浅尾慶一郎の発言 (環境委員会)
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○国務大臣(浅尾慶一郎君) お答えいたします。
環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。
環境影響評価法は、事業者が行う環境影響評価に対し環境大臣が環境保全の見地から意見する機会を確保しており、例えば、事業者の調査や環境保全措置等が不十分と判断される場合には、追加的な調査の実施や事業計画の見直し等を求めており、また、予測の不確実性が大きい項目の事後調査や実際に重大な環境影響が認められた場合の追加的な措置等を求めています。加えて、免許等の実施権者は、環境大臣意見を勘案した意見を述べ、この意見を踏まえた最終的な環境影響評価を免許等の審査に反映させることで適正な環境配慮を確保する仕組みとなっています。
このように、環境影響評価制度は、我が国における環境保全を進めていく中で非常に意義のある制度と考えています。