浅尾慶一郎の発言 (環境委員会)
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○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御質問ありがとうございます。
一番最後のところで答えさせていただきたいと思いますが、環境省では、動物虐待が疑われる事案を地方自治体等が把握した際に現場において円滑な対応を行うため、獣医師等の御意見を伺った上で必要な知識等をまとめた動物虐待等に関する対応ガイドラインを策定、公表しております。
この動物虐待罪に関する最終的な判断は個別の状況に応じて司法の場で行われるものでありますけれども、ガイドラインに沿って、例えば身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせた、健康及び安全の保持が困難な場所に拘束し衰弱させたなどと判断されるケース等においては、動物虐待罪に該当する可能性が考えられます。
ここからが大事だと思いますが、環境省としては、今後、具体的な事例の収集等を行うなどしてガイドラインの充実に努めるほか、そもそも不適切な飼養とならないよう、例えば動物の健康及び安全を保持する適正飼養の啓発等に引き続き取り組んでまいりたいということでありまして、具体的な事例を収集していきたいというふうに考えております。