外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月十三日(火曜日)
午後一時五十九分開会
─────────────
委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
窪田 哲也君 山口那津男君
五月九日
辞任 補欠選任
永井 学君 有村 治子君
五月十二日
辞任 補欠選任
山口那津男君 伊藤 孝江君
五月十三日
辞任 補欠選任
伊藤 孝江君 山口那津男君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 滝沢 求君
理 事
佐藤 正久君
若林 洋平君
塩村あやか君
三浦 信祐君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
有村 治子君
生稲 晃子君
猪口 邦子君
小林 一大君
中曽根弘文君
堀井 巌君
松川 るい君
広田 一君
福山 哲郎君
山口那津男君
松沢 成文君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 岩屋 毅君
防衛大臣 中谷 元君
副大臣
内閣府副大臣 鳩山 二郎君
防衛副大臣 本田 太郎君
大臣政務官
防衛大臣政務官 金子 容三君
防衛大臣政務官 小林 一大君
事務局側
常任委員会専門
員 中内 康夫君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 飯島 秀俊君
内閣官房米国の
関税措置に関す
る総合対策本部
事務局次長 桐山 伸夫君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
副室長 矢作 修己君
警察庁長官官房
審議官 阿部 文彦君
出入国在留管理
庁出入国管理部
長 礒部 哲郎君
外務省大臣官房
審議官 松尾 裕敬君
外務省大臣官房
参事官 柏原 裕君
外務省大臣官房
参事官 渡邊 滋君
外務省大臣官房
参事官 石川 誠己君
外務省大臣官房
参事官 今西 靖治君
水産庁増殖推進
部長 高橋 広道君
防衛省防衛政策
局長 大和 太郎君
防衛省人事教育
局長 青木 健至君
防衛省統合幕僚
監部総括官 小野 功雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(自衛隊の通信防護措置に関する件)
(日中関係に関する件)
(ワシントン条約の規制対象に関する件)
(航空協定の実施に関する件)
(防衛省・自衛隊の組織に関する件)
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後一時五十九分開会
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委員の異動
五月八日
辞任 補欠選任
窪田 哲也君 山口那津男君
五月九日
辞任 補欠選任
永井 学君 有村 治子君
五月十二日
辞任 補欠選任
山口那津男君 伊藤 孝江君
五月十三日
辞任 補欠選任
伊藤 孝江君 山口那津男君
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出席者は左のとおり。
委員長 滝沢 求君
理 事
佐藤 正久君
若林 洋平君
塩村あやか君
三浦 信祐君
柳ヶ瀬裕文君
委 員
有村 治子君
生稲 晃子君
猪口 邦子君
小林 一大君
中曽根弘文君
堀井 巌君
松川 るい君
広田 一君
福山 哲郎君
山口那津男君
松沢 成文君
榛葉賀津也君
山添 拓君
伊波 洋一君
高良 鉄美君
国務大臣
外務大臣 岩屋 毅君
防衛大臣 中谷 元君
副大臣
内閣府副大臣 鳩山 二郎君
防衛副大臣 本田 太郎君
大臣政務官
防衛大臣政務官 金子 容三君
防衛大臣政務官 小林 一大君
事務局側
常任委員会専門
員 中内 康夫君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 飯島 秀俊君
内閣官房米国の
関税措置に関す
る総合対策本部
事務局次長 桐山 伸夫君
内閣府大臣官房
総合政策推進室
副室長 矢作 修己君
警察庁長官官房
審議官 阿部 文彦君
出入国在留管理
庁出入国管理部
長 礒部 哲郎君
外務省大臣官房
審議官 松尾 裕敬君
外務省大臣官房
参事官 柏原 裕君
外務省大臣官房
参事官 渡邊 滋君
外務省大臣官房
参事官 石川 誠己君
外務省大臣官房
参事官 今西 靖治君
水産庁増殖推進
部長 高橋 広道君
防衛省防衛政策
局長 大和 太郎君
防衛省人事教育
局長 青木 健至君
防衛省統合幕僚
監部総括官 小野 功雄君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○外交、防衛等に関する調査
(自衛隊の通信防護措置に関する件)
(日中関係に関する件)
(ワシントン条約の規制対象に関する件)
(航空協定の実施に関する件)
(防衛省・自衛隊の組織に関する件)
○防衛省設置法等の一部を改正する法律案(閣法第一六号)(衆議院送付)
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滝
滝沢求#1
○委員長(滝沢求君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、窪田哲也君及び永井学君が委員を辞任され、その補欠として有村治子君及び伊藤孝江君が選任されました。
また、本日、伊藤孝江君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、窪田哲也君及び永井学君が委員を辞任され、その補欠として有村治子君及び伊藤孝江君が選任されました。
また、本日、伊藤孝江君が委員を辞任され、その補欠として山口那津男君が選任されました。
─────────────
滝
滝沢求#2
○委員長(滝沢求君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官飯島秀俊君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →外交、防衛等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官飯島秀俊君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
滝
滝
福
福山哲郎#5
○福山哲郎君 委員の先生方、午前中も午後もお疲れさまでございます。また、大臣、両大臣も、官僚の皆さんも、午前中も午後もお疲れさまでございます。この委員会室で質問する方が何となく落ち着くのは私だけかなと思いながら、今、立たせていただいております。
ちょっと今日は先ほどの質疑の続きを少しやりたいと思いますので、よろしくお願いします。
今回、このサイバー防御の法律が出ることについては我々は多としているところですけれども、先ほども申し上げましたけれども、警察官職務執行法と自衛隊法と何か全部束ねて議論をすると、それで、自衛隊の行動類型の一つに今回、通信防護措置命令というものを加えるにもかかわらず、自衛隊法の改正の議論がこの外交防衛委員会でやれないということは極めて問題だというふうに思っていて、特に外交・安全保障上の課題があるからこそこのサイバー防御の法案が出てきていると思っているんですね。
だから、束ね法案も、これやっぱり与党も考えていただきたいんですけど、やっぱりこの委員会でちゃんと自衛隊法の改正の議論をする、余り何でもかんでも串刺しして一つの委員会でやるみたいなことはやっぱり余りよくないのではないかと思っているんですが、防衛大臣、いかがですか。
この発言だけを見る →ちょっと今日は先ほどの質疑の続きを少しやりたいと思いますので、よろしくお願いします。
今回、このサイバー防御の法律が出ることについては我々は多としているところですけれども、先ほども申し上げましたけれども、警察官職務執行法と自衛隊法と何か全部束ねて議論をすると、それで、自衛隊の行動類型の一つに今回、通信防護措置命令というものを加えるにもかかわらず、自衛隊法の改正の議論がこの外交防衛委員会でやれないということは極めて問題だというふうに思っていて、特に外交・安全保障上の課題があるからこそこのサイバー防御の法案が出てきていると思っているんですね。
だから、束ね法案も、これやっぱり与党も考えていただきたいんですけど、やっぱりこの委員会でちゃんと自衛隊法の改正の議論をする、余り何でもかんでも串刺しして一つの委員会でやるみたいなことはやっぱり余りよくないのではないかと思っているんですが、防衛大臣、いかがですか。
中
福
福山哲郎#7
○福山哲郎君 よく分かっていただいてありがとうございます。いやいや、これ、済みません、冗談抜きで、やっぱり自衛隊法の改正はここでやりましょうよ。やっぱりそうでないと議論が深まらないし、今日、向こうで二十分しか議論していないわけです。
僕、佐藤委員の質疑も非常に本質的な質疑だったと思っていて、そのことも含めて質問させていただきます。
先ほども申し上げましたが、今回法案で、アクセス・無害化措置をとることができる自衛隊の類型が四類型。今回、通信防護措置命令発令時、これが加わったと思っていたら、治安出動時、防衛出動時の公共秩序の維持、それから自衛隊法九十五条の四に基づく職務上の警護、この四つ、今回の自衛隊によるアクセス・無害化措置の実施について加わったわけです。この趣旨は何か。先ほど僕、平大臣に聞いたんですけど、よく分からなかったので、もう一度お答えいただけますか。これは内閣審議官かな。
この発言だけを見る →僕、佐藤委員の質疑も非常に本質的な質疑だったと思っていて、そのことも含めて質問させていただきます。
先ほども申し上げましたが、今回法案で、アクセス・無害化措置をとることができる自衛隊の類型が四類型。今回、通信防護措置命令発令時、これが加わったと思っていたら、治安出動時、防衛出動時の公共秩序の維持、それから自衛隊法九十五条の四に基づく職務上の警護、この四つ、今回の自衛隊によるアクセス・無害化措置の実施について加わったわけです。この趣旨は何か。先ほど僕、平大臣に聞いたんですけど、よく分からなかったので、もう一度お答えいただけますか。これは内閣審議官かな。
飯
飯島秀俊#8
○政府参考人(飯島秀俊君) お答えを申し上げます。
自衛隊法第八十九条の治安出動時の権限及び第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限は、それぞれ、治安出動を命ぜられた自衛官の職務の執行、防衛出動を命ぜられた自衛官が公共の秩序の維持を行うための職務執行について、警察官職務執行法の規定を準用しているというところでございます。
治安出動時や防衛出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するところ、こうした状況におきましては、物理的な空間のみならず、まさにサイバー空間においても措置をとる必要があるという場合が想定されます。こうした状況でも適切に対応できるよう、今般、アクセス・無害化措置をこのような場合にもとれるように所要の改正を行うというところでございます。
また、新設する第九十五条の四は、昨今、我が国の防衛力を構成する自衛隊や我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機に対してサイバー攻撃が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、現行の自衛隊法九十五条の考え方を参考に、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である自衛隊が使用する特定電子計算機及びそのような物的手段に相当する我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機について、サイバー空間において武力攻撃に至らない侵害から警護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限度の措置を講ずる権限を平素から自衛官に付与するものでございます。
この発言だけを見る →自衛隊法第八十九条の治安出動時の権限及び第九十二条の防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限は、それぞれ、治安出動を命ぜられた自衛官の職務の執行、防衛出動を命ぜられた自衛官が公共の秩序の維持を行うための職務執行について、警察官職務執行法の規定を準用しているというところでございます。
治安出動時や防衛出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するところ、こうした状況におきましては、物理的な空間のみならず、まさにサイバー空間においても措置をとる必要があるという場合が想定されます。こうした状況でも適切に対応できるよう、今般、アクセス・無害化措置をこのような場合にもとれるように所要の改正を行うというところでございます。
また、新設する第九十五条の四は、昨今、我が国の防衛力を構成する自衛隊や我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機に対してサイバー攻撃が生じる可能性が高まっていることを踏まえ、現行の自衛隊法九十五条の考え方を参考に、我が国の防衛力を構成する重要な物的手段である自衛隊が使用する特定電子計算機及びそのような物的手段に相当する我が国に所在する米軍が使用する特定電子計算機について、サイバー空間において武力攻撃に至らない侵害から警護するため、極めて受動的かつ限定的な必要最小限度の措置を講ずる権限を平素から自衛官に付与するものでございます。
福
福山哲郎#9
○福山哲郎君 先ほどの佐藤委員の質疑にもありましたけど、私は、この四つの類型のうちの三つ、いわゆるその通信防護措置命令ではない部分ですね、治安出動時、防衛出動時の公共の秩序維持及び自衛隊法九十五条の四に基づく職務上の警護の場合は、内閣総理大臣による通信防護措置命令がなくても自衛官はアクセス・無害化措置をとることが可能であるというふうに理解をしているんです。
この三類型の場合においては、今回の通信防護措置命令を内閣総理大臣が命ずるための要件が満たしていなかったとしても、自衛官に対しアクセス・無害化措置をとることを命ずることができると思っているんですが、この理解でよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →この三類型の場合においては、今回の通信防護措置命令を内閣総理大臣が命ずるための要件が満たしていなかったとしても、自衛官に対しアクセス・無害化措置をとることを命ずることができると思っているんですが、この理解でよろしいでしょうか。
大
大和太郎#10
○政府参考人(大和太郎君) 今御指摘のありましたとおり、治安出動、それから防衛出動時における公共の秩序維持の場合におけるこのアクセス・無害化措置につきましては、八十一条の三に規定する通信防護措置の発令要件の一つである本邦外にある者による特に高度に組織的かつ、よる特に高度で組織的かつ計画な行為というものは要件とはされておりません。治安出動を既に命じられている、それから、防衛出動を命じられていて、そこで特に必要な場合に公共の秩序維持に当たるこういった部隊の自衛官がこの改正された警職法に基づくアクセス・無害化を行うと、こういうことであります。
この発言だけを見る →福
大
大和太郎#12
○政府参考人(大和太郎君) 九十五条の四の場合も同様でありまして、この場合は、この今おっしゃった三類型の場合には、警察官職務執行法改正案に規定されている要件、すなわち、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要がある場合に、危害防止のため通常必要と認められる措置としてアクセス・無害化措置を実施することができるということであります。
この発言だけを見る →福
福山哲郎#13
○福山哲郎君 いや、まさに今の大和局長の御答弁で、要件満たさなくてもできるんです。そうしたら、今回、なぜに、じゃ、入れたのかということなんです。
ということは、この三類型で、要件を満たさないけれども、今回のですね、今回の要件を満たさなくても自衛官がアクセス・無害化措置をできるものと、要件を満たしてアクセス・無害化措置をするものと、そこに事態の差が何かあるから今二種類つくったというふうに考えざるを得ないんですが、防衛省でも内閣審議官でもどちらでも結構ですが、これはどういう状況を想定しているのか、御答弁いただけますか。
この発言だけを見る →ということは、この三類型で、要件を満たさないけれども、今回のですね、今回の要件を満たさなくても自衛官がアクセス・無害化措置をできるものと、要件を満たしてアクセス・無害化措置をするものと、そこに事態の差が何かあるから今二種類つくったというふうに考えざるを得ないんですが、防衛省でも内閣審議官でもどちらでも結構ですが、これはどういう状況を想定しているのか、御答弁いただけますか。
大
大和太郎#14
○政府参考人(大和太郎君) まず、治安出動について申しますと、治安出動というのは、間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては治安を維持することができないと認められる場合に内閣総理大臣が発令するというものです。で、間接侵略というのは、外国の教唆又は干渉によって発生する大規模な騒擾又は内乱と。それから、その他の緊急事態というのは、外国の教唆などによるものではない大規模な内乱、騒擾だと。こういった場合に行動する、こういった場合には、今回の警察官職務執行法改正案に基づいて行うようなサイバー空間におけるアクセス・無害化措置が必要になることもあるであろうということがございます。
それから、防衛出動時、これは我が国に対する武力攻撃が行われた場合に必要に応じて治安の維持をやるケースでございますけれども、こういったケースにおいても、今回の警察官職務執行法改正案に定められたアクセス・無害化が必要なこともあるだろうと。
先ほど要件というふうにおっしゃったのは八十一条の三と思いますけれども、八十一条の三というのは、別に治安出動が掛かっている状況でもなければ、防衛出動が掛かっている状況でもございません。そういった言わば平素に近い状況で、高度な、組織的かつ計画的な、そして国家を背景とした主体によるものが行われた場合に、必要最小限の措置としてこの警職法改正案に基づくアクセス・無害化を行うと、こういうことでございます。
この発言だけを見る →それから、防衛出動時、これは我が国に対する武力攻撃が行われた場合に必要に応じて治安の維持をやるケースでございますけれども、こういったケースにおいても、今回の警察官職務執行法改正案に定められたアクセス・無害化が必要なこともあるだろうと。
先ほど要件というふうにおっしゃったのは八十一条の三と思いますけれども、八十一条の三というのは、別に治安出動が掛かっている状況でもなければ、防衛出動が掛かっている状況でもございません。そういった言わば平素に近い状況で、高度な、組織的かつ計画的な、そして国家を背景とした主体によるものが行われた場合に、必要最小限の措置としてこの警職法改正案に基づくアクセス・無害化を行うと、こういうことでございます。
福
福山哲郎#15
○福山哲郎君 ごめんなさい、局長、今、治安出動時じゃないときとおっしゃった。だけど、治安出動掛かっているときにも、これ、今回のアクセス・無害化措置が行動類型に加わっているんですよ。
この発言だけを見る →飯
飯島秀俊#16
○政府参考人(飯島秀俊君) ちょっと補足をさせていただければと思います。
治安出動時や防衛出動時というのは、まさに一般の警察力では治安の維持ができないような場合に、まさに自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するというところでございます。そういう観点からいたしますと、まさにこの自衛隊の権限というのは警察と同じ権限ということになっておるというところでございます。
他方、八十一条の三の通信防護措置でございますが、こちらは一般の警察力が維持されていることは前提というところでございます。そういうこともございますので、内閣総理大臣が命令を出すことによりまして自衛隊と警察の適切な役割分担を実施をするということで、そのための各種要件が規定をされているというところでございます。
この発言だけを見る →治安出動時や防衛出動時というのは、まさに一般の警察力では治安の維持ができないような場合に、まさに自衛官が公共の秩序の維持を目的として活動するというところでございます。そういう観点からいたしますと、まさにこの自衛隊の権限というのは警察と同じ権限ということになっておるというところでございます。
他方、八十一条の三の通信防護措置でございますが、こちらは一般の警察力が維持されていることは前提というところでございます。そういうこともございますので、内閣総理大臣が命令を出すことによりまして自衛隊と警察の適切な役割分担を実施をするということで、そのための各種要件が規定をされているというところでございます。
福
福山哲郎#17
○福山哲郎君 ごめんなさい、今のお話だと、役割分担ということは、自衛隊は治安出動時だから要件要らないけれどもやっている、で、警察は治安出動時にもかかわらず警察のできる範囲でやるということを意味しているんですか。
この発言だけを見る →飯
飯島秀俊#18
○政府参考人(飯島秀俊君) 繰り返しになりますが、治安出動時は、一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的とするというところでございます。ですから、警察と同じ権限というところでございます。
他方、その場合、警察はどうしているかというところでございますが、そこはできる範囲内で恐らく活動はしているんであるというふうに思っておりますが、他方、済みません、今回の法律のお話をさせていただきますと、まさに一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的として、まさに警察と同じ権限を持って活動するというところでございます。
この発言だけを見る →他方、その場合、警察はどうしているかというところでございますが、そこはできる範囲内で恐らく活動はしているんであるというふうに思っておりますが、他方、済みません、今回の法律のお話をさせていただきますと、まさに一般の警察力では治安を維持することができないような場合に、自衛官が公共の秩序の維持を目的として、まさに警察と同じ権限を持って活動するというところでございます。
福
福山哲郎#19
○福山哲郎君 ごめんなさい、私の理解が弱いんですが、一般の警察では対応できない状況だから治安出動掛かっているわけですよね。そのときには、八十一条の三の第一項に定める内閣総理大臣が命ずるための要件は満たさなくてもいいんですよね、自衛官が無害化措置をするには。そうですよね。
この発言だけを見る →大
大和太郎#20
○政府参考人(大和太郎君) 御指摘のとおりであります。
治安出動時におけるこの警職法の準用によるアクセス・無害化措置のためには、八十一条の三に定める要件が要件としては必要ありません。
この発言だけを見る →治安出動時におけるこの警職法の準用によるアクセス・無害化措置のためには、八十一条の三に定める要件が要件としては必要ありません。
福
福山哲郎#21
○福山哲郎君 しかし、今回の行動類型に加わったことによって、この行動類型の三つのときには八十一条の三の要件は要るということでしょうか。つまり、要る場合と要らない場合が、治安出動時にはというか、この三つの場合には二つのことが起こり得るということでいいんですか。
この発言だけを見る →大
大和太郎#22
○政府参考人(大和太郎君) 今の御質問は、治安出動が発令された際に、同時に八十一条の三に基づく通信防護措置が発令される可能性があるかということ、それは基本的にないというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →福
大
大和太郎#24
○政府参考人(大和太郎君) 今回、まず、治安出動の場合には、今の現行法の下にあっても、警察官職務執行法の適用が、準用がなされることになっております。それで、その警察官職務執行法が変わるということですので、読替規定も含めて隊法の改正が必要であるということであります。
あと、八十一条の三につきましては、先ほど申しましたとおり、治安出動が起こっているような状況でもなければ、防衛出動が発令されているような状況でもないと、そういう状況の中で、例えば、こういった被害発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要であることとか、あるいは国家公安委員会からの要請あるいは同意があることという、こういった要件をはめた上でこの警察官職務執行法改正案に基づくアクセス・無害化を自衛隊がやるという、そういう規定になっているということであります。
この発言だけを見る →あと、八十一条の三につきましては、先ほど申しましたとおり、治安出動が起こっているような状況でもなければ、防衛出動が発令されているような状況でもないと、そういう状況の中で、例えば、こういった被害発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要であることとか、あるいは国家公安委員会からの要請あるいは同意があることという、こういった要件をはめた上でこの警察官職務執行法改正案に基づくアクセス・無害化を自衛隊がやるという、そういう規定になっているということであります。
福
福山哲郎#25
○福山哲郎君 本当難しいんですね。ぎりぎりのラインのところでどっちかという話だから、私も明確に今申し上げれないんですけど、少なくとも三つの、通信防護措置以外の三つの行動に関しては今回の要件がなくても自衛官はアクセス・無害化措置ができるということを確認できたことは、私は一つ理解が深まったと思います。
じゃ、具体的に聞きます。
警察庁は二〇二四年五月に、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループが約四百八十二億円相当の暗号資産を国内の暗号資産関連事業者から窃取したことを明らかにしています。
この北朝鮮を背景とする事案の兆候を未然に発見した場合、まず、警察官職務執行法の加害関係電気通信等に該当し得るのか、また、財産に対する重大な危害を発生するおそれの要件に合致する可能性があるのか、警察庁、お答えいただけますか。
この発言だけを見る →じゃ、具体的に聞きます。
警察庁は二〇二四年五月に、北朝鮮を背景とするサイバー攻撃グループが約四百八十二億円相当の暗号資産を国内の暗号資産関連事業者から窃取したことを明らかにしています。
この北朝鮮を背景とする事案の兆候を未然に発見した場合、まず、警察官職務執行法の加害関係電気通信等に該当し得るのか、また、財産に対する重大な危害を発生するおそれの要件に合致する可能性があるのか、警察庁、お答えいただけますか。
阿
阿部文彦#26
○政府参考人(阿部文彦君) お答えいたします。
実際の事案に即して仮定の議論を当てはめることは差し控えますが、その上で一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置を行うことができるのは、改正警察官職務執行法第六条の二第二項に規定しているとおり、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあり緊急の必要があるときであり、これら法律上の要件を満たす場合にはアクセス・無害化措置を行うことはあり得ます。その場合には、実施に当たり措置の適正性を確保するため、原則として、その対象の是非や措置の内容を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとしております。
いずれにいたしましても、個別具体の状況を踏まえ、適切に判断していくこととなります。
この発言だけを見る →実際の事案に即して仮定の議論を当てはめることは差し控えますが、その上で一般論として申し上げれば、アクセス・無害化措置を行うことができるのは、改正警察官職務執行法第六条の二第二項に規定しているとおり、加害関係電気通信又は加害関係電磁的記録を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあり緊急の必要があるときであり、これら法律上の要件を満たす場合にはアクセス・無害化措置を行うことはあり得ます。その場合には、実施に当たり措置の適正性を確保するため、原則として、その対象の是非や措置の内容を含め、独立の立場にあるサイバー通信情報監理委員会の承認を得ることとしております。
いずれにいたしましても、個別具体の状況を踏まえ、適切に判断していくこととなります。
福
福山哲郎#27
○福山哲郎君 明確にあり得ると答えていただいてありがとうございます。
今回、これは加害関係電気通信なので、重要電子計算機に対するサイバー攻撃ではありません。それから、財産に対する侵害ですが、これは警察が判断すれば、さっき、やれるとおっしゃいました。
この事案は国家を背景としている可能性があります。そのときに自衛隊の通信防護措置の要件を満たし得ますか、防衛大臣。
この発言だけを見る →今回、これは加害関係電気通信なので、重要電子計算機に対するサイバー攻撃ではありません。それから、財産に対する侵害ですが、これは警察が判断すれば、さっき、やれるとおっしゃいました。
この事案は国家を背景としている可能性があります。そのときに自衛隊の通信防護措置の要件を満たし得ますか、防衛大臣。
大
大和太郎#28
○政府参考人(大和太郎君) 仮定の質問にお答えすることはなかなか難しいんですが、一般論として申し上げれば、隊法八十一条の三に規定する通信防護措置の発令に際しましては、どういった電子計算機へのサイバー攻撃であるか、当該のサイバー攻撃が本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為であるかなどの要件を満たす必要がありまして、それらの要件の該当性については個別具体的な状況に応じて判断することとなります。
いずれにいたしましても、政府として入手した様々な情報を踏まえて総合的に分析して、内閣総理大臣が発令の可否について判断をすることになるということであります。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、政府として入手した様々な情報を踏まえて総合的に分析して、内閣総理大臣が発令の可否について判断をすることになるということであります。
福
福山哲郎#29
○福山哲郎君 いや、そうだと思います。これ、できると言われちゃうと、また混乱するんですけど。
これ、今回の法案でいうと、重要電子計算機というのは、国や地方自治体、電力や金融分野の基幹インフラ事業者に関してです。さっきのは暗号資産関連事業者の加害関係電気通信なので、これ、基本的にはなかなか自衛隊動きにくいんだと思うんです。だからこれは警察に委ねられるのではないかと思いますが、一方で、こういった事案でも、今局長は極めて抑制的な御答弁をされましたが、背景に国家がある場合には、出ることも想定し得るのではないかと。
抑制的な答弁で、僕は理解しているんですよ、法案の中身的には理解しているんですけれども、でも、こういう場面で何らかの形で自衛隊がアクセス・無害化措置をできるような状況は起こり得るのかどうか。これ個別具体的な状況ですから、何というか、答えにくいのはよく分かっていますが、局長、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →これ、今回の法案でいうと、重要電子計算機というのは、国や地方自治体、電力や金融分野の基幹インフラ事業者に関してです。さっきのは暗号資産関連事業者の加害関係電気通信なので、これ、基本的にはなかなか自衛隊動きにくいんだと思うんです。だからこれは警察に委ねられるのではないかと思いますが、一方で、こういった事案でも、今局長は極めて抑制的な御答弁をされましたが、背景に国家がある場合には、出ることも想定し得るのではないかと。
抑制的な答弁で、僕は理解しているんですよ、法案の中身的には理解しているんですけれども、でも、こういう場面で何らかの形で自衛隊がアクセス・無害化措置をできるような状況は起こり得るのかどうか。これ個別具体的な状況ですから、何というか、答えにくいのはよく分かっていますが、局長、いかがでしょうか。