山岡達丸の発言 (経済産業委員会)
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○衆議院議員(山岡達丸君) 衆議院議員の山岡達丸と申します。
本日は出席をさせていただきまして、ありがとうございます。
ただいま議題となっております下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要について御説明をさせていただきたいと思います。
近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者、受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる構造的な価格転嫁の実現を図っていくことは大変重要であります。中小企業の価格転嫁が道半ばの中で、原案の意義及び趣旨については大きく評価をしておるところであります。
一方で、春季生活闘争の労使協議は通例、毎年一月の経済団体及び労働団体との懇談会から始まっており、施行日を公布から一年以内の政令で定める日としている原案では、その効力が令和八年の春闘の労使協議に間に合うかどうかは微妙な日程となっておりました。むしろ、本法律案の施行期日を明確に定め、令和八年一月一日に確実に施行されるという予見性を高めることにより、令和八年の春闘の労使協議にその効果が発揮できるのはもちろんのこと、施行日より前においても、経済団体、労働団体等の準備や企業間の価格交渉にもその効果が及ぶことが期待でき、中小企業の賃上げ原資の確保に着実につなげていくことができるものと考えました。
折しも、米国トランプ政権による一律関税や相互関税措置が進められている現下の状況は、日本国内の成長マインドに水を差しかねず、価格転嫁を着実に行う環境を少しでも早期に整備することは、日本の産業のサプライチェーン全体が支え合い、困難な状況を乗り切って適正な賃上げにつなげていくためにも重要であります。
本修正は、施行期日を令和八年一月一日と明らかにすることで、春季生活闘争等での本法律の実効性を確保するため、所要の規定の整備を図るものであります。
次に、本修正の内容について御説明を申し上げます。
本修正は、附則第一条の施行期日について、「公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日」から「令和八年一月一日」に改めることとしております。
以上でございます。
何とぞ委員各位の御賛同をいただけますようお願いを申し上げます。