加田裕之の発言 (環境委員会)
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○加田裕之君 ありがとうございます。
今日の地元の新聞の方で、播磨灘のことについての、このイカナゴのシンコ漁の方がなかなか厳しいということが一面に出ておりまして、特に、この明石の林崎漁業の協同組合の方からも、例年より少なくて心配だと、漁業者とともに海底の栄養分をかき出す海底耕うんや施肥など、先ほど言いました施肥ですね、施肥など海の栄養を増やす努力を続けたいと言われております。
やはり、海の栄養を増やすという形ということを見て、これ水産庁とも、両方ともしっかりと調整しながらまたやっていただきたい。これ、縦割りではなくて、いかに瀬戸内海というものを、この豊かな海というものを取り戻すかということについてまた考えていただきたいと思っております。
続きまして、今度は、次の質問に移るんですけれども、令和六年三月、環境省は、一般廃棄物の焼却施設の整備に際しまして、単位処理能力当たりの交付対象経費上限額というものの設定による施設規模の適正化についての通知というものを都道府県に通達されております。これによりまして、全国の自治体がごみ処理場を建設する際に活用できる循環型社会形成推進交付金等の要件が変更されることとなりました。
内容は、ごみ処理施設の建設費について、令和九年度までに工事着手すれば現行ルールの満額の交付金が交付されますが、令和十年度以降に工事着手が、着工がずれ込むと、建設トン単価の上限が適用されることになります。既に施設整備基本計画を策定した、あるいは策定中の段階にある自治体にとりましては、本通達から施行までの期間が三年と短く、入札不調等の不測の事態によりまして事業が遅延した場合は見込んでいた交付金が大幅に減額するということとなり、自治体全体の財政計画に大きな狂いが生じる可能性があります。
また、ごみ処理施設の建設は、整備に係る方針決定から竣工に至るまで少なくとも十年を要する大型事業でありまして、基本計画を策定した後の軌道修正は一からの戻りとなってしまいますので、現行施設の更新時期を考えると事実上不可能になってしまいます。
よって、この種の交付金の要件変更などは、少なくとも五年間の経過措置を設けるなど、自治体自身が不安を持っているこの実情を酌んだ柔軟な対応が必要と、あると考えますが、これは、横浜市長を経験されまして、そしてまた、松下政経塾のときには西宮市、我が県の西宮に来られて、この廃棄物の研修で、研究もされております、専門家である中田副大臣にお伺いしたいと思います。