佐藤正久の発言 (外交防衛委員会)
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○佐藤正久君 でも、外務大臣、これは普通分かる。国家情報法と国防動員法って非常に有名な法律で、これは在外の人にも適用できるという、これはもう書いていますから、明文で。ということは、この副学長も国家情報法の対象なんですよ。
ところが、私が調べただけでも、この国防七校出身の方もおられれば、別な情報によると、中国人民解放軍関係者との共同研究をやっている方、あるいは中国の地方政府機関、大学と兼職している方もいると。国籍でどうのこうのというわけでありませんけども、中国の国内法が適用されることが否定できない以上は、やっぱり留意は必要で、技術安全保障の観点からもデューデリジェンスの観点はこれまで以上に私は重要になっていると思います。
法務省と文科省に伺います。
中国の、こういう中国人の入国時の、あるいは入学時の外為法上のチェックはできても、彼らがうその申告をして、日本で研究あるいは学業に励み、その成果を本国に送る場合、法務省や文科省で防ぐことは可能でしょうか。