神田潤一の発言 (外交防衛委員会)
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○大臣政務官(神田潤一君) 委員御指摘のとおり、今般成立しました改正区分所有法では、区分所有者は、国内に住所を有しない場合等には、その専有部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。
国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難いと考えられますので、法律におきましては国内管理人の選任を義務付けることまではしておりません。一方で、当該区分所有建物の実情等に応じまして、区分所有者の団体において規約などで国内管理人の選任を義務付けることは可能であるというふうに考えております。
その上で、今般の改正法では、区分所有権の処分を伴わない決議について出席者の多数決により決することとしているため、海外に居住する区分所有者も議決権を行使しなければ自らに不利な決議がされ、これに拘束されるおそれがあるということから、こうした不都合を避ける観点から、海外に居住する区分所有者におきまして、国内管理人に議決権を行使させるために国内管理人の制度が活用されることが期待される、つまり、この制度の活用するインセンティブがあるというふうに考えております。
法務省としましては、国土交通省を始めとする関係省庁のほか、関係団体とも連携の上、全国各地で説明会を開催するなどして、国内管理人の意義も含めた改正法の趣旨等の適切な周知、広報に努めてまいりたいと考えております。