古賀之士の発言 (経済産業委員会)

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○古賀之士君 今、武藤大臣がおっしゃった、今回の改正案の核心部分であります協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、これ条文では下請法改正案の第五条第二項第四号に規定されていますが、中小企業庁に伺います。これ、一般の方でも分かるように、この条文の読み方、どういう場合が禁止に当てはまるのか、認定要件、体系的に解説をお願いします。

発言情報

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発言者: 古賀之士

speaker_id: 27432

日付: 2025-05-15

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会