環境委員会
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会
会議録情報#0
令和七年三月二十四日(月曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月十三日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 石井 準一君
三月二十四日
辞任 補欠選任
石井 準一君 田中 昌史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 青山 繁晴君
理 事
小野田紀美君
梶原 大介君
川田 龍平君
串田 誠一君
山下 芳生君
委 員
石井 準一君
尾辻 秀久君
加田 裕之君
田中 昌史君
武見 敬三君
鶴保 庸介君
中田 宏君
青木 愛君
三上 えり君
伊藤 孝江君
高橋 次郎君
浜野 喜史君
山本 太郎君
ながえ孝子君
国務大臣
環境大臣 浅尾慶一郎君
副大臣
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
環境副大臣 中田 宏君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 山中 伸介君
事務局側
常任委員会専門
員 金子 和裕君
政府参考人
内閣府食品安全
委員会事務局長 中 裕伸君
消防庁審議官 鳥井 陽一君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
財務省主計局次
長 吉野維一郎君
厚生労働省大臣
官房審議官 田中 仁志君
経済産業省大臣
官房審議官 田尻 貴裕君
経済産業省大臣
官房審議官 浦田 秀行君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 木原 晋一君
国土交通省大臣
官房審議官 堀 真之助君
国土交通省水管
理・国土保全局
次長 井崎 信也君
環境省大臣官房
地域脱炭素推進
審議官 大森 恵子君
環境省地球環境
局長 土居健太郎君
環境省水・大気
環境局長 松本 啓朗君
環境省自然環境
局長 植田 明浩君
環境省環境再生
・資源循環局長 白石 隆夫君
環境省環境再生
・資源循環局次
長 角倉 一郎君
環境省総合環境
政策統括官 秦 康之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和七年度一般会計予算(衆議院送付)、令和七年度特別会計予算(衆議院送付)、令和七年度政府関係機関予算(衆議院送付)について
(総務省所管(公害等調整委員会)及び環境省所管)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
三月十三日
辞任 補欠選任
若林 洋平君 石井 準一君
三月二十四日
辞任 補欠選任
石井 準一君 田中 昌史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 青山 繁晴君
理 事
小野田紀美君
梶原 大介君
川田 龍平君
串田 誠一君
山下 芳生君
委 員
石井 準一君
尾辻 秀久君
加田 裕之君
田中 昌史君
武見 敬三君
鶴保 庸介君
中田 宏君
青木 愛君
三上 えり君
伊藤 孝江君
高橋 次郎君
浜野 喜史君
山本 太郎君
ながえ孝子君
国務大臣
環境大臣 浅尾慶一郎君
副大臣
厚生労働副大臣 鰐淵 洋子君
環境副大臣 中田 宏君
政府特別補佐人
原子力規制委員
会委員長 山中 伸介君
事務局側
常任委員会専門
員 金子 和裕君
政府参考人
内閣府食品安全
委員会事務局長 中 裕伸君
消防庁審議官 鳥井 陽一君
出入国在留管理
庁在留管理支援
部長 福原 申子君
財務省主計局次
長 吉野維一郎君
厚生労働省大臣
官房審議官 田中 仁志君
経済産業省大臣
官房審議官 田尻 貴裕君
経済産業省大臣
官房審議官 浦田 秀行君
資源エネルギー
庁長官官房資源
エネルギー政策
統括調整官 木原 晋一君
国土交通省大臣
官房審議官 堀 真之助君
国土交通省水管
理・国土保全局
次長 井崎 信也君
環境省大臣官房
地域脱炭素推進
審議官 大森 恵子君
環境省地球環境
局長 土居健太郎君
環境省水・大気
環境局長 松本 啓朗君
環境省自然環境
局長 植田 明浩君
環境省環境再生
・資源循環局長 白石 隆夫君
環境省環境再生
・資源循環局次
長 角倉 一郎君
環境省総合環境
政策統括官 秦 康之君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和七年度一般会計予算(衆議院送付)、令和七年度特別会計予算(衆議院送付)、令和七年度政府関係機関予算(衆議院送付)について
(総務省所管(公害等調整委員会)及び環境省所管)
─────────────
青
青山繁晴#1
○委員長(青山繁晴君) ただいまから環境委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として石井準一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、若林洋平君が委員を辞任され、その補欠として石井準一君が選任されました。
─────────────
青
青山繁晴#2
○委員長(青山繁晴君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府食品安全委員会事務局長中裕伸君外十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
青
青
青山繁晴#4
○委員長(青山繁晴君) 去る十八日、予算委員会から、三月二十四日の一日間、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、総務省所管のうち公害等調整委員会及び環境省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
小
小野田紀美#5
○小野田紀美君 まず初めに、ヤード問題についてお伺いをいたします。
このヤードというのが再生資源物の屋外保管施設、いわゆる金属スクラップヤードの問題です。資料一を御覧ください。
これ、岡山の津山というところなんですけれども、こういった金属スクラップの置いてあるところで火災が起きたり、又は悪臭が起きたりとか、あと何か汚水が漏えいしたりとか、いろいろなそういう事件が全国で相次いでおります。この岡山の津山のところも火災を何度も起こしているヤードで、市は県や警察にも相談して、事業者にもそれをちゃんと適正にやってくれと伝えているんですが、全く解決には至っていないというところです。
こういった全国で起きているヤードの問題に関して、環境省、どのように把握されていますでしょうか。
この発言だけを見る →このヤードというのが再生資源物の屋外保管施設、いわゆる金属スクラップヤードの問題です。資料一を御覧ください。
これ、岡山の津山というところなんですけれども、こういった金属スクラップの置いてあるところで火災が起きたり、又は悪臭が起きたりとか、あと何か汚水が漏えいしたりとか、いろいろなそういう事件が全国で相次いでおります。この岡山の津山のところも火災を何度も起こしているヤードで、市は県や警察にも相談して、事業者にもそれをちゃんと適正にやってくれと伝えているんですが、全く解決には至っていないというところです。
こういった全国で起きているヤードの問題に関して、環境省、どのように把握されていますでしょうか。
角
角倉一郎#6
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
ヤードにおける雑品スクラップの不適正な保管等に起因する生活環境保全上の支障事例に対応するため、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電等の保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られたところです。
この制度導入後、昨年の令和六年に環境省が自治体に対して行った実態調査の結果、ただいま御指摘いただきました津山市での火災事例を含め、現在のこの制度の対象外である金属スクラップ等を保管、処理するヤードにおいて、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となっております。
具体的には、現在の制度の対象外である金属スクラップ等を保管しているヤードは全国で三千二百六十確認されております。こういった金属スクラップ等を扱うヤードのうち百六十五のヤードにおいて直近一年間で二百十一件の生活環境保全上の支障が生じているところであり、更なる対策が必要であると考えております。
この発言だけを見る →ヤードにおける雑品スクラップの不適正な保管等に起因する生活環境保全上の支障事例に対応するため、平成二十九年の廃棄物処理法改正により、廃棄物に該当しない家電等の保管又は処分を業として行う場合の届出制度が創設され、規制強化が図られたところです。
この制度導入後、昨年の令和六年に環境省が自治体に対して行った実態調査の結果、ただいま御指摘いただきました津山市での火災事例を含め、現在のこの制度の対象外である金属スクラップ等を保管、処理するヤードにおいて、騒音や悪臭、公共用水域や土壌の汚染、火災といった生活環境保全上の支障が発生している事実が明確となっております。
具体的には、現在の制度の対象外である金属スクラップ等を保管しているヤードは全国で三千二百六十確認されております。こういった金属スクラップ等を扱うヤードのうち百六十五のヤードにおいて直近一年間で二百十一件の生活環境保全上の支障が生じているところであり、更なる対策が必要であると考えております。
小
小野田紀美#7
○小野田紀美君 しっかり把握をしていただけたことに関しては感謝を申し上げます。
これ、何でこんなことになるかというと、資料二枚目に付けております。
環境省のその廃棄物処理法というのは、いわゆるヤードにおいて廃棄物又はその疑いのある物を取り扱う事業者に対して自治体が立入検査したりとか、違反が確認されたら行政指導をやったり改善しなさいよと命令を行って、それに従わない場合は罰則の対象にもなると、これがいわゆるこの図の紫の廃棄物のところです。
今、役所に御答弁いただいた有害使用済機器、平成二十九年にそれを変えたというのがこの緑色のところでして、これが廃棄物処理法の改正でその保管とか業を行う人の届出制度を創設して、こちらも対策をしてくださっていると。
今日、先ほどお配りした資料一のようなところは、この紫にも緑にも当てはまらない、いわゆるその線引きされた上の有価物、まだ価値があるものですからと言われるこの有価物の問題が、ただ、全国でそういうのがあって、百六十五件ぐらいは、二百十一件支障が出ているという例も確認されたということで、これは環境省としてもここから取り組んでいってくれると思うんですけれども。
これに対して、ちょっと国がやっているのをもう待っていられないということで、各自治体が条例を作ってこれに対処しているというふうに私は聞いております。例えば、平成二十六年に千葉市とか、平成二十八年に三木市、茨城県とか、いろいろなところがやっているんですが、このそれぞれの自治体がやっている条例の効果とか、今はそれはどう、何でしょうね、うまく機能しているかとか、その辺、環境省、どのように捉えられていますか。
この発言だけを見る →これ、何でこんなことになるかというと、資料二枚目に付けております。
環境省のその廃棄物処理法というのは、いわゆるヤードにおいて廃棄物又はその疑いのある物を取り扱う事業者に対して自治体が立入検査したりとか、違反が確認されたら行政指導をやったり改善しなさいよと命令を行って、それに従わない場合は罰則の対象にもなると、これがいわゆるこの図の紫の廃棄物のところです。
今、役所に御答弁いただいた有害使用済機器、平成二十九年にそれを変えたというのがこの緑色のところでして、これが廃棄物処理法の改正でその保管とか業を行う人の届出制度を創設して、こちらも対策をしてくださっていると。
今日、先ほどお配りした資料一のようなところは、この紫にも緑にも当てはまらない、いわゆるその線引きされた上の有価物、まだ価値があるものですからと言われるこの有価物の問題が、ただ、全国でそういうのがあって、百六十五件ぐらいは、二百十一件支障が出ているという例も確認されたということで、これは環境省としてもここから取り組んでいってくれると思うんですけれども。
これに対して、ちょっと国がやっているのをもう待っていられないということで、各自治体が条例を作ってこれに対処しているというふうに私は聞いております。例えば、平成二十六年に千葉市とか、平成二十八年に三木市、茨城県とか、いろいろなところがやっているんですが、このそれぞれの自治体がやっている条例の効果とか、今はそれはどう、何でしょうね、うまく機能しているかとか、その辺、環境省、どのように捉えられていますか。
角
角倉一郎#8
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
環境省では、昨年十月からヤード環境対策検討会を設置し、有識者の皆様に御議論いただいているところです。この中で、金属スクラップ等の保管に関する条例を制定した自治体から、条例の策定経緯や規制内容についてヒアリングを行っております。あわせて、昨年十月には自治体に対する実態調査も行いました。
これらの結果、一部の自治体において、ただいま御紹介いただきましたとおり、条例を制定し、地域の実情に応じて規制対象物品を定め、その屋外保管等を行う者に対して許可や届出を義務付けていると承知しており、一定の成果を上げているものと承知をしております。
しかしながら、多くの自治体からは、不適正なヤードが条例を制定していない地域に移転するおそれもあると、こうした懸念もいただいているところでございます。
環境省といたしましては、こうした御懸念を踏まえ、制度的対応を含む国レベルでの全国的な対策についても検討を現在進めているところでございます。
この発言だけを見る →環境省では、昨年十月からヤード環境対策検討会を設置し、有識者の皆様に御議論いただいているところです。この中で、金属スクラップ等の保管に関する条例を制定した自治体から、条例の策定経緯や規制内容についてヒアリングを行っております。あわせて、昨年十月には自治体に対する実態調査も行いました。
これらの結果、一部の自治体において、ただいま御紹介いただきましたとおり、条例を制定し、地域の実情に応じて規制対象物品を定め、その屋外保管等を行う者に対して許可や届出を義務付けていると承知しており、一定の成果を上げているものと承知をしております。
しかしながら、多くの自治体からは、不適正なヤードが条例を制定していない地域に移転するおそれもあると、こうした懸念もいただいているところでございます。
環境省といたしましては、こうした御懸念を踏まえ、制度的対応を含む国レベルでの全国的な対策についても検討を現在進めているところでございます。
小
小野田紀美#9
○小野田紀美君 許可や届出を行うような条例というふうに今おっしゃったんですけど、千葉市がたしか許可で、ほかのところで届出というところも、それぞれ違うと思うんですが、許可だと、例えば千葉市はまさにこのオレンジ色とかも含む再生資源物を設置しようとする場合は許可を得なくてはいけなくて、それが許可にそぐわないものだったら許可取消しだったり立入検査だったりというのができるようになっているんですが、許可の場合は取消しができますよね。
この条例で届出のところは、それが、じゃ、駄目よ、届出もう取消しねってできるのか。許可制のところと届出制のところで差が出ていたりというのは、効果に差があったりはしますか。
この発言だけを見る →この条例で届出のところは、それが、じゃ、駄目よ、届出もう取消しねってできるのか。許可制のところと届出制のところで差が出ていたりというのは、効果に差があったりはしますか。
角
角倉一郎#10
○政府参考人(角倉一郎君) お答え申し上げます。
許可と届出で、実際、どのくらい実際上の効果の違いがあったかについては更に検証が必要だと考えておりますけれども、例えば千葉県の方にヒアリングをした結果でございますと、やはりこの許可制度を取った場合には自治体としては非常に規制がやりやすかったと、こういった御指摘もいただいているところでございます。
そうした様々な御意見を踏まえた上で、今後どういった制度的対応が必要かについてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →許可と届出で、実際、どのくらい実際上の効果の違いがあったかについては更に検証が必要だと考えておりますけれども、例えば千葉県の方にヒアリングをした結果でございますと、やはりこの許可制度を取った場合には自治体としては非常に規制がやりやすかったと、こういった御指摘もいただいているところでございます。
そうした様々な御意見を踏まえた上で、今後どういった制度的対応が必要かについてはしっかりと検討を進めてまいりたいと考えております。
小
小野田紀美#11
○小野田紀美君 やっぱり許可の方がやりやすいというのは、お話聞いてくださっているということで、よかったです。
これ、有害使用済機器のところも届出制度を創設なので、これからその許可の方がちゃんとその後の処分ができやすいのであれば、国として全体的にまたがるものをやるときには、是非その許可で取消しができるようなものというのをベースに置いていただけたら効果が出てくるのかなというふうに思いました。
別に今条例がない自治体も手をこまねいているわけではなくて、例えば津山市も、県に何とかしてほしいという要望を受けた中で、現地調査をしたりとか、県域の消防組合の立入りに同行したりとか、情報共有したり、いろいろやっているんですけれども、法令遵守、規制の判断が必要なことがないか、そういう保管物がないかという観点からということなので、そういう意味では、やっぱりそのオレンジ色のところがないと今の現状ではどうにもならぬと。
事業者はいつも言うんですよ、有価物なんでって。該当している緑のところのも紫のところのも置いていないんでほっといてくださいという形で逃げるので、先ほど役所が答弁いただいたように、そういう今抜け道になっているところを網羅していただくものを全国的にやっていただきたいと。
今環境省もおっしゃっていただいたんですが、まさに条例がないところに逃げようと、ほかのところに、うるさくないところに移動して置いちゃえばいいじゃんというような移動も起きているという話も聞いています。特に最近、外国人の経営するスクラップヤードの運営もすごい増加していて、注意したとしても、何かよく分かりませんと言って逃げられちゃうような例もあるということなので、よく分からないとかでは逃げられないようにしっかり全国に網を掛けて、なおかつ、この紫、緑って作りましたけど、オレンジの中でもまた、リユース品で有価物ですって言ったら逃げられるようなものにならないようにしていただきたいと思うんです。
岡山でPFOSの問題がちょっと吉備中央町で以前ありまして、これ使用済活性炭が原因だったんですけれども、それをよその自治体にちょっと取りあえずよけようといって持っていったんですね。そこでもどうやら雨ざらしになっているぞというような話が一時期あり、結果として、本当に危ないものは中にあって、違うものが外に置かれていたんですけど、住人の方たちはもうあれが来たって思っているから、また同じことが起きるんじゃないかとなっていたと。それを、県とか環境省に、ちょっとそれ危ないものだったらまずいんで調査できませんかねという相談したときに、答えがちょっと有価物だか廃棄物か分からないんでという、その有価物というのがどうしてもこの抜け道になってしまう、これを是非防いでほしいというお願いでございます。
今、三月末にも、このヤード関係のどういうふうに、ヤード環境対策検討会、廃棄物処理制度小委員会で議論されているものの取りまとめの報告書がまとめられるということなんですけれども、ここを是非、さっき言ったように、全国どこでも、そして、有価物だと言ったとしても逃げられずに、環境に悪影響を及ぼすものに関してはしっかりと規制を掛けられるものにしていただきたいと、この決意を、改めて大臣、お願いいたします。
この発言だけを見る →これ、有害使用済機器のところも届出制度を創設なので、これからその許可の方がちゃんとその後の処分ができやすいのであれば、国として全体的にまたがるものをやるときには、是非その許可で取消しができるようなものというのをベースに置いていただけたら効果が出てくるのかなというふうに思いました。
別に今条例がない自治体も手をこまねいているわけではなくて、例えば津山市も、県に何とかしてほしいという要望を受けた中で、現地調査をしたりとか、県域の消防組合の立入りに同行したりとか、情報共有したり、いろいろやっているんですけれども、法令遵守、規制の判断が必要なことがないか、そういう保管物がないかという観点からということなので、そういう意味では、やっぱりそのオレンジ色のところがないと今の現状ではどうにもならぬと。
事業者はいつも言うんですよ、有価物なんでって。該当している緑のところのも紫のところのも置いていないんでほっといてくださいという形で逃げるので、先ほど役所が答弁いただいたように、そういう今抜け道になっているところを網羅していただくものを全国的にやっていただきたいと。
今環境省もおっしゃっていただいたんですが、まさに条例がないところに逃げようと、ほかのところに、うるさくないところに移動して置いちゃえばいいじゃんというような移動も起きているという話も聞いています。特に最近、外国人の経営するスクラップヤードの運営もすごい増加していて、注意したとしても、何かよく分かりませんと言って逃げられちゃうような例もあるということなので、よく分からないとかでは逃げられないようにしっかり全国に網を掛けて、なおかつ、この紫、緑って作りましたけど、オレンジの中でもまた、リユース品で有価物ですって言ったら逃げられるようなものにならないようにしていただきたいと思うんです。
岡山でPFOSの問題がちょっと吉備中央町で以前ありまして、これ使用済活性炭が原因だったんですけれども、それをよその自治体にちょっと取りあえずよけようといって持っていったんですね。そこでもどうやら雨ざらしになっているぞというような話が一時期あり、結果として、本当に危ないものは中にあって、違うものが外に置かれていたんですけど、住人の方たちはもうあれが来たって思っているから、また同じことが起きるんじゃないかとなっていたと。それを、県とか環境省に、ちょっとそれ危ないものだったらまずいんで調査できませんかねという相談したときに、答えがちょっと有価物だか廃棄物か分からないんでという、その有価物というのがどうしてもこの抜け道になってしまう、これを是非防いでほしいというお願いでございます。
今、三月末にも、このヤード関係のどういうふうに、ヤード環境対策検討会、廃棄物処理制度小委員会で議論されているものの取りまとめの報告書がまとめられるということなんですけれども、ここを是非、さっき言ったように、全国どこでも、そして、有価物だと言ったとしても逃げられずに、環境に悪影響を及ぼすものに関してはしっかりと規制を掛けられるものにしていただきたいと、この決意を、改めて大臣、お願いいたします。
浅
浅尾慶一郎#12
○国務大臣(浅尾慶一郎君) ヤードの不十分な環境対策により生活環境保全上の支障が全国で発生していると、この不適切ヤード問題が全国的に波及しつつあることに対して、国として取り組むべき大変重大な課題だというふうに私自身も受け止めております。
金属スクラップ等のヤードに関する環境対策の在り方に関して、検討会での報告書を今月末までに、今まさに三月末までにというふうにおっしゃっていただきましたけれども、取りまとめる予定でありまして、今後、この検討会での議論も踏まえて、中央環境審議会の下に設置された廃棄物処理制度小委員会においても議論を深めてまいりたいと考えております。
私としては、小委員会における議論も踏まえながら、国内の不適正ヤードの環境保全対策が是正されるよう、制度的対応を含め対策強化を検討してまいりたいと考えております。
こうした取組を通じて、不適正なヤード事業者に環境保全対策を遵守させることで資源循環の推進に貢献している事業者との公平な競争環境が確保されるよう、時代の変化に即した対応を是非とも講じてまいりたいと、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →金属スクラップ等のヤードに関する環境対策の在り方に関して、検討会での報告書を今月末までに、今まさに三月末までにというふうにおっしゃっていただきましたけれども、取りまとめる予定でありまして、今後、この検討会での議論も踏まえて、中央環境審議会の下に設置された廃棄物処理制度小委員会においても議論を深めてまいりたいと考えております。
私としては、小委員会における議論も踏まえながら、国内の不適正ヤードの環境保全対策が是正されるよう、制度的対応を含め対策強化を検討してまいりたいと考えております。
こうした取組を通じて、不適正なヤード事業者に環境保全対策を遵守させることで資源循環の推進に貢献している事業者との公平な競争環境が確保されるよう、時代の変化に即した対応を是非とも講じてまいりたいと、こういうふうに考えております。
小
小野田紀美#13
○小野田紀美君 是非厳しく、よろしくお願いいたします。
その上で、これさっき外国人によるスクラップヤード運営が増えているという話をしたんですけど、ここで経営管理ビザを使ってこういう業をしている人もいるかと思うんですね。
経営管理ビザを出す、そういう在留資格を出す中で、自治体に火災を起こしたり迷惑を掛けて、指導も言うことを聞かないというような業の行いをしている経営者がそのまま何のおとがめもなしに経営を続けていられるというのは、これ非常な問題だと思っていまして、やはり入管としても、今日法務省にも来ていただきましたけれども、こういうちゃんと仕事をするというようなそれぞれの資格を取った上で、何というんでしょうね、公益に資さない業をやっていたり、ちゃんとそのルールを守らないような業を行っているところに関しては、それは環境省が見ることですからではなくて、ちゃんと資格に適したことをやっていなければ資格剥奪しますよと、それはもう駄目ですよ、更新できませんよというようなところもしっかり踏み込んでいただきたいんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →その上で、これさっき外国人によるスクラップヤード運営が増えているという話をしたんですけど、ここで経営管理ビザを使ってこういう業をしている人もいるかと思うんですね。
経営管理ビザを出す、そういう在留資格を出す中で、自治体に火災を起こしたり迷惑を掛けて、指導も言うことを聞かないというような業の行いをしている経営者がそのまま何のおとがめもなしに経営を続けていられるというのは、これ非常な問題だと思っていまして、やはり入管としても、今日法務省にも来ていただきましたけれども、こういうちゃんと仕事をするというようなそれぞれの資格を取った上で、何というんでしょうね、公益に資さない業をやっていたり、ちゃんとそのルールを守らないような業を行っているところに関しては、それは環境省が見ることですからではなくて、ちゃんと資格に適したことをやっていなければ資格剥奪しますよと、それはもう駄目ですよ、更新できませんよというようなところもしっかり踏み込んでいただきたいんですが、いかがでしょうか。
福
福原申子#14
○政府参考人(福原申子君) お答え申し上げます。
経営・管理の在留資格は、我が国において貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動に対応しており、この在留資格で在留する者の中には委員御指摘のスクラップヤードを経営する者もいると承知をしているところでございます。
我が国で在留中の外国人が活動を継続するためには在留期間の更新許可を受ける必要があり、これにつきましては、出入国管理及び難民認定法上、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができるとされているところでございます。
その際の考慮事項の一つが在留資格に該当する活動を行うことでございますが、その活動は我が国において適法に行われているものであるということが必要でございます。また、これまでの在留状況も考慮事項になりますが、社会生活において違法行為、その他不適切な行為を繰り返すことにより行政指導を受けたにもかかわらず改善しないことなどが判明した場合には、素行が善良でないとして消極的な評価をすることになります。その結果、その他の事情も総合的に考慮した上で不許可処分をすることもあり得ると考えております。
なお、外国人が法令あるいは条例に違反するなど問題のある活動を行っている旨の外部からの情報提供があった場合には、要注意外国人リストに登載するなどして、関係する外国人が在留申請に及んだときに慎重に審査できるよう措置しているところでございます。その上で、申請がなされた場合には、必要に応じて、入管法の規定に基づき関係行政機関や地方自治体への照会や実地調査などの事実の調査を行い、情報収集をした上で、特に慎重に審査をしているところでございます。
出入国在留管理庁といたしましては、引き続き、問題の端緒を把握した場合には確実に在留審査に反映させる措置をとり、的確な調査を行った上で、厳格な審査に努めてまいります。
この発言だけを見る →経営・管理の在留資格は、我が国において貿易その他の事業の経営又は管理に従事する活動に対応しており、この在留資格で在留する者の中には委員御指摘のスクラップヤードを経営する者もいると承知をしているところでございます。
我が国で在留中の外国人が活動を継続するためには在留期間の更新許可を受ける必要があり、これにつきましては、出入国管理及び難民認定法上、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができるとされているところでございます。
その際の考慮事項の一つが在留資格に該当する活動を行うことでございますが、その活動は我が国において適法に行われているものであるということが必要でございます。また、これまでの在留状況も考慮事項になりますが、社会生活において違法行為、その他不適切な行為を繰り返すことにより行政指導を受けたにもかかわらず改善しないことなどが判明した場合には、素行が善良でないとして消極的な評価をすることになります。その結果、その他の事情も総合的に考慮した上で不許可処分をすることもあり得ると考えております。
なお、外国人が法令あるいは条例に違反するなど問題のある活動を行っている旨の外部からの情報提供があった場合には、要注意外国人リストに登載するなどして、関係する外国人が在留申請に及んだときに慎重に審査できるよう措置しているところでございます。その上で、申請がなされた場合には、必要に応じて、入管法の規定に基づき関係行政機関や地方自治体への照会や実地調査などの事実の調査を行い、情報収集をした上で、特に慎重に審査をしているところでございます。
出入国在留管理庁といたしましては、引き続き、問題の端緒を把握した場合には確実に在留審査に反映させる措置をとり、的確な調査を行った上で、厳格な審査に努めてまいります。
小
小野田紀美#15
○小野田紀美君 入管がしっかりした答弁をしてくださって、ちょっと安心しました。
真面目にやっている方たちにまで、外国人がやっているんだったら何か怪しいなって思われたら、本当に適法にやっていらっしゃる外国人たちにとっても大変な迷惑なので、ちゃんとしていないところに関してはそれなりの対応をしていただくと。
これは、外国人だけでなく、ヤードの問題も、ちゃんとしているヤードもある中で、ヤードが全部駄目だってなって、あっち行け、あっち行けってなったら、我が国の事業をしたら必ずごみは出るので、そこをどこも受け入れないとなったらそれはもう事業が成り立たなくなってしまう。だからこそ真面目にやっているところをちゃんと評価して、そうじゃないところは厳しくその業をさせないというふうな形を法務省、環境省、それぞれ自治体とも連携をして取り組んでいただけたらと思います。是非、早く規制ができることを祈っております。よろしくお願いします。
そして、残りの時間、ちょっと深くはなかなか掘り下げられないんですけれども、動物虐待のことに対してお話をしたいと思います。
本当、これ挙げ出したら切りがないんですが、今日は、この資料三、虐待や遺棄の禁止の中の動物虐待に係るものは今どういうものになっているのかというと、この中に書いてあるんですが、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、これは五年以下の懲役又は五百万以下の罰金、そして愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、又はそのおそれのある行為をさせる、餌や水を与えず酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者というふうにこの動物愛護管理法の中で概要が説明されているところです。
そこで、ガイドラインとかもいろいろ環境省が作っていらっしゃるんですけど、なかなかこれが具体的ではなく、それが実際に業者、本当に悪質な繁殖業者が虐待と認められて裁判にかけられることはあるんですが、なかなか一般のところでこれ大丈夫と思うものを防げるものになっていないんじゃないかと私は思っております。
例えば、そろそろ暑くなってまいります。夏はアスファルトが六十度を超えるような夏に今なっておるんですよ。なんですけど、町中を、夏に日中、日陰も何もないアスファルトを犬の散歩をさせよるやつがおるんですよ。これはまさに環境省、あっ、倉敷市の屋外空間におけるイヌの散歩環境の温熱ストレスの調査というのもあるんですけれども、熱による皮膚の組織障害は熱源温度と接触時間によって決まるという報告があって、一般的には五十度では五分、六十度では十秒、七十度では一秒から二秒の接触で組織損傷が起こると。犬の肉球とかというのは毛がないですから、非常にこれは危険なので、こういった状況は危ないよ、温熱ストレス強いよみたいな報告書とかもいろいろ上がったりはしているんですが、これなかなか、虐待に当たりますかといったら、環境省も、ううんと、個別の案件でという、個別の判断でというふうになってしまうんですね。
ほかにもあるんです。例えば、冬とか雪国で生きることを目的に進化をしたわんこおるんですけれども、その子たちが今、日本の夏、屋外で飼われていると。犬小屋で鎖につながれて、日陰はあるけど、とてもじゃないけどしんどそうで、ずっとへっへっといっているというのがよく見るんです。でも、これも、これ駄目じゃないですかと言っても、別に虐待とはみなしてもらえずに、なかなか助けられない。
今現在、やっぱり犬好きな人が、その散歩しよるのを見て、信号で止まった車がいきなり窓を開けたんですよ。どうしたんかな思ったら、すごい怒って、おめえ今道が何度じゃ思よんなと、やけどしようが、おめえ手付いてみー自分のやつ。と、怒った方がいたんです。岡山弁なんで、今何度だと思っているんですかと、犬、やけどしちゃうんで、手を自分の、御自身付いてみたらいかがですかというようなことで、それに対して飼い主は、うるせえ世話じゃと、おめえに関係ねーわしの犬じゃ、これで終わりです。いや、余計なお世話だと、私の犬でございますからというような、そこで終わってしまうんですよ。
でも、もう明らかに六十度、もうじゅっとなっているかもしれない、この犬たちを救えないようなガイドラインになっていることに対して、もうちょっと、ここで書いている、広く見たら、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある行為に入るんじゃないかと思うんですが、環境省さん、この辺どうなんですか。
この発言だけを見る →真面目にやっている方たちにまで、外国人がやっているんだったら何か怪しいなって思われたら、本当に適法にやっていらっしゃる外国人たちにとっても大変な迷惑なので、ちゃんとしていないところに関してはそれなりの対応をしていただくと。
これは、外国人だけでなく、ヤードの問題も、ちゃんとしているヤードもある中で、ヤードが全部駄目だってなって、あっち行け、あっち行けってなったら、我が国の事業をしたら必ずごみは出るので、そこをどこも受け入れないとなったらそれはもう事業が成り立たなくなってしまう。だからこそ真面目にやっているところをちゃんと評価して、そうじゃないところは厳しくその業をさせないというふうな形を法務省、環境省、それぞれ自治体とも連携をして取り組んでいただけたらと思います。是非、早く規制ができることを祈っております。よろしくお願いします。
そして、残りの時間、ちょっと深くはなかなか掘り下げられないんですけれども、動物虐待のことに対してお話をしたいと思います。
本当、これ挙げ出したら切りがないんですが、今日は、この資料三、虐待や遺棄の禁止の中の動物虐待に係るものは今どういうものになっているのかというと、この中に書いてあるんですが、愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者は、これは五年以下の懲役又は五百万以下の罰金、そして愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、又はそのおそれのある行為をさせる、餌や水を与えず酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者というふうにこの動物愛護管理法の中で概要が説明されているところです。
そこで、ガイドラインとかもいろいろ環境省が作っていらっしゃるんですけど、なかなかこれが具体的ではなく、それが実際に業者、本当に悪質な繁殖業者が虐待と認められて裁判にかけられることはあるんですが、なかなか一般のところでこれ大丈夫と思うものを防げるものになっていないんじゃないかと私は思っております。
例えば、そろそろ暑くなってまいります。夏はアスファルトが六十度を超えるような夏に今なっておるんですよ。なんですけど、町中を、夏に日中、日陰も何もないアスファルトを犬の散歩をさせよるやつがおるんですよ。これはまさに環境省、あっ、倉敷市の屋外空間におけるイヌの散歩環境の温熱ストレスの調査というのもあるんですけれども、熱による皮膚の組織障害は熱源温度と接触時間によって決まるという報告があって、一般的には五十度では五分、六十度では十秒、七十度では一秒から二秒の接触で組織損傷が起こると。犬の肉球とかというのは毛がないですから、非常にこれは危険なので、こういった状況は危ないよ、温熱ストレス強いよみたいな報告書とかもいろいろ上がったりはしているんですが、これなかなか、虐待に当たりますかといったら、環境省も、ううんと、個別の案件でという、個別の判断でというふうになってしまうんですね。
ほかにもあるんです。例えば、冬とか雪国で生きることを目的に進化をしたわんこおるんですけれども、その子たちが今、日本の夏、屋外で飼われていると。犬小屋で鎖につながれて、日陰はあるけど、とてもじゃないけどしんどそうで、ずっとへっへっといっているというのがよく見るんです。でも、これも、これ駄目じゃないですかと言っても、別に虐待とはみなしてもらえずに、なかなか助けられない。
今現在、やっぱり犬好きな人が、その散歩しよるのを見て、信号で止まった車がいきなり窓を開けたんですよ。どうしたんかな思ったら、すごい怒って、おめえ今道が何度じゃ思よんなと、やけどしようが、おめえ手付いてみー自分のやつ。と、怒った方がいたんです。岡山弁なんで、今何度だと思っているんですかと、犬、やけどしちゃうんで、手を自分の、御自身付いてみたらいかがですかというようなことで、それに対して飼い主は、うるせえ世話じゃと、おめえに関係ねーわしの犬じゃ、これで終わりです。いや、余計なお世話だと、私の犬でございますからというような、そこで終わってしまうんですよ。
でも、もう明らかに六十度、もうじゅっとなっているかもしれない、この犬たちを救えないようなガイドラインになっていることに対して、もうちょっと、ここで書いている、広く見たら、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある行為に入るんじゃないかと思うんですが、環境省さん、この辺どうなんですか。
浅
浅尾慶一郎#16
○国務大臣(浅尾慶一郎君) 御質問ありがとうございます。
一番最後のところで答えさせていただきたいと思いますが、環境省では、動物虐待が疑われる事案を地方自治体等が把握した際に現場において円滑な対応を行うため、獣医師等の御意見を伺った上で必要な知識等をまとめた動物虐待等に関する対応ガイドラインを策定、公表しております。
この動物虐待罪に関する最終的な判断は個別の状況に応じて司法の場で行われるものでありますけれども、ガイドラインに沿って、例えば身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせた、健康及び安全の保持が困難な場所に拘束し衰弱させたなどと判断されるケース等においては、動物虐待罪に該当する可能性が考えられます。
ここからが大事だと思いますが、環境省としては、今後、具体的な事例の収集等を行うなどしてガイドラインの充実に努めるほか、そもそも不適切な飼養とならないよう、例えば動物の健康及び安全を保持する適正飼養の啓発等に引き続き取り組んでまいりたいということでありまして、具体的な事例を収集していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →一番最後のところで答えさせていただきたいと思いますが、環境省では、動物虐待が疑われる事案を地方自治体等が把握した際に現場において円滑な対応を行うため、獣医師等の御意見を伺った上で必要な知識等をまとめた動物虐待等に関する対応ガイドラインを策定、公表しております。
この動物虐待罪に関する最終的な判断は個別の状況に応じて司法の場で行われるものでありますけれども、ガイドラインに沿って、例えば身体に外傷が生ずるおそれのある行為をさせた、健康及び安全の保持が困難な場所に拘束し衰弱させたなどと判断されるケース等においては、動物虐待罪に該当する可能性が考えられます。
ここからが大事だと思いますが、環境省としては、今後、具体的な事例の収集等を行うなどしてガイドラインの充実に努めるほか、そもそも不適切な飼養とならないよう、例えば動物の健康及び安全を保持する適正飼養の啓発等に引き続き取り組んでまいりたいということでありまして、具体的な事例を収集していきたいというふうに考えております。
小
小野田紀美#17
○小野田紀美君 大体、個別具体的なことなんでという、それは一概には言えないというような御答弁、今までだったんですけれども、この動物虐待に関する対応のフローチャートを見ていくと、虐待だろうと思われたら、その後、警察による捜査があって、検察による捜査があって、裁判があって、その上でというような、それこそ隣の犬がずっとしんどそうに、外、しているんですけどぐらいでは、どう頑張ってもそこの警察の捜査までは動かないというような状況がある中で、これを、逮捕したいとか罰金させたいと言っているのではなく、こういうことが動物虐待に当たるんだよということを飼い主に自覚を持ってもらって、そういったつらい目に遭う動物を出さないようにするという意味でも、このガイドラインを、もう更に状況、例えば今年やけどで、肉球のやけどで来た子はどういう状況でやけどしたんだろうとかというそういう情報を集めていただいて、是非、抑止的に、あっ、こういうことはしちゃいけないんだ、駄目だなというその流れを広げていけるように、環境省として結構踏み込んだお答えをいただけて有り難いと思いますが、動物たちを守れるガイドラインの作成をよろしくお願いいたします。
以上で終わります。
この発言だけを見る →以上で終わります。
川
川田龍平#18
○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
今日は、PFASの食品健康影響評価において文献がこれ差し替えられていた疑惑についてお聞きします。
これ、食品安全委員会が昨年六月に公表したPFASの食品健康影響評価について、現在、環境省では、水道における水質基準等の見直しについてなど広く国民の意見を聞くために、三月二十七日、今週の二十七日までパブリックコメントの募集を行っています。この水質基準の根拠となる基準を決定するに当たっては、緊急性が高く、また今後、地方自治体に対する予算執行にも絡むことから、今日はこの、本日、この食品安全委員会のPFAS評価書について質問します。
まず、事実関係について伺います。
PFASワーキンググループは、参考にした文献について、AからCの三段階の評価、それに加えて、複数の委員によるA評価が与えられた文献については更に上の段階のAA評価を与えて分類していたと承知していますが、検討当初、この外部機関CERIにより事前に選定された文献の二百五十七本の文献、最終的に評価書に掲載された二百六十八本の文献、それぞれの評価について、AAが何本でAが何本という形で提示してください。また、検討当初から最終的に一度も外されていない文献が何本あるか、評価のランクごとに提示してください。また、さらに、PFASが製造していた企業から資金提供されていた文献というのが検討当初何本あり、また最終的に何本あったか、それぞれ評価のランクも併せて教えてください。
この発言だけを見る →今日は、PFASの食品健康影響評価において文献がこれ差し替えられていた疑惑についてお聞きします。
これ、食品安全委員会が昨年六月に公表したPFASの食品健康影響評価について、現在、環境省では、水道における水質基準等の見直しについてなど広く国民の意見を聞くために、三月二十七日、今週の二十七日までパブリックコメントの募集を行っています。この水質基準の根拠となる基準を決定するに当たっては、緊急性が高く、また今後、地方自治体に対する予算執行にも絡むことから、今日はこの、本日、この食品安全委員会のPFAS評価書について質問します。
まず、事実関係について伺います。
PFASワーキンググループは、参考にした文献について、AからCの三段階の評価、それに加えて、複数の委員によるA評価が与えられた文献については更に上の段階のAA評価を与えて分類していたと承知していますが、検討当初、この外部機関CERIにより事前に選定された文献の二百五十七本の文献、最終的に評価書に掲載された二百六十八本の文献、それぞれの評価について、AAが何本でAが何本という形で提示してください。また、検討当初から最終的に一度も外されていない文献が何本あるか、評価のランクごとに提示してください。また、さらに、PFASが製造していた企業から資金提供されていた文献というのが検討当初何本あり、また最終的に何本あったか、それぞれ評価のランクも併せて教えてください。
中
中裕伸#19
○政府参考人(中裕伸君) 申し訳ございません。ちょっと事前に通告をいただいた御質問の中で、ちょっと精緻なそこの数値についての御質問というのを我々の方認識しておりませんでした。申し訳ございません。
これ、また改めてそこは調べさせていただいて、御報告させていただければというふうに思います。
この発言だけを見る →これ、また改めてそこは調べさせていただいて、御報告させていただければというふうに思います。
川
川田龍平#20
○川田龍平君 評価書について、使われた論文の評価、しっかりこれ聞きたいと思って聞いていたんですけれども、ちゃんと聞けていなかったということで。
これ、AA評価の論文が四十六報、そしてA評価の論文が七十六報ありました。しかし、この論文が文献データベースから広く検索されて、アブストラクトを見て必要そうな文献から本文を入手する、また、その作業は外部委託によって行われているということで、先日も答弁ありましたが、その後、専門調査会やワーキンググループの専門委員が品質に疑義があるものなどを除き、必要な文献で抜けているものを補っているとのことでした。
結果的にこの七割の文献が差し替えられているということは、最初にこの外部委託の段階で入手していた文献が参考にならないものばかりだったのか、それとも、外部委託の段階では適切な文献がそろっていたが、専門委員による差し替えの段階で都合のいい文献に差し替えられたのか、そのどちらかに思えるのですが、食品安全委員会はどのように認識しているでしょうか。
この発言だけを見る →これ、AA評価の論文が四十六報、そしてA評価の論文が七十六報ありました。しかし、この論文が文献データベースから広く検索されて、アブストラクトを見て必要そうな文献から本文を入手する、また、その作業は外部委託によって行われているということで、先日も答弁ありましたが、その後、専門調査会やワーキンググループの専門委員が品質に疑義があるものなどを除き、必要な文献で抜けているものを補っているとのことでした。
結果的にこの七割の文献が差し替えられているということは、最初にこの外部委託の段階で入手していた文献が参考にならないものばかりだったのか、それとも、外部委託の段階では適切な文献がそろっていたが、専門委員による差し替えの段階で都合のいい文献に差し替えられたのか、そのどちらかに思えるのですが、食品安全委員会はどのように認識しているでしょうか。
中
中裕伸#21
○政府参考人(中裕伸君) まず、食品安全委員会の中で、PFASワーキンググループというものを設置いたしまして、そこの中で、先ほど御指摘いただきました二百五十七件の文献、これについて精査した上でいろいろその選択の手続というのは進んでいったわけですが、そちらについて御説明を申し上げます。
まず、ワーキンググループ第一回会合において、既に米国環境保護庁、EPAや、欧州食品安全機関、EFSAなどの評価機関が行った評価の前提となった科学的根拠をしっかりと吟味していくという方針が合意されました。
具体的には、彼らの指標値の根拠となった脂質代謝や生殖発生、免疫への影響などの健康への影響のポイント、これをエンドポイントというふうに呼んでおりますが、この評価機関ごとにそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて様々な健康影響に関する指標値は出されております。それらについての知見を十分に吟味する、ここからスタートするということが合意されたわけでございます。
同時に、作業の進め方として、エンドポイントごとに担当グループをつくり、分野ごとにどんな情報があってどういう整理ができるのか、あるいはどういった情報が重要なのかという整理からスタートすることが合意されました。
この合意に基づきまして、先ほど御指摘ございました調査事業で選定された二百五十七報のうち毒性評価に関するもの、調査事業で選定された文献以外で先ほど述べた方針から当然必要となるEPA、EFSAにおいて指標値の設定の根拠とされた文献、その他重要な情報として専門家により追加された文献をまとめたリストが作成され、これら一つ一つの文献について、データを含めて担当分野の専門グループが全文を精査した上で、ワーキンググループ第二回会合に提出されました。
会合においては、この資料を基に、エンドポイントごとの検討に当たりなぜこれらの文献が必要なのか等について専門家からの説明や議論が行われ、これを踏まえて、エンドポイントごとにドラフトの作成作業を開始することとなりました。
その後のワーキンググループ会合においては、内容を確認した全ての文献情報を踏まえ、エンドポイントごとにドラフトの作成を進める中で、そこで参照した文献について参照リストが作成されました。これがドラフトの改定ごとに繰り返され、最終的な評価書案が合意された時点において二百六十七報の文献が参照リストとしてリスト化されたものでございます。
以上が、調査事業の報告書に掲載された文献リスト二百五十七報と、評価書の参照文献リスト二百六十七報に差異が生じた経緯でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、ワーキンググループ第一回会合において、既に米国環境保護庁、EPAや、欧州食品安全機関、EFSAなどの評価機関が行った評価の前提となった科学的根拠をしっかりと吟味していくという方針が合意されました。
具体的には、彼らの指標値の根拠となった脂質代謝や生殖発生、免疫への影響などの健康への影響のポイント、これをエンドポイントというふうに呼んでおりますが、この評価機関ごとにそれぞれ異なったエンドポイントに基づいて様々な健康影響に関する指標値は出されております。それらについての知見を十分に吟味する、ここからスタートするということが合意されたわけでございます。
同時に、作業の進め方として、エンドポイントごとに担当グループをつくり、分野ごとにどんな情報があってどういう整理ができるのか、あるいはどういった情報が重要なのかという整理からスタートすることが合意されました。
この合意に基づきまして、先ほど御指摘ございました調査事業で選定された二百五十七報のうち毒性評価に関するもの、調査事業で選定された文献以外で先ほど述べた方針から当然必要となるEPA、EFSAにおいて指標値の設定の根拠とされた文献、その他重要な情報として専門家により追加された文献をまとめたリストが作成され、これら一つ一つの文献について、データを含めて担当分野の専門グループが全文を精査した上で、ワーキンググループ第二回会合に提出されました。
会合においては、この資料を基に、エンドポイントごとの検討に当たりなぜこれらの文献が必要なのか等について専門家からの説明や議論が行われ、これを踏まえて、エンドポイントごとにドラフトの作成作業を開始することとなりました。
その後のワーキンググループ会合においては、内容を確認した全ての文献情報を踏まえ、エンドポイントごとにドラフトの作成を進める中で、そこで参照した文献について参照リストが作成されました。これがドラフトの改定ごとに繰り返され、最終的な評価書案が合意された時点において二百六十七報の文献が参照リストとしてリスト化されたものでございます。
以上が、調査事業の報告書に掲載された文献リスト二百五十七報と、評価書の参照文献リスト二百六十七報に差異が生じた経緯でございます。
以上でございます。
川
川田龍平#22
○川田龍平君 資料四を御覧ください。(資料提示)
この参照文献の差し替えというのが行われておりまして、最初、二百五十七報、最重要文献として百六十五報が入っていましたけれども、これが、途中の非公式会合でもって除外されたものが百九十報、この中で最重要文献というAAとかA、この百二十二報もこれが除外されて、そして、CERIの最初の検討段階で選ばれていなかった二千七百十二報のうちの二百一報が選ばれて、そのうちの十報が、この十報というのが、これがPFAS製造企業の出してきた論文です。そして、この結果として二百六十八報がこの評価書の参照文献となっているんですけど、この間、このグレーになっているのは、こうしたことが行われていたことというのが、非公式で行われていただけでなくて、文献の差し替え自体も隠されていたんですね。これ、おかしいと思うんですね。
こういうことをやっていて、こういったことをやってきたんですけれども、この検討を進める上で新たな文献を見付けてきて、これ参考とすることは理解できますが、これまで参考にしてきた文献までこれ外す必要というのが、必要性があるんでしょうか。特に、このAA評価、それからA評価をしてきた文献については、その文献が有用であると判断されてその評価をされているにもかかわらず、急にこの基準作成の参考とみなされなくなるというのは、一般的にこれ考えて理解が得にくいという進め方ではないでしょうか。
また、今回は、検討が進むにつれて、最終的には七割ほどの文献が差し替えられたこととなりましたが、当初の文献の選択が参考にならないものばっかりだったという印象をこれ国民に与えてしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →この参照文献の差し替えというのが行われておりまして、最初、二百五十七報、最重要文献として百六十五報が入っていましたけれども、これが、途中の非公式会合でもって除外されたものが百九十報、この中で最重要文献というAAとかA、この百二十二報もこれが除外されて、そして、CERIの最初の検討段階で選ばれていなかった二千七百十二報のうちの二百一報が選ばれて、そのうちの十報が、この十報というのが、これがPFAS製造企業の出してきた論文です。そして、この結果として二百六十八報がこの評価書の参照文献となっているんですけど、この間、このグレーになっているのは、こうしたことが行われていたことというのが、非公式で行われていただけでなくて、文献の差し替え自体も隠されていたんですね。これ、おかしいと思うんですね。
こういうことをやっていて、こういったことをやってきたんですけれども、この検討を進める上で新たな文献を見付けてきて、これ参考とすることは理解できますが、これまで参考にしてきた文献までこれ外す必要というのが、必要性があるんでしょうか。特に、このAA評価、それからA評価をしてきた文献については、その文献が有用であると判断されてその評価をされているにもかかわらず、急にこの基準作成の参考とみなされなくなるというのは、一般的にこれ考えて理解が得にくいという進め方ではないでしょうか。
また、今回は、検討が進むにつれて、最終的には七割ほどの文献が差し替えられたこととなりましたが、当初の文献の選択が参考にならないものばっかりだったという印象をこれ国民に与えてしまうのではないでしょうか。いかがでしょうか。
中
中裕伸#23
○政府参考人(中裕伸君) 先ほども申し上げましたが、この文献、参照文献リストというものが作られていった過程というのは、実際にその文献本文をしっかり読み込み、さらに、その文献の引用されているデータというものも分析し、そこから先の参照文献というものも読み込んだ専門家が複数で議論をして、必要な文献の、文献というか参照文献というものを整理していったというプロセスでございます。
というわけでございまして、我々の専門家の判断としては、これが選ぶべき評価に必要なリストであったというふうな判断であったということでございます。
この発言だけを見る →というわけでございまして、我々の専門家の判断としては、これが選ぶべき評価に必要なリストであったというふうな判断であったということでございます。
川
川田龍平#24
○川田龍平君 要するに、御用学者ですよ。我々の専門家、我々が選んで、我々に都合のいい専門家で選ばれて決められた今回の評価書。
これ、資料五に詳しく、また更に詳しくこの経過について書かれていますけれども、この緑のところが最初に選ばれた文献、それから、会合が何回かにわたって開かれているわけですが、途中で二十二が、これがお蔵入りになって、それから、一回ごみ箱から出されてくるものがこの赤なんですけれども、三十二報がこれここで入ってきて、そしてまた、さらに次の五月―九月の非公式会合が、この五月―九月の間、非常に開かれて、四か月空いたんですけれども、その間にこういった非公式の会合が行われて、さらに表ではこういった形でその六十七報のみが残り、そしてその中からまた八報が落ちて、二報がまた、四十六報がまた復活してくると。
こういう形で、評価書を書くために論文を差し替えていたんですけれども、詳しく見ていくと、資料一に戻っていただきたいんですけど、資料一のこの脂質代謝のまとめというところの書き方を見ると、この脂質代謝のまとめのところの一番上の青い部分は、青のただし書というのは、これ関連ありとした論文を基にして書かれているところです。関連ありとして書かれているところを、青枠として書かれているものを否定するために、しかしと、後に赤の文字で、赤く囲ったようなもの、これ関連なしのところの論文を持ってきているんですけれども、関連なしのところの論文というのがことごとく、CERIがごみ箱に入れて、ごみ箱から拾ってきた論文で、BB評価とかですね、AA評価のものはどんどんどんどん削っていって、このBB評価でもって打ち消して、その結果、これが関連なしとしていくという結果になっています。
それから、資料二も御覧ください。
これも発がん性についてのところのエンドポイントについて見ますと、これも、最初の評価書で、最初の論文の中で選ばれていったところの関連ありのところが青文字であって、その後、この赤文字のところがエンドポイントでなしの方を持ってきているんですけれども、これもC評価のものを持ってきて、これ関連なしとしてしまうと。
このC評価というのはこれどういう論文だったか、これもう一度、食品安全委員会、お答えいただけますか。ヤジ
この発言だけを見る →これ、資料五に詳しく、また更に詳しくこの経過について書かれていますけれども、この緑のところが最初に選ばれた文献、それから、会合が何回かにわたって開かれているわけですが、途中で二十二が、これがお蔵入りになって、それから、一回ごみ箱から出されてくるものがこの赤なんですけれども、三十二報がこれここで入ってきて、そしてまた、さらに次の五月―九月の非公式会合が、この五月―九月の間、非常に開かれて、四か月空いたんですけれども、その間にこういった非公式の会合が行われて、さらに表ではこういった形でその六十七報のみが残り、そしてその中からまた八報が落ちて、二報がまた、四十六報がまた復活してくると。
こういう形で、評価書を書くために論文を差し替えていたんですけれども、詳しく見ていくと、資料一に戻っていただきたいんですけど、資料一のこの脂質代謝のまとめというところの書き方を見ると、この脂質代謝のまとめのところの一番上の青い部分は、青のただし書というのは、これ関連ありとした論文を基にして書かれているところです。関連ありとして書かれているところを、青枠として書かれているものを否定するために、しかしと、後に赤の文字で、赤く囲ったようなもの、これ関連なしのところの論文を持ってきているんですけれども、関連なしのところの論文というのがことごとく、CERIがごみ箱に入れて、ごみ箱から拾ってきた論文で、BB評価とかですね、AA評価のものはどんどんどんどん削っていって、このBB評価でもって打ち消して、その結果、これが関連なしとしていくという結果になっています。
それから、資料二も御覧ください。
これも発がん性についてのところのエンドポイントについて見ますと、これも、最初の評価書で、最初の論文の中で選ばれていったところの関連ありのところが青文字であって、その後、この赤文字のところがエンドポイントでなしの方を持ってきているんですけれども、これもC評価のものを持ってきて、これ関連なしとしてしまうと。
このC評価というのはこれどういう論文だったか、これもう一度、食品安全委員会、お答えいただけますか。ヤジ
青
青
中
中裕伸#27
○政府参考人(中裕伸君) 申し訳ございません。
C評価というものは、関連性が低い文献として、説明としては、PFOS、PFOA、PFHxSの評価には不要と考えられる文献というふうな位置付けが与えられた論文でございます。
この発言だけを見る →C評価というものは、関連性が低い文献として、説明としては、PFOS、PFOA、PFHxSの評価には不要と考えられる文献というふうな位置付けが与えられた論文でございます。
川
川田龍平#28
○川田龍平君 C評価の論文というのは、PFOS、PFOAのこの検討に当たっては必要ない、関連ない論文を持ってきて、ここで、このエンドポイントで否定するためだけに持ってきているわけです。このAA評価の論文とかA評価の論文、PFOS、PFOAのこの評価に必要としている文献を削りに削りまくって、こうしてC評価でもって、ここで評価を逆転させるということをやっている。
しかも、この3Mという会社が提供した論文を最後に使って、こういう製造企業の論文でもって否定するということを恣意的にやったんじゃないですか、これ。いかがですか。
この発言だけを見る →しかも、この3Mという会社が提供した論文を最後に使って、こういう製造企業の論文でもって否定するということを恣意的にやったんじゃないですか、これ。いかがですか。
中
中裕伸#29
○政府参考人(中裕伸君) お答え申し上げます。
こちらの、C評価と、CERIの調査事業の中でそのような位置付けを与えた論文について、評価書の中で参照の文献として引用したということにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、まずはアブストラクトという、概要でもって論文を一旦絞り込んだと。その絞り込んだ中で、実際にこの論文の中身をしっかり検証して、そのデータもしっかりとチェックして、さらにその文献の参照する論文というのもしっかりと読み込んだ上で、複数の専門家が議論して、やっぱり必要だというふうな判断をしたというところでございます。その抽出のためにアブストラクトを見た限りで判断された結果である評価と、実際に評価書を作る専門家が実際に読み込んだ上で、議論を経て、やはり必要だというふうな判断をするということは、これはあり得ることだと考えております。
この発言だけを見る →こちらの、C評価と、CERIの調査事業の中でそのような位置付けを与えた論文について、評価書の中で参照の文献として引用したということにつきましては、先ほども申し上げましたとおり、まずはアブストラクトという、概要でもって論文を一旦絞り込んだと。その絞り込んだ中で、実際にこの論文の中身をしっかり検証して、そのデータもしっかりとチェックして、さらにその文献の参照する論文というのもしっかりと読み込んだ上で、複数の専門家が議論して、やっぱり必要だというふうな判断をしたというところでございます。その抽出のためにアブストラクトを見た限りで判断された結果である評価と、実際に評価書を作る専門家が実際に読み込んだ上で、議論を経て、やはり必要だというふうな判断をするということは、これはあり得ることだと考えております。