浅尾慶一郎の発言 (環境委員会)
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○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。
国内希少野生動物種の標本の譲渡しについては、違法に捕獲した個体を販売するなどの行為を防止する観点から、種の保存法によって一定の規制は設けております。特に、個人間での標本の譲渡しについては、規制対象追加後に違法に捕獲し譲り渡された標本と規制対象追加前に取得された標本等をどのように区別するのかといった課題もあり、慎重に対応してきたところであります。
他方、御指摘のとおり、規制対象追加前に作製された標本にも学術的に希少なものがあり、学術研究機関の収蔵キャパシティーも逼迫する中、個人間も含め、それらを適切に引き継いでいくことは生物多様性保全の観点からも意義があると認識しております。このため、こうした標本について、関連学会が学術的な観点を確認することなど、一定の条件の下で種の保存に資するものとして譲渡しができるように速やかに検討を進めてまいりたいと、このように考えています。