岩屋毅の発言 (外交防衛委員会)
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○国務大臣(岩屋毅君) 一九八六年に発効した日ソ租税条約は、一九九五年にはウクライナ及びトルクメニスタンとの間で、一九九六年にはアルメニアとの間でそれぞれ引き続き有効に適用されることが確認をされましたために、我が国とはこれら三か国との間でこれまで適用されてきております。
しかしながら、この日ソ租税条約は、近年の我が国の租税条約の例に比べて、投資所得に対する限度税率が高い水準になっているといった課題がございます。こうした点を踏まえまして、それぞれの国との間で、日ソ租税条約を全面的に改正する必要性が認識されるに至ったところでございます。
で、ウクライナ、トルクメニスタン及びアルメニアとの間の租税条約は、それぞれ相手国との間の投資、経済交流を一層促進するために日ソ租税条約を全面的に改正するものでありまして、日ソ租税条約と比べますと、投資所得に対する源泉地国課税を制限しているほか、国際的な脱税、租税回避行為防止のための規定を設けているところでございます。