、場所の支援から人の支援へと考え方を転換することが重要だというふうに考えております。
 これまでも、発災時には、在宅避難者に対しても、避難所と同様に、必要な物資を提供するなどの支援に努めてきたところでございますけれども、今般の改正法案におきましては、福祉サービスの提供を新たに規定をいたしまして、在宅や車中泊で避難生活を送られる方に対してもDWATによる支援を充実させること、また、広域的な避難が行われる場合に、避難元及び避難先市町村間の情報連携を図るとともに、避難者に対する情報提供を充実させることなどについて措置をしているところでございます。
 内閣府といたしましては、被災者が避難する場所にかかわらず、被災者一人一人に必要な支援が行き届くよう、必要な取組を講じてまいりたいと考えております。
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古賀篤#9
○古賀委員 引き続きしっかり対応を強化していただくようにお願いしたいと思います。
 続きまして、今回の法案の四十九条には、毎年一回、物資の備蓄の状況の公表を義務づけているということであります。各地において必要な物資の備蓄を行うことは大変重要だと理解していますが、これは単に公表するだけではなくて、その内容であったりメニューであったり、あるいは量について、どういう人数あるいは日数、さらには想定している被害状況という前提をしっかり示していただいた上で、その備蓄が足りているのか、どういう計画なのか、さらには国等のほかの備蓄の関係、あるいは発災後のプッシュ型の支援との関連、こういったことが分かるような公表になると、より意味があるのではないかと考えるところであります。
 そして、この物資の備蓄の計画を立てるに当たっては、当然、国の備蓄状況や、ほかの地域にどういう備蓄があるのか、そういうことも踏まえて計画を立てることが大変大事だと思っておりますが、必要な備蓄の計画が立てられるようにするためにどういう考えなのかを政府に伺います。
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高橋謙司#10
○高橋政府参考人 お答えをいたします。
 大規模災害時、道路の寸断等により被災地外からの支援には時間を要する可能性もありますことから、家庭内での備蓄も含め、まずは地域自ら十分な備蓄を行っていただくことが重要であると考えております。
 南海トラフ地震や首都直下地震を想定した政府の活動計画におきましても、発災から国のプッシュ型支援が届くまでの三日間は、各家庭や地域の備蓄で対応することを想定しているところでございます。また、防災基本計画では、大規模災害を想定し、地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、食料、飲料水、生活必需品等を自治体が備蓄をすることとしているところでございます。
 今回の改正案では、年一回、自治体に物資の備蓄状況の公表を求めているところでございます。必要な物資が適切に備蓄されるよう、今後、備蓄すべき品目や数量等の考え方をより具体的に示すなど、必要な対応を講じてまいりたいというふうに考えております。
 また、昨年の補正予算でお認めいただいた新たな地方創生交付金等を通じまして、国としても自治体の備蓄を力強く支援するとともに、国のプッシュ型支援用の物資の備蓄を全国八地域で行う等により、被災者支援の迅速化を目指していきたいと考えております。
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古賀篤#11
○古賀委員 備蓄も事前防災という意味で大変大事な要素だと思っておりますので、是非、自治体関連者との連携の中で対応を強化していただきたいと思います。
 残すところ時間が僅かとなってまいりまして、私は二問、残り、質問を用意しておりましたが、ちょっと指摘にとどめさせていただきたいと思います。国交省にも来ていただいて大変恐縮でございますが、指摘にとどめさせていただきたいと思います。
 まず一点目でありますが、今回の法案におきましては、水道法の改正法案というのも入っております。法案の内容というのは、水道事業者が配水管の調査、復旧を行うために宅地に立ち入って給水装置を操作することができる、こういった規定がございます。
 恐らく、いろいろな、能登半島地震におきましても、広範囲に上下水道が損傷した結果、全国各地の水道関係者のお力をおかりして復旧に当たったということでございました。改めて関係の皆様方に心から感謝を申し上げたいと思っております。
 その際に問題になったのがやはり宅内配管と呼ばれる部分でございまして、配水管までは、つまり家の近くまでは復旧しても、最終段階の宅内の配管が、住民の方が別途事業者に御依頼をして復旧させないと最終的に家の蛇口から水が出ない、そして、事業者の方もなかなか手が回らなくて、その結果、帰宅が進まなかったというような事態に陥ったわけであります。
 ですから、今回の能登半島の地震の教訓を生かして、そういう意味での、今回、宅地に立ち入っての規定を置かれていると思いますが、さらに、私からのお願いとしては、宅地配管の復旧についてもうまく連携させて、よりスムーズに家に戻っていただけるような取組を御検討いただければと思います。
 そして、もう一点、最後でありますが、先ほど最初に申し上げましたように、元旦から現地に入ってまいりましたが、多くの政府の職員、あるいは全国各地から、DMATを始め、自治体の方も現地に入っていただきました。
 被災地の宿泊施設も損傷して、現地の宿泊施設を利用できなかった。一方で、金沢市の、被災地の距離も百キロ以上あったという中で、やはり現地に入っての作業が必要になってきたわけですが、結局、何が起こったかというと、市庁舎を始め、現地にあった建物に雑魚寝をする、あるいは机でうつ伏せて寝る、こういうことを政府の職員あるいはいろいろな関係者も余儀なくされたところがあって、そういった中で、シャワーも浴びることなく事に当たっていただいたわけであります。もちろん被災者の方も本当に大変な状況になっている中で、支援者がどういう環境で活動すべきなのか、当時も大変悩みながら対応に当たってきたところであります。
 一方で、今回の法案でも、被災者の援護に従事する者の環境の整備ということを追加していただいておりますが、被災者のことを思っても、支援をする方が体調万全で長く被災地にとどまってしっかり活動できることはやはり重要ではないかということを、体験して感じたところであります。
 是非、この法改正の中の記載にとどまらず、しっかりその環境をつくっていただいて、次の災害に備える、そして、より活動が上がっていく、皆様方に必要な支援が届くということをできるような体制整備を行っていただければと思います。
 今回の法改正、そういう意味では、本当に大事な、前進だと思っておりますので、是非とも法改正を受けての取組をお願い申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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金子恭之#12
○金子委員長 次に、近藤和也君。
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近藤和也#13
○近藤(和)委員 石川県能登半島の近藤和也でございます。
 各関係省庁の皆様、そして坂井大臣含め関係の政務官、副大臣の皆様に、今、能登への復旧復興、御支援をしていただきまして、ありがとうございます。
 そして、先ほど質問されました古賀委員、ありがとうございます。何度か去年お顔を合わせるときには、顔色がよくないとか、ちょっと痩せていたりとかということで、この国会で久しぶりにお会いしたときには別の人かとしばらく思っていたんですけれども、本当に、まだ戦は続いていますが、共に戦っていた仲間だ、同志だという思いでございます。本当に感謝を申し上げます。
 今回は、この能登半島地震を受けてということも含めての、基本法を含めての改正だというふうに思っています。
 私も、当時から、福祉のことについては、福祉関係者の皆様からも、例えば、福祉避難所の実際の運用はどうなのかということであったり、福祉施設でも、福祉仮設がなかなか思ったように造ってもらえないだとか、自分たちのことが少し横に置かれているんじゃないか、優先順位が下なのではないかというようなお声もいただいてきました。
 今回、実は私どもの方も、災害対策基本法と災害救助法のところは独自に法案を作りました。けれども、政府の方で対応していただいて、よりこのゾーンが広いということで修正を求めてきましたが、今日は後半はそのお話をしていきたいと思います。採決はまだですから、何とかいい形で同意をしていただければなと思います。
 そして、今の能登の状況ですが、ようやく仮設住宅、豪雨災害で被害に遭われた方も含めて、全ての方が仮設住宅の鍵が当たりました。ようやく入れるようになったということで、石川県の馳知事ですとか、また輪島市の坂口市長も、ずっと防災服を着ていたんですが、ようやく防災服ではなくスーツで動き回るというようなことで、さあこれから平常時へ向かっていくぞというような雰囲気になってきました。
 そして、能登での観光の状況でいきますと、のとじま水族館、先月、全面回復ということでオープンをいたしました。去年の夏までにも途中の段階でオープンしたんですけれども、やはりなかなかお客さんが戻ってきてくれなくて、飲食店も再開をしたけれども、がらがらだという状況が生まれました。ようやくゴールデンウィークに間に合ったということで、のとじま水族館の近くの、能登島に渡るところと七尾の石崎、和倉温泉のところはいつも渋滞が起きるんですね。今年は何とか渋滞が起きてほしいなというふうに思います。
 そして、和倉温泉は、今、二十一の旅館がありますが、今まで四つ営業再開をしていましたが、この夏までに更に三つ営業再開をするということでございますので、是非とも皆様、七尾でも三分の一は泊まれるようになりましたし、また金沢は全く普通の状況ですし、また七尾からで考えれば、金沢よりも富山の氷見だとか高岡の方が近いです。四十分から五十分ぐらいで、氷見だと三十分で行けますので、富山から泊まって能登を回っていただいて金沢で帰るということも可能です。
 そして、飛行機も、先週土曜日に私も飛行機で帰ったんですが、百四十六席中百四十一席、一日二便しかないんですけれども、かなりお客様が乗っていただけるような状況になってきましたので、どんどん使っていただければと思います。
 そして、今、大阪では万博をしています。できれば、万博に行った全国の方々、世界中の方々が能登についでに立ち寄ってもらえれば、輪島塗だとかを買っていただければありがたいなというふうに思いますので、全面的に戻っているわけではないですけれども、復旧復興へ向けて全力で頑張っているということで、皆様からお力添えをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
 こういう状況ではあるんですが、今、ステージが徐々に移りつつあります。仮設住宅に皆さんが入れるようになりました。一方で、今、災害公営住宅をどうしようかということで、各地域で話し合われてきています。
 これも、私も、仮設住宅、全部で百八十一か所あるんです、全部回って今二巡目なんですけれども、今、仮設住宅で言われることは、災害公営住宅に入れるようにしてくれということを言われます。私が申し上げていることは、家を建て直すことができないとか直せないとか、そういう方々には、もうどうしようもできない方には、災害公営住宅に入れますよ、遠慮なさらずにおっしゃってくださいと。これは間違いないんですよね。
 なんですけれども、今、ある自治体で、先日、市会議員の方々に対しての説明会がありまして、少しこの解釈で現場が戸惑っています。何を申し上げたいかといいますと、資料の一枚目の右下、青色のところで、災害公営住宅は以下の要件を満たすことが必須ということで、1収入要件、2住宅困窮要件、3災害により住宅を失っていること。そして、このことが少し今現場で混乱をしています。
 災害により住宅を失っているということなんですが、現場ではどういう説明がされているかといいますと、公費解体をしないと、若しくは申し込んでいないと災害公営住宅に入れないという説明が今なされかかっています。少なくとも一つの自治体で。もう一つの自治体でも恐らくされたのではないかということなんですけれども。
 これは、災害により住宅を失っていることイコール公費解体を申請した、若しくは公費解体をしたということではないということを確認をしたいんですが、お願いをいたします。
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国定勇人#14
○国定大臣政務官 お答え申し上げます。
 被災地の一日も早い復興に向けまして、災害公営住宅を含めた恒久的な住まいの確保は喫緊の課題であるというふうに認識をしております。
 そこで、改めまして、災害公営住宅に入居する場合には、三つの要件がございます。入居者の収入が一定額以下であること、二つ目が、現に住宅に困窮していることが明らかであること、三つ目が、今ほど委員御指摘いただいております、災害発生から三年間は当該災害により住宅を失った者であることという三つの要件を満たす必要がございます。
 このうち、能登半島地震につきましては、被災市街地復興特別措置法に基づきまして、災害発生から三年間は災害により滅失した住居に居住していた者につきまして収入要件を問わない、こういう仕組みにまずなっているということであります。
 そこで、御指摘をいただいているこの三つの要件のうちの住宅を失った者であることにつきましては、従前居住していた住宅が物理的に解体されることが制度上必須の要件となっているわけではございません。先ほど申し上げました要件を満たすことが認められれば、災害公営住宅の入居資格を満たすものと考えております。
 その上で、具体的なケースで要件を満たすかどうかにつきましては、入居しようとする方の現在の住居や収入の状況などを踏まえまして、それぞれの地方公共団体におきまして適切に判断をいただくべきものと考えているところでございます。
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近藤和也#15
○近藤(和)委員 イコール解体ではないということですね。ありがとうございます。
 どういうケースかといいますと、今、仮設住宅に入っています、家は全壊だとか半壊だとかという状況で、家を壊すのは忍びないなということで解体申請を迷っていたという中で、例えば、親戚だとか地域の方だとか若しくは解体事業者の方が買いたいということで、若しくは親戚がもらうということのケースがやはり起きてきているわけですね。
 今、石川県の方でも、解体が半分ぐらい済んできているので、本当にすかすかの状況になってつらいんですけれども、直せば何とかなる建物はやはり使っていきたい、使ってほしい、これは、その所有者の思いもそうですし、地域にとっても建物を残してもらうということは本当に大事なことです。
 今改めて公費解体が前提ではないという答弁をいただきましたので、是非とも各自治体の方での情報共有をしていただけたらと思います。
 そして、更に加えてなんですけれども、とはいっても、ただで誰かが引き受けてくれるんだったら、その方は別に財産を得ることじゃないですから、災害公営住宅に入れるんだろうなと思いますが、やはり一千万円でもし売れたら、さすがにそれは難しいのかなというふうに思いますが、この点はどうですか。
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国定勇人#16
○国定大臣政務官 お答え申し上げます。
 個別の事案につきましては、それぞれのケースになっていきますので、それぞれ地方公共団体の方の御判断ということをやはり待たなければいけないわけでありますが、まず、全体の設計思想から申し上げますと、議員御指摘いただいております、やむを得ず自宅を売却している場合、これにつきましても、入居資格要件のうち、住宅を失った者であること、これに該当するものと考えているところでございます。
 いずれにいたしましても、国土交通省といたしまして、被災者の状況等を踏まえまして適切に災害公営住宅が供給されますよう、被災地の地方公共団体へ必要な助言、これは行っていきたいというふうに考えております。
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近藤和也#17
○近藤(和)委員 一千万円は無理よという答弁をいただく方がむしろ話を進めやすかったんですが。
 例えば、百万円とか五十万円とかで、どこか、その百万円で家を買うとかということは非現実的だと思うんですよね、違うところで。百万円だとか五十万円だとか、次の住居を確保するには至らないような金額であれば、災害公営住宅へ普通に入れるんだということでよろしいか、もう一度お願いいたします。
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国定勇人#18
○国定大臣政務官 災害公営住宅に入居をしていくというのは、現在進行形の、まさに進み始めたフェーズでございます。一件一件それぞれ個別のケースがあろうかと思っておりますので、まずは地方公共団体との間で調整をいただき、私ども国土交通省といたしましても様々な形で支援体制を設けておりますので、先ほども少し答弁申し上げましたけれども、必要な助言、これをしっかりと行ってまいりたいと考えております。
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近藤和也#19
○近藤(和)委員 ケース・バイ・ケースでお願いをしたいと思います。
 現実的にはもう住めないというところに、解体業者の方だとか建築業者の方々が、そのもう住めないところを買い取っていただいて、そして売った人は仮設住宅へ入っていて、次、災害公営住宅に入れないと大変ですから、恐らくは、ただで譲ったケース、百万円で譲ったケース、三百万円で譲ったケースがあるので、住めると思っていて譲ったわけなので、何とか救っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、液状化について質問を進めます。
 液状化は、本当に今回の能登半島地震、先ほど古賀さんが取り上げていただきました、内灘、そして、かほく、宝達志水、羽咋も含めてなんですが、実際には奥能登の方でも、珠洲も含めて、輪島も含めて、液状化被害というのはあちこちに出ています。
 難しいのが、何をもって液状化なのか、正直分からないんですね。国の方でも明確な定義がない。現象として、砂が噴き出した、噴砂だとか、沈下だとか言われていますが、ただ、沈下でも、地面が割れて沈んでいるのか、傾いているのか、若しくは本当に沈んだのか。例えば、横に小川が流れていました、地震で少し小川のところが横が崩れて、それで土がどんどん減っていってしまって傾いてしまっている、これは液状化なんですかということなんですね。
 今のままでいきますと、何が問題かといいますと、ちょっと資料の二を見てください。これは石川県の支援の事業、復興基金を使った事業で、この左側で、新設、被災宅地等復旧支援事業、これは熊本地震のときにも復興基金で行われた事業で、熊本のときには上限一千万の計算だったんですが、今回、上限一千二百万で、五十万円を引いて三分の二ということで七百六十六万円、大変大きいです。被災者生活再建支援金でいきますと、家を建てる、直す、二百万円、百万円で、また、新しくつくっていただいた給付金では二百万円なんですが、金額が一番大きいのはこちらなんですね。
 下の図を、対象範囲、イメージを見ていただきたいんですが、例えば、右側にある宅地の復旧だとか擁壁の復旧というのは、これは液状化は関係ないんですね。一方で、地盤改良のところは、これは熊本地震からの延長線上で、液状化再発防止ということが注釈でついています。これは、石川県と何度かやり取りしているんですが、市町の判断ですよということをおっしゃっているんですね。
 何が起きるかというと、隣の町ではいいと言ったのにうちの町では駄目だ、うちの方、こっちの方が液状化じゃないか、そもそも液状化というのは何なんだということになります。これは必ず混乱が起きるので、混乱が起きないように、むしろ被災者の皆さんを助けるというための事業だと思うんですね、見捨てるという事業じゃなくて助けるということでつくられている事業だと思いますので、そこの解釈ということを明確化していただいて、少なくとも、被災に遭うということはもう不公平ですよね、不公平というか、何で自分はこんなひどい目に遭っているんだという中で更に差をつけられると、余計につらい思いになるわけです。
 ですから、明確に基準というものを、これは県のものですが、液状化とはそもそもということをしっかりと作っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。
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国定勇人#20
○国定大臣政務官 お答え申し上げます。
 液状化現象の判断基準でありますけれども、地盤の液状化が発生をいたしますと、噴砂が生じる、地中の軽い埋設物が浮き上がる、あるいは地上の建物が沈下するといった被害が生ずることがございます。
 そうした中で、液状化の被害を受けた宅地の復旧や地盤改良を行う際の支援といたしまして、まさに今ほど委員から御紹介いただきました、石川県の方で被災自治体による支援制度が創設をされているところでございます。
 この支援制度も、あくまで地方自治体において創設をされているものでございますので、その運用につきましては、これは、一義的には当該自治体、ここに任せざるを得ないということでございますが、その中で、国土交通省としての対応ということになるわけでございます。
 被災自治体ごとに地区担当を配置をしておりまして、自治体から相談があった際には、液状化に関する知見をお伝えするなど、丁寧に対応してまいりたいと考えておりますし、国土交通省全体といたしましては、それぞれの相談事項、こうしたことをしっかりと、先ほどおっしゃられたように、各地区地区ごとに考え方、見解が異なるというようなことがないように、国土交通省としても、こうした立場の中でその知見をお伝えをするということにまずは取り組んでいきたいというふうに思っております。
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近藤和也#21
○近藤(和)委員 これは、家、地面が被害を受けた被災者も困りますし、前面に立っていらっしゃる市町の職員の皆さんも、矢面に立っていて困っているわけです。
 ちなみに、私は、仮設住宅を回りながら、いらっしゃらないところは名刺、はがきを置いていっているんですけれども、一番が、災害公営住宅に入れるよねということ、そして次に、この液状化のことなんです。困っている、よく分からぬ、駄目だと言われた、何とかしてくれということでありますので、できれば皆さん救っていただきたいですし、もう駄目だ、これはしようがないよねということが明確に分かれば、ストレスも、支援していただけないのはつらいですけれども、それならそれで違うことを考えていこうかということになりますので、何とか分かりやすくして助けていただければと思います。
 それで、そもそもなんですけれども、結果的に、災害は全国どこで起きるか分からないですから、液状化もどこで起きるか分からないということも含めて、熊本のときもそうですが、国の制度が追いつかないから復興基金で行うという流れでの今回の事業だと思うんです。それこそ液状化の定義のところもそうなんですが、こういう事業は国が本来行っていく方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。
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国定勇人#22
○国定大臣政務官 お答え申し上げます。
 恐らく委員も十二分に御承知かとは思いますけれども、国の事業といたしましても、自治体が道路等の公共施設と宅地の一体的な液状化対策を行う場合に、防災・安全交付金の宅地液状化防止事業による支援を可能とさせていただいているところでございます。この事業のエリア内におきましては、被災者の方々が工事の支障となる宅地の地盤であったり住宅基礎の復旧などを行う場合につきまして、国と自治体による費用支援を可能としているところでございます。
 国土交通省といたしましても、今後の液状化対策につきまして、被災地等のお声をよくお聞きをしながら、各地の実情を把握しつつ進めてまいりたいと考えております。
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近藤和也#23
○近藤(和)委員 答えていただいているのか、いただいていないのかよく分からないような、今後ということであれば、変わらないのは本当に心配だなと思うんですが。
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国定勇人#24
○国定大臣政務官 回りくどい答弁で申し訳ございませんでした。
 少なくとも、現行でも、この防災・安全交付金、一定の要件は必要ではございますけれども、発動可能な形で御用意をさせていただいているということでございます。
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近藤和也#25
○近藤(和)委員 本来国がということでいけば、個人財産云々という話のところも、国交省さんとは話をさせていただいていますが、そもそもでいけば、例えば、なりわい補助金も、グループ補助金、最初、東日本大震災のときにつくられたのは、個人の財産形成に税金を使うのはいかがかということで、グループだからということで二者以上というのが、もう今となっては一者でもよくなってきているわけですね。
 やはりスピード感というのは大変重要ですから、今の国の制度でいくと、実際、地域がまとまらないといけないということで、今回、この復興基金による復旧のところだと思うので、何とか一つ一つハードルを乗り越えていただいて、今の能登のところは、今さらひっくり返そうというのは私もこれは難しいとは思うので、運用上でちゃんとしていただいて、今後のために改善をしていただきたいと思います。
 そして、液状化で、最後、もう一つなんですが、液状化の被害認定調査に対しては相当皆さん不満があります、残念ながら。皆さん頑張って、現場の調査をされていただいている方は頑張られていますが、やはり、準半壊の方であれば、おかしいとなるわけですよね。それは致し方ない部分もあるんですけれども、特に、液状化に関しては被害が軽くなってしまうんじゃないかという見方がございます。
 資料の三ですが、これが少し分かりやすいなと。一番下のところで、米印の百分の一というのが、百センチ、一メーターに対して横に一センチ傾いている、この傾き未満であれば一部損壊のところになってしまうということで、私もその家に行きましたけれども、普通にビー玉が転がるんですよね。本当に気持ち悪いです。こういうところでずっと暮らせということは、本当に酷だと思います。
 それで、液状化のこの傾きに関しては、「医療関係者等にヒアリングを行い設定した居住者が苦痛を感じるとされている値」と書いてあるんですが、これは見直さなきゃいけないと思います。そもそも、何人のお医者さんで、医療関係者でこういったことを決めたのかということはありますが、これは是非とも今後の被災地のために改善をしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
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坂井学#26
○坂井国務大臣 液状化被害を受けた住宅の被害認定調査についてでございます。
 今御指摘のように、角度が百分の一、六十分の一、二十分の一、それぞれありまして、百分の一以上の場合は半壊、六十分の一以上の場合は大規模半壊、二十分の一以上の場合は全壊など、一応、そこは明確な基準がありますが、その基準そのものが不適切ではないかという御指摘だったかと思います。
 この基準をどうやって決めたかということですが、東日本大震災において住宅の液状化被害の事例が多数発生をしたことから、防災、それから建築、そして医療関係者にヒアリングを行って、例えば居住者が苦痛を感じる傾斜がどの程度かといった専門的見地からの意見を踏まえ、定めたものでございます。
 この被害認定調査の在り方については、今回、能登半島地震における事例も踏まえまして、現在、検証作業を進めているところでございます。
 これは、まず、基準は基準としてありますが、それとは別にして、被害認定、大変御不満が多かったというお声もありましたので、不動産鑑定士協会連合会などと協定を結びながら、時間が早くできるように、また、液状化以外のものに関しての被害認定に関しても適切に同じ基準で行えるような、こういう努力はさせていただいて、できるものから移しているところでございます。
 この液状化被害につきましては、当然のことながら、受けられる認定の調査の結果により支援策の内容が変わることから、被害認定調査の在り方を見直す際には、十分な理由と納得していただける理屈づけの下、丁寧かつ慎重に検討を進めることが重要であると考えておりまして、この被害認定調査の在り方を見直すのに、今年度、予算もつけさせていただいたところでございます。
 ですので、被災された方々に認定調査の結果に納得感をお持ちいただいて、早期の生活再建を実現するための被害認定調査の在り方について不断に見直しを行ってまいりたいと思っております。
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近藤和也#27
○近藤(和)委員 不断の見直しということ、ありがとうございます。
 そこで、私は、医療関係者ですとか、あと専門家以外に、できれば、液状化で準半壊、一部損壊、そういう方々にもヒアリングということを行っていただいて、正直、私も、今更被害認定調査をひっくり返せというのは、混乱すると思うので、そこはごめんなさいとは言いながら、今後のためなので御協力してくださいとお願いをすれば、被災者の方々も、今後自分たちのようなしんどい思いをする人が減るのであれば協力しようという方は出てくると思いますので、是非とも、この見直しのときには、液状化の被害で、むしろ準半壊、一部損壊の方々にもヒアリングを行ってほしいんですが、どうでしょうか。
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坂井学#28
○坂井国務大臣 申し訳ありませんが、私は、今どういう形で専門家の皆さんにお話を伺ったりヒアリングを行わせていただいているかということは、ちょっと今、にわかには分からないので、何とも申し上げられませんが、もしかしたら、そういった建築とか住居の専門家の方にヒアリングを行っていただいて我々にお伝えいただく方がいいのか、それとも、おっしゃるように直接お話をお伺いした方がいいのか、その辺を含めてちょっと検討させていただきたいと思います。
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近藤和也#29
○近藤(和)委員 一部損壊、準半壊で、直すお金もほとんど支援がない中で、気持ち悪い中で我慢して暮らしていらっしゃる方がおられるので、何とかそういう方々の声を拾っていただいて、今後に生かしていただけたらと思います。
 もちろん、そういう方々に支援していただきたいというのはありますが、今回、一千億のうちの五百億が石川県に行って、この交付金の分ですね、二百五十億を市町でしていただいていますので、何とかこれは各市町でも対応していただきたいなというふうに思います。
 それでは、災害救助法に話を移しますが、今回、私たちも作りました修正案の方では、やはり、従事命令、福祉関係の方々にお願いをするというのは、けがをしたときだとかのためにも、これは必要だという認識を持っています。ただ、従事命令に従わない場合は罰則というのは、さすがにいかがかと思います。特に、罰則とはいっても、行政罰ではなくて刑事罰ですね。農林水産委員会でも、前の国会でも問題になっていました食料供給困難事態法の中で、調査に応じないときには今刑事罰ということで、さすがにひどいんじゃないかということで、私たちの方も修正法をまた出させていただきますけれども。
 刑事罰ということは、罰せられれば前科ということですよね。さすがにこれはかわいそうなんじゃないかと思うので、これは外すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
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