柳ヶ瀬裕文の発言 (外交防衛委員会)
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○柳ヶ瀬裕文君 厳格化は必要だということは分かるんですけど、これ国によってしっかりと変えていただきたいというふうに思うんですね。
例えば先ほど、飲酒ひき逃げ事件を起こしたのは中国籍の方だったということでありまして、これ、中国と日本の道路交通犯罪に関する日中比較研究をされている早稲田大学教授の北川佳世子さんの論説を見ると、明らかに違うんですよね。
〔理事佐藤正久君退席、委員長着席〕
現状、その法制度とか刑罰等とか全然違うということで、一つ目には、処罰対象がかなり狭くなっている、中国に関してはですね。中国では、酒酔い運転は刑法上の犯罪ですが、酒気帯び運転は行政違反扱いにとどまっていて、原則として刑事罰の対象にはならないと。これ、日本では酒気帯び運転でも刑罰の対象となっているということですね。
それから、刑罰の上限が低いということで、酒酔い運転に対する法定刑の上限、中国は拘役六か月プラス罰金ということでありますけれども、日本は五年以下の懲役又は百万円以下の罰金ということで、これはるかに重いわけですね。
共同危険運転罪における処罰基準に関しても、中国では、競争運転、いわゆる暴走行為ですね、に対して情状が悪質であることが処罰要件とされていて、つまり軽微であればこれ処罰されないという可能性が大と。日本では、共同でこれ危険運転を行えばそれだけで罪が成立して、悪質性の要件は不要となっているということであります。
それから、結果的加重犯の規定がないと。日本では、危険運転によって人を死傷させた場合には危険運転致死傷罪として加重処罰されるということですけれども、中国では、死亡や重傷などの結果が生じても、それに応じた重い処罰に直接移行する法的枠組みがなくて、重大交通事故罪による処罰にとどまる場合が多いということであります。
ほかにも多々あるわけですけれども、中国と日本においてこの違反行為がそもそも違うわけでありますし、今回事案として起きたような酒酔い運転に対する認識がもうそもそも違うんですよね。これ、酒酔い運転が中国で法律に載ったのが二〇一四年という、二〇一一年ですね、ごめんなさい、法改正されたのが二〇一一年ということでありまして、これ全く意識が違う。それは多分、日本が三十年前に意識していたようなこの酒酔い運転の意識と多分今の中国というのは似ているんじゃないかなというふうに思うわけであります。
そういう、文化が明らかに異なる日本と中国の環境、交通環境、そして法規範の意識が違うということの中で、それをこの外免切替えでは、じゃ、十問中七問正解すればそれでオーケーとしているということでありまして、そもそもこの在り方そのものが大きな問題なんではないかというふうに思うわけであります。
今、その外免切替えに関しては、これ多分、問題をちょっと若干増やそうとか、そういうことをお考えなのかなと。住所要件は、しっかりと住民票がと、河野太郎さんがツイートで言っていましたけれども、住民票を必要としようというようなことを言っているわけですけれども、それでこれ対処できるのかなと、そもそもですね、というところが疑問なわけであります。
この外免切替え制度そのものが本当に、こういった文化が余りにも異なる国とこういった制度を結んでおくということが、そのものが無理があるんじゃないかというふうに思うわけですけれども、見解を伺いたいと思います。