青柳肇の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(青柳肇君) 今申しましたように、まず、学校、補給処、病院、こういう機関それぞれの所掌事務の内容、これらの機関の長の設置について規定したものということと、それに対しまして、防衛省設置法第四条第一項第十八号の規定につきましては、まさに先ほど説明があった防衛省の情報収集、警戒監視、こういうことができることを法律上明らかにするために設けられたものというものでございます。

発言情報

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発言者: 青柳肇

speaker_id: 31081

日付: 2025-05-20

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会