古賀之士の発言 (経済産業委員会)
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○古賀之士君 では、早期事業再生法案提出の背景と経緯について更に伺ってまいります。
一般的に、企業の業績や資金繰りが悪化して自律回復が難しくなると、企業は事業再生を図るために債務の減額や免除、それから返済猶予など債務整理を行う必要に迫られます。
我が国には、方法として法的整理と私的整理の二つがあり、法的整理は、裁判所が関与して、全会一致ではなく債権者の多数決で事業再生に進めます。ただ、そのハードルがやっぱりあります。例えば、手続開始の際に、公告、公に告げるですね、広く世の中に知らせることが行われまして、債務整理の公平性、透明性は高いけれども、時間が掛かったり、その結果、事実上の倒産連鎖の懸念など、社会的な問題となりまして、企業取引関係に多大なマイナスの影響を及ぼす問題が指摘されてまいりました。一方、公的の一方、私的整理では、公告はなしで、主に金融機関などの金融債権に限定して、手続を非公開、そしてスピーディーに進めることが可能でございます。しかし、それには債権者全員の同意が必要とされているということです。
今回の事業再生法案というのは、ある意味、公的整理と私的整理の中でもう一つの、アナザーウエーを導き出すための解だというふうに理解をしております。そういう意味では、新しい道を皆様方に御提示することによって、より事業再生への道が容易に、あるいは困難な部分を少しでも緩和できるんではないかという、そういう思いがこの法案には込められていると理解しております。
そこで、質問に移らせていただきます。
経済産業省に伺います。
債務者たる企業が、その事業価値を維持しながら、例えば外資系金融機関などですが、一部の金融債権者の反対を抑えて事業再生を図るには、以前から、現行の法的整理、私的整理のいわゆる二つの方法、二分法では十分に機能しないおそれがあると言われています。したがって、私的整理に多数決原理を導入すべきとの議論が随分前から行われていたとも聞いております。
例えば、倒産再建の第一人者、また産業再生機構の委員長としてカネボウやダイエーの再建にも当たられました弁護士の元裁判官故高木新二郎先生などを中心に、今からもう十年以上も前にこのお話は出ていたと聞いております。また、高木新二郎先生にとってのまさに遺言でもあると、この三つ目の方策というのは遺言だというような関係者の方のお話も伺いました。また、ヨーロッパ、欧州各国でも、私的整理への多数決原理というのはもう導入済みでもございます。
そこで、お尋ねをいたします。法案化が他国に比べて年月を要したのは、これはいかなるこれ事情があったのでしょうか、背景があったと考えていらっしゃいますか。経済産業省に伺います。