大和太郎の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(大和太郎君) お答えいたします。
 これまでの日豪、日英円滑化協定の実施法は、協定の適確な実施を担保するため、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例などについての規定を整備したものですが、先ほど申し上げた日本・フィリピン円滑化協定のみに定められている内容は、こうした法整備を伴う担保措置が必要となるものではございません。
 このため、日本・フィリピン円滑化協定は、これまでの日豪、日英円滑化協定の実施法が定める担保措置と同様の措置により実施することが可能であり、こうしたことから、円滑化協定の国内担保措置の内容が定型化したものというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 大和太郎

speaker_id: 18115

日付: 2025-04-15

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会