加田裕之の発言 (環境委員会)

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○加田裕之君 自由民主党の加田裕之でございます。通告に基づきまして順次質問をさせていただきたいと思います。
 一昨日の大臣所信の中で浅尾大臣の方から、自然環境の大切さ、そしてまた生物多様性のことについても言及されました。まず初めに、種の保存法についてお伺いしたいと思います。
 種の保存法では、絶滅のおそれの高い野生動植物を国内希少野生動植物種として指定しまして、捕獲や殺傷、譲渡し等を規制しているものと承知しております。近年、国内希少野生動植物種に指定される種の数が大幅に増加する中で、かつて豊富に生息し、標本がたくさんあるような種についてもこうした規制の対象となっているものが多数あると承知いたしております。例えば、昆虫は六十四種類指定されておりまして、愛好家の多いチョウも十三種類指定されております。こうした種の標本は、生物多様性情報という観点から重要なものであります。
 そして、個人が所有されているものが多数ありますが、しかしながら、種の保存法は規制が大変厳しいということで、標本についても学術研究等を除き譲渡し等が禁止されております。個人間の譲渡しは実質的に全くできないということになっております。博物館等の学術研究機関がこうした標本を引き取ってくれる場合は譲渡しも許可されることが多いんですが、博物館等も収蔵庫のキャパシティーの問題から全て引き取ることはなかなか難しいということで、結果として個人が持っている貴重な標本はどこにも譲り渡すことができず、廃棄しなければいけないケースもあると聞いております。
 厳し過ぎる規制によりまして、個人間の標本の譲渡しが許可されず、結果的に学術的にも貴重な標本を破棄せざるを得ないような事態も発生していることは、これ私、種の保存という法の精神にやはり逆行しているんではないかと思います。また、こうした種の保全には、研究者という専門家のみならず、標本を所持されている本当の愛好家の方も尽力してきた歴史があるということも付け加えさせていただきたいと思います。
 そこで、浅尾大臣にもお伺いしたいんですけれども、重要なのは今生きている個体を捕獲や取引から守ることによる種の保全であって、今生きている個体への直接的な脅威とはならない、種の保存の規制開始前に取得された学術研究の対象としても価値のあるような標本については、それを後世に引き継ぐためにも信頼の置ける個人間を含む譲渡しを柔軟に認めていいんではないかと思いますが、御見解をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 加田裕之

speaker_id: 30223

日付: 2025-03-13

院: 参議院

会議名: 環境委員会