阿部文彦の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(阿部文彦君) お答えいたします。
 実際の事案に即して仮定の議論を当てはめることは差し控えますが、その上で一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置を行うことができるのは、改正警察官職務執行法第六条の二第二項に規定しているとおり、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあり緊急の必要があるときであり、これら法律上の要件を満たす場合にはアクセス・無害化措置を行うことはあり得ます。その場合には、実施に当たり措置の適正性を確保するため、原則として、その対象の是非や措置の内容を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとしております。
 いずれにいたしましても、個別具体の状況を踏まえ、適切に判断していくこととなります。

発言情報

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発言者: 阿部文彦

speaker_id: 29282

日付: 2025-05-13

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会