龍崎孝嗣の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(龍崎孝嗣君) 今般導入いたします排出量取引制度の中で制度対象者に適用される炭素価格は、これ産業競争力の強化と脱炭素の実現という国全体の目的の下で一律の考え方に基づき定められるべきものでございまして、ここに地域差が生じたり、自治体と国の両制度で事業者に二重負担が生じるような事態は回避する必要がございます。
その際、憲法第九十四条では、地方公共団体の条例の制定は法律の範囲内となっていることから、仮に、今般導入する排出量取引制度と、既に導入されています、若しくは今後導入される可能性がある自治体の制度に重複がある場合には、その重複が解消されるように措置を行うことが必要と考えてございます。
こうした観点から、国と自治体制度の関係を明確にするために、本法律案では、国の制度の直接的な対象とならない間接排出に関する措置や、国の制度対象も含めた事業者に対します排出量の報告に関する義務を条例に基づき事業者に課すことについては妨げないと、こうした旨を規定することとしてございます。
具体的にどのような自治体制度を想定しているか、網羅的にお答えすることは困難ではございますけれども、例えば、東京都と埼玉県では先行して独自の排出量取引制度が導入されているところでございます。GX推進法第七十六条のこの規定の趣旨を踏まえまして、法律と当該制度との間で矛盾が生じないようにする必要がございます。
いずれにいたしましても、自治体の排出削減に向けた取組と、それから今回の措置とでうまく連携をして、GX全体を推進していくことが重要でありますので、東京都や埼玉県とは丁寧に議論してまいりたいと、こう思ってございます。