石川誠己の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(石川誠己君) お答え申し上げます。
ロシアは、自称ドネツク人民共和国及びルハンスク人民共和国の要請を受けて、国連憲章第五十一条及び両自称共和国とのいわゆる友好協力相互支援協定に従い軍事行動を実施したと主張しているというふうに承知しております。
この点、ロシアは、ウクライナへの侵略直前の二〇二二年二月二十一日に、ウクライナ国境で威嚇的な軍事増強を進める中で、両共和国のいわゆる独立を承認するとともに、また、このいわゆる友好協力相互支援協定なるものに署名しましたが、これは明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、国際法に違反する行為であるというふうに考えております。
したがいまして、こうした中でのロシアによる主張についても決して認められず、ロシアがウクライナ領域内に一方的に軍隊を派遣し軍事行動を取っていることは、国連憲章第二条四が禁じる違法な武力の行使であり、重大な国際法違反であるというふうに考えております。