経済産業委員会
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会
会議録情報#0
令和七年六月五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 太田 房江君
松山 政司君 北村 経夫君
藤巻 健史君 浅田 均君
六月四日
辞任 補欠選任
太田 房江君 越智 俊之君
浅田 均君 藤巻 健史君
六月五日
辞任 補欠選任
浅尾慶一郎君 梶原 大介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 牧山ひろえ君
理 事
田中 昌史君
長峯 誠君
森屋 宏君
古賀 之士君
藤巻 健史君
委 員
越智 俊之君
加藤 明良君
梶原 大介君
北村 経夫君
古賀友一郎君
松村 祥史君
宮本 周司君
辻元 清美君
村田 享子君
石川 博崇君
竹内 真二君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
衆議院議員
修正案提出者 山岡 達丸君
国務大臣
経済産業大臣 武藤 容治君
副大臣
経済産業副大臣 古賀友一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 山田 千秀君
政府参考人
金融庁総合政策
局参事官 岡田 大君
消防庁審議官 鳥井 陽一君
法務省大臣官房
審議官 内野 宗揮君
経済産業省大臣
官房技術総括・
保安審議官 湯本 啓市君
経済産業省大臣
官房審議官 井上誠一郎君
経済産業省大臣
官房審議官 河野 太志君
経済産業省経済
産業政策局長 藤木 俊光君
中小企業庁事業
環境部長 山本 和徳君
中小企業庁経営
支援部長 岡田 智裕君
観光庁審議官 鈴木 貴典君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月三日
辞任 補欠選任
越智 俊之君 太田 房江君
松山 政司君 北村 経夫君
藤巻 健史君 浅田 均君
六月四日
辞任 補欠選任
太田 房江君 越智 俊之君
浅田 均君 藤巻 健史君
六月五日
辞任 補欠選任
浅尾慶一郎君 梶原 大介君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 牧山ひろえ君
理 事
田中 昌史君
長峯 誠君
森屋 宏君
古賀 之士君
藤巻 健史君
委 員
越智 俊之君
加藤 明良君
梶原 大介君
北村 経夫君
古賀友一郎君
松村 祥史君
宮本 周司君
辻元 清美君
村田 享子君
石川 博崇君
竹内 真二君
礒崎 哲史君
岩渕 友君
平山佐知子君
衆議院議員
修正案提出者 山岡 達丸君
国務大臣
経済産業大臣 武藤 容治君
副大臣
経済産業副大臣 古賀友一郎君
事務局側
常任委員会専門
員 山田 千秀君
政府参考人
金融庁総合政策
局参事官 岡田 大君
消防庁審議官 鳥井 陽一君
法務省大臣官房
審議官 内野 宗揮君
経済産業省大臣
官房技術総括・
保安審議官 湯本 啓市君
経済産業省大臣
官房審議官 井上誠一郎君
経済産業省大臣
官房審議官 河野 太志君
経済産業省経済
産業政策局長 藤木 俊光君
中小企業庁事業
環境部長 山本 和徳君
中小企業庁経営
支援部長 岡田 智裕君
観光庁審議官 鈴木 貴典君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)
─────────────
牧
牧山ひろえ#1
○委員長(牧山ひろえ君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、松山政司君が委員を辞任され、その補欠として北村経夫君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、松山政司君が委員を辞任され、その補欠として北村経夫君が選任されました。
─────────────
牧
牧山ひろえ#2
○委員長(牧山ひろえ君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
牧
牧
牧山ひろえ#4
○委員長(牧山ひろえ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、金融庁総合政策局参事官岡田大君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
牧
牧
牧山ひろえ#6
○委員長(牧山ひろえ君) 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
田
田中昌史#7
○田中昌史君 おはようございます。自由民主党の田中昌史です。
今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。最初と最後が質問に立つということで、光栄でございまして、しっかり今日も頑張りたいというふうに思っております。
現下、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあるということであります。
コロナ禍以降の日本企業の債務残高は、コロナ前に比べても百二十兆円以上増加しているという状況にありまして、ゼロゼロ融資の返済も始まって、この返済の負担も非常に重くのしかかっているというのは、昨日も実は事業者の皆さん方とお話ししている中で、同じようにそういった御意見が寄せられました。
帝国データバンクのデータによりますと、事業経営に懸念があって、利払いをカバーするのに十分な利益を出していない企業の割合はコロナのときに急増しまして、二〇二三年度は一五・五%と非常に高くなっているということでありまして、昨年の企業倒産件数も十一年ぶりに一万件を超えたということで、リーマン・ショック後以降の非常に高い水準になったということが報道もされています。東京商工リサーチによる本年一月から四月の全国企業倒産件数は三千二百八十五件、これ前年比プラス五・八%、負債額四千九百四十億円、これも前年比四・一五%と厳しさが増している状況ではないかなというふうに思います。
この背景には、原材料の価格高騰、人手不足と人件費の増加、円安や金利上昇、社会保険料負担、こういったものが複合的に絡んでいるわけでありますが、今後、トランプ関税の影響もどのようになるかというのは非常に注視しなければいけないところであります。
こうした厳しい経営状況にありまして、過剰な債務が企業の収益性向上の足かせになって、事業再生を妨げ、倒産に至る企業が更に増えるおそれが指摘されているところであります。倒産となれば、企業価値が、あるいは技術や人材など、こういった貴重な人材資源が失われていくということになりますし、何よりも、日本国内における供給力が低下していくということは、これは物価上昇にも大きく影響してくる懸念があるんではないかなというふうに思っております。
企業が迅速に再建に向けた対策を行えるよう、制度と基盤を整備して、倒産に至る前の段階で事業再生を可能にすること、これは地域の雇用と暮らしを守り、そして地域経済の新陳代謝あるいは循環を促進することにもつながるというふうに思います。
事業再生法案、この度の法案は、事業、雇用、暮らし、経済守る法案だというふうに私も承知をしているところであります。
そこで、質問に入りますが、現行制度では、企業が過剰債務や経済的にもうどうしようもならない苦しい状況に陥る場合に、法的整理、いわゆる倒産処理法、あるいは事業再生ADRなどの私的整理によって対応されていますが、事業再生法ではこの法的、私的整理の双方の欠点を補うものということであると思います。
現行の法的、私的整理手続で対応困難な事例があったことも踏まえて、本法案によってどのような問題点を解決し、早期の事業再生を必要とする企業や債権者にとっていかなる利点を生じさせることになるのかについて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。最初と最後が質問に立つということで、光栄でございまして、しっかり今日も頑張りたいというふうに思っております。
現下、日本企業を取り巻く経営環境は大変厳しいものがあるということであります。
コロナ禍以降の日本企業の債務残高は、コロナ前に比べても百二十兆円以上増加しているという状況にありまして、ゼロゼロ融資の返済も始まって、この返済の負担も非常に重くのしかかっているというのは、昨日も実は事業者の皆さん方とお話ししている中で、同じようにそういった御意見が寄せられました。
帝国データバンクのデータによりますと、事業経営に懸念があって、利払いをカバーするのに十分な利益を出していない企業の割合はコロナのときに急増しまして、二〇二三年度は一五・五%と非常に高くなっているということでありまして、昨年の企業倒産件数も十一年ぶりに一万件を超えたということで、リーマン・ショック後以降の非常に高い水準になったということが報道もされています。東京商工リサーチによる本年一月から四月の全国企業倒産件数は三千二百八十五件、これ前年比プラス五・八%、負債額四千九百四十億円、これも前年比四・一五%と厳しさが増している状況ではないかなというふうに思います。
この背景には、原材料の価格高騰、人手不足と人件費の増加、円安や金利上昇、社会保険料負担、こういったものが複合的に絡んでいるわけでありますが、今後、トランプ関税の影響もどのようになるかというのは非常に注視しなければいけないところであります。
こうした厳しい経営状況にありまして、過剰な債務が企業の収益性向上の足かせになって、事業再生を妨げ、倒産に至る企業が更に増えるおそれが指摘されているところであります。倒産となれば、企業価値が、あるいは技術や人材など、こういった貴重な人材資源が失われていくということになりますし、何よりも、日本国内における供給力が低下していくということは、これは物価上昇にも大きく影響してくる懸念があるんではないかなというふうに思っております。
企業が迅速に再建に向けた対策を行えるよう、制度と基盤を整備して、倒産に至る前の段階で事業再生を可能にすること、これは地域の雇用と暮らしを守り、そして地域経済の新陳代謝あるいは循環を促進することにもつながるというふうに思います。
事業再生法案、この度の法案は、事業、雇用、暮らし、経済守る法案だというふうに私も承知をしているところであります。
そこで、質問に入りますが、現行制度では、企業が過剰債務や経済的にもうどうしようもならない苦しい状況に陥る場合に、法的整理、いわゆる倒産処理法、あるいは事業再生ADRなどの私的整理によって対応されていますが、事業再生法ではこの法的、私的整理の双方の欠点を補うものということであると思います。
現行の法的、私的整理手続で対応困難な事例があったことも踏まえて、本法案によってどのような問題点を解決し、早期の事業再生を必要とする企業や債権者にとっていかなる利点を生じさせることになるのかについて伺いたいと思います。
藤
藤木俊光#8
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。
このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われますので、事業価値が毀損しやすいと、こういう特徴があるというふうに承知してございます。
一方で、私的整理手続につきましては、今申し上げた手続の利用が公告されません。また、対象債権は主として金融債権等に限定されるということでございまして、事業価値の毀損が抑えられるという特徴もございます。一方で、対象債権者全員の同意が必要となるということが手続上の課題として指摘されてきているところでございます。
そういう中で、今回のこの制度につきましては、法的整理と異なりまして、手続に関しての公告はなく、金融債権に限定すると。一方で、私的整理手続とも異なっておりまして、経産大臣が指定します公正中立な第三者機関が関与して、債権額の四分の三以上の同意、そして裁判所の認可ということで、債務の権利関係の調整を行うことができる言わば第三の手続ということでございまして、事業者に事業再生に向けた新たな選択肢を与えるものであるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、事業者の債務整理に係る現行制度を大きく分けますと、裁判所が手続を進める法的整理手続と、債務者と債権者の間の合意によります私的整理手続というふうに大別されるところでございます。
このうち、法的整理手続につきましては、原則として、全債権が対象となって、債権者の多数決及び裁判所の認可によりまして債務の減免等が認められるという制度でございますが、手続開始時に公告が行われますので、事業価値が毀損しやすいと、こういう特徴があるというふうに承知してございます。
一方で、私的整理手続につきましては、今申し上げた手続の利用が公告されません。また、対象債権は主として金融債権等に限定されるということでございまして、事業価値の毀損が抑えられるという特徴もございます。一方で、対象債権者全員の同意が必要となるということが手続上の課題として指摘されてきているところでございます。
そういう中で、今回のこの制度につきましては、法的整理と異なりまして、手続に関しての公告はなく、金融債権に限定すると。一方で、私的整理手続とも異なっておりまして、経産大臣が指定します公正中立な第三者機関が関与して、債権額の四分の三以上の同意、そして裁判所の認可ということで、債務の権利関係の調整を行うことができる言わば第三の手続ということでございまして、事業者に事業再生に向けた新たな選択肢を与えるものであるというふうに考えているところでございます。
田
田中昌史#9
○田中昌史君 ありがとうございます。
事業の再生をより可能にしやすくするということで、それぞれの欠点を補うところだというお話であったと思います。
この四分の三以上のということで、全債権者の同意がなければいけないというところからこの四分の三の同意を得るということに変更されたということによってスムーズに、円滑にこの再生が進んでいくということも大いに期待したいと思いますし、事業の価値を毀損しないということは非常に大事だと思います。これは事業者のみならず、これ従業者にとっても非常に大きな影響を与えるものだというふうに思いますので、是非、法がしっかりと、円滑に運用されていくことを期待したいなと思っております。
続きまして、本法律案の対象となる事業者について伺います。
これ経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会の事業再構築小委員会の報告書におきまして、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期に債務整理に取り組めるよう、業種や事業規模による制限や事業再構築を要件として設けないことが適切であるとしている一方で、本制度で求められる手続が実務的に中小企業にそぐわない場合もあるというふうにされています。
本制度の利用が想定される企業の事業規模等の目安はどういったものなのか、既に利用されている中小企業活性化協議会や中小企業の事業再生等に関するガイドラインの活用等も踏まえて教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →事業の再生をより可能にしやすくするということで、それぞれの欠点を補うところだというお話であったと思います。
この四分の三以上のということで、全債権者の同意がなければいけないというところからこの四分の三の同意を得るということに変更されたということによってスムーズに、円滑にこの再生が進んでいくということも大いに期待したいと思いますし、事業の価値を毀損しないということは非常に大事だと思います。これは事業者のみならず、これ従業者にとっても非常に大きな影響を与えるものだというふうに思いますので、是非、法がしっかりと、円滑に運用されていくことを期待したいなと思っております。
続きまして、本法律案の対象となる事業者について伺います。
これ経済産業省の産業構造審議会経済産業政策新機軸部会の事業再構築小委員会の報告書におきまして、経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期に債務整理に取り組めるよう、業種や事業規模による制限や事業再構築を要件として設けないことが適切であるとしている一方で、本制度で求められる手続が実務的に中小企業にそぐわない場合もあるというふうにされています。
本制度の利用が想定される企業の事業規模等の目安はどういったものなのか、既に利用されている中小企業活性化協議会や中小企業の事業再生等に関するガイドラインの活用等も踏まえて教えていただきたいと思います。
藤
藤木俊光#10
○政府参考人(藤木俊光君) お答え申し上げます。
まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。
一方で、今御指摘ございましたけれども、中小企業活性化協議会あるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインというのが別途ございまして、これは大変今有効に活用されているところでございまして、むしろ、規模の小さな中小・小規模事業者の方はこちらを使って事業再生に取り組まれるということが中心になってくるのではないかというふうに思ってございます。
この発言だけを見る →まず、本制度を活用する事業者の規模につきまして、制度上特段の規定は設けてございません。ただ一方で、先ほど申し上げましたように、債権者の多数決を必要とするということでございますので、金融債権者の数が相対的に多い企業の活用ということでございまして、一般的に申し上げれば、大企業だったり中堅企業だったりということが主たる利用者として想定されるところではございます。
一方で、今御指摘ございましたけれども、中小企業活性化協議会あるいは中小企業の事業再生等に関するガイドラインというのが別途ございまして、これは大変今有効に活用されているところでございまして、むしろ、規模の小さな中小・小規模事業者の方はこちらを使って事業再生に取り組まれるということが中心になってくるのではないかというふうに思ってございます。
田
田中昌史#11
○田中昌史君 ありがとうございます。
ガイドライン等が有効に活用されているということは私も事業者の皆さん方から聞いているところでありまして、是非こういう部分もしっかり周知広報していただいて、なかなかよく御存じない事業者の方もいるんだというお話は現場では聞くところでありますので、是非周知広報はしっかりしていただきたいなというふうに思います。
続きまして、この手続に関する第三者機関としての指定確認調査機関について伺いたいと思います。
早期の事業再生を図るためには、その事業再生計画が実効的であるかを適切に判断することはもちろん重要なことであります。本制度を利用するに当たっては、この事業者の行う手続申請が受理された後に指定確認調査機関が事業再生に向けた必要事項について確認することとなっております。
この指定確認調査機関の役割が今後本当に大事になってくると思いますが、この調査機関とはどのような機関を想定されているのか、特にこの事業再生計画を適確に判断できる人材がこの機関の中にしっかりと配置されるのかどうか、この点について伺いたいと思います。
この発言だけを見る →ガイドライン等が有効に活用されているということは私も事業者の皆さん方から聞いているところでありまして、是非こういう部分もしっかり周知広報していただいて、なかなかよく御存じない事業者の方もいるんだというお話は現場では聞くところでありますので、是非周知広報はしっかりしていただきたいなというふうに思います。
続きまして、この手続に関する第三者機関としての指定確認調査機関について伺いたいと思います。
早期の事業再生を図るためには、その事業再生計画が実効的であるかを適切に判断することはもちろん重要なことであります。本制度を利用するに当たっては、この事業者の行う手続申請が受理された後に指定確認調査機関が事業再生に向けた必要事項について確認することとなっております。
この指定確認調査機関の役割が今後本当に大事になってくると思いますが、この調査機関とはどのような機関を想定されているのか、特にこの事業再生計画を適確に判断できる人材がこの機関の中にしっかりと配置されるのかどうか、この点について伺いたいと思います。
河
河野太志#12
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。
まず、第三者機関の指定でございますけれども、法令上、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることなどを要件としているところでございます。指定は、具体的な指定につきましては今後ということになりますけれども、このような力を持った組織をしっかり指定していくということになります。
それから、御指摘の事業再生計画を適確に判断できるいわゆる人材でございますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど、一定の要件を満たす者を確認調査員ということで個別の案件ごとに選任するということをこの第三者機関に求めているという立て付けになってございます。
また、確認調査員の選任に当たりましては、公平中立性を担保する観点からは、その確認調査員の候補者が事業者や債権者と利害関係を有している場合などにはその確認調査員としては選任されないようにするといった、その業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合の取扱いを定めること、これも求めているところでございます。
いずれにいたしましても、この確認調査員の選任に関する詳細につきましては今後検討していきたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →まず、第三者機関の指定でございますけれども、法令上、手続の監督等に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的基礎を有すること、それから、手続の当事者と利害関係のある者が関与しない体制を整備していることなどを要件としているところでございます。指定は、具体的な指定につきましては今後ということになりますけれども、このような力を持った組織をしっかり指定していくということになります。
それから、御指摘の事業再生計画を適確に判断できるいわゆる人材でございますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有するなど、一定の要件を満たす者を確認調査員ということで個別の案件ごとに選任するということをこの第三者機関に求めているという立て付けになってございます。
また、確認調査員の選任に当たりましては、公平中立性を担保する観点からは、その確認調査員の候補者が事業者や債権者と利害関係を有している場合などにはその確認調査員としては選任されないようにするといった、その業務の公正な実施を妨げるおそれがある場合の取扱いを定めること、これも求めているところでございます。
いずれにいたしましても、この確認調査員の選任に関する詳細につきましては今後検討していきたいというふうに考えてございます。
田
田中昌史#13
○田中昌史君 ありがとうございます。
具体的な選任については、また今後、実際に運用されたときに実例を見ながらまたよく判断をしていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますが、利害関係がないというのは、これはもう信用を担保する上では非常に重要な要素でありますので、この辺の選任の在り方については的確に今後ともお願いをしたいなというふうに思っておるところであります。
それから、この指定確認調査機関の確認事項として、権利変更概要書において記載された当該権利の変更に関する方針が権利変更議案の可決の見込みがないことが明らかでないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであるということになっています。この省令の基準を作るということであります。この経済産業省令で定める基準とはどのような事項を想定しているのか。
また、令和四年十月二十二日に、新しい資本主義実現会議の新たな事業再構築のための私的整理検討分科会で、新たな事業再構築のための法制度の方向性案、この中で、この事業再構築は、新分野の開拓、業態の転換、事業構造の変更その他収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うこと、この事業の展開とか新しい分野の転換を考えているということでありまして、このような具体的な内容として、新製品ですとか業態の転換、こういった部分の変更をこの省令で定める基準の中に盛り込んでいかれるのかどうかについて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →具体的な選任については、また今後、実際に運用されたときに実例を見ながらまたよく判断をしていかなきゃいけないんだろうなというふうに思いますが、利害関係がないというのは、これはもう信用を担保する上では非常に重要な要素でありますので、この辺の選任の在り方については的確に今後ともお願いをしたいなというふうに思っておるところであります。
それから、この指定確認調査機関の確認事項として、権利変更概要書において記載された当該権利の変更に関する方針が権利変更議案の可決の見込みがないことが明らかでないものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであるということになっています。この省令の基準を作るということであります。この経済産業省令で定める基準とはどのような事項を想定しているのか。
また、令和四年十月二十二日に、新しい資本主義実現会議の新たな事業再構築のための私的整理検討分科会で、新たな事業再構築のための法制度の方向性案、この中で、この事業再構築は、新分野の開拓、業態の転換、事業構造の変更その他収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うこと、この事業の展開とか新しい分野の転換を考えているということでありまして、このような具体的な内容として、新製品ですとか業態の転換、こういった部分の変更をこの省令で定める基準の中に盛り込んでいかれるのかどうかについて伺いたいと思います。
河
河野太志#14
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。
それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論ということでございますけれども、そこで御指摘いただきましたその事業の再構築、事業再構築という概念でございますが、ここでは、新分野展開ですとか業態転換、それから事業構造の変更その他の収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うことと定義をされまして、事業者は、手続の開始を申請する際には、この事業再構築の定義への該当性を確認するということとされていたところでございます。
他方で、この本制度を検討する際に開催した経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期に過剰な金融債務の整理に着手して事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないよう、この事業再構築を要件として設けない方が適切ではないかという御議論を頂戴しまして、結果として、この本制度ではこのような事業再構築といった要件を不要としているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、この本制度では、手続の申請時点で第三者機関が対象債権者集会の決議が成立する見込み等を確認するということになってございます。そして、可決の見込みがないことが明らかな場合ということでございますけれども、例えばでございますが、債権額の一定割合以上を占める債権者が本制度の利用に異議を示している場合などが想定されるということになりますが、様々なケース、事案ごとにあると思いますので、その詳細につきましては今後検討を深めていきたいというふうに考えてございます。
それから、二つ目の御指摘の内閣官房における分科会での御議論ということでございますけれども、そこで御指摘いただきましたその事業の再構築、事業再構築という概念でございますが、ここでは、新分野展開ですとか業態転換、それから事業構造の変更その他の収益性の向上のための事業活動及びこれに必要な債務整理を行うことと定義をされまして、事業者は、手続の開始を申請する際には、この事業再構築の定義への該当性を確認するということとされていたところでございます。
他方で、この本制度を検討する際に開催した経済産業省の審議会におきましては、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が早期に過剰な金融債務の整理に着手して事業再生に取り組むために、本制度の利用をちゅうちょしないよう、この事業再構築を要件として設けない方が適切ではないかという御議論を頂戴しまして、結果として、この本制度ではこのような事業再構築といった要件を不要としているところでございます。
田
田中昌史#15
○田中昌史君 採用しないということでちょっと安堵いたしまして、こういうことも展開できる事業者は、もうそもそもそういう状況にならない可能性も高いんではないのかなというふうに思っています。そういう状況に至らないからこそ、やっぱりこの事業再生が必要になる事業者になる可能性が高くなっているんじゃないかなと思いますので、こういった部分は、この事業再生法というよりは、その前の段階の、やっぱり事業者の意識しっかり向上していくことも含めて、こういったことを事業者の方にも御理解いただくような広報周知が必要かなというふうに思うところであります。
続きまして、この指定確認調査機関の確認要件のもう一つである、事業の継続に支障を来すなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれとは具体的にどういう状況なのか、その要件を伺いたいなと思います。
また、この民事再生法の要件との比較で、著しいというこの文言が削除されました。これによって利用できる事業者が不当に広がるんではないかという懸念も示されていますが、この辺りについて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →続きまして、この指定確認調査機関の確認要件のもう一つである、事業の継続に支障を来すなく弁済期にある債務を弁済することが困難となるおそれとは具体的にどういう状況なのか、その要件を伺いたいなと思います。
また、この民事再生法の要件との比較で、著しいというこの文言が削除されました。これによって利用できる事業者が不当に広がるんではないかという懸念も示されていますが、この辺りについて伺いたいと思います。
河
河野太志#16
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。
この本制度は、早期での事業再生に向けて、倒産前の手続として倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。このため、対象となる事業者は、御指摘もございましたが、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりは手前ということで、経済的に窮境に陥るおそれと、おそれのある状態というふうにしてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み、事業継続が困難となる状態などを想定をしているところでございます。
その上で、後段の御指摘でございますけれども、その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれのある状態かどうかというところにつきましては、先ほどもございましたが、第三者機関におきましてしっかり確認をするという立て付けとなってございます。さらに、その後も対象債権者集会におきましてその債権額の四分の三以上の同意ということが必要になること、それから、この決議をした後も裁判所が手続の公平性ですとか法令違反がないかといったことを審査をするといった、いわゆる複層的な多数決の濫用防止措置というのを設けてございますので、この制度を利用できる事業者がある種不当に拡大するということは制度的に避けることができる仕組みとなっていると考えてございます。
この発言だけを見る →この本制度は、早期での事業再生に向けて、倒産前の手続として倒産状態の前段階の事業者を対象とするものでございます。このため、対象となる事業者は、御指摘もございましたが、民事再生法の対象である経済的に窮境にある状態よりは手前ということで、経済的に窮境に陥るおそれと、おそれのある状態というふうにしてございます。具体的に申し上げますと、本制度による権利変更が行われなければ、将来の一定時期までにキャッシュフローの悪化が進み、事業継続が困難となる状態などを想定をしているところでございます。
その上で、後段の御指摘でございますけれども、その上で、制度を利用する事業者が実際に経済的に窮境に陥るおそれのある状態かどうかというところにつきましては、先ほどもございましたが、第三者機関におきましてしっかり確認をするという立て付けとなってございます。さらに、その後も対象債権者集会におきましてその債権額の四分の三以上の同意ということが必要になること、それから、この決議をした後も裁判所が手続の公平性ですとか法令違反がないかといったことを審査をするといった、いわゆる複層的な多数決の濫用防止措置というのを設けてございますので、この制度を利用できる事業者がある種不当に拡大するということは制度的に避けることができる仕組みとなっていると考えてございます。
田
田中昌史#17
○田中昌史君 承知しました。
今ちょっと、法令上に違反がないかどうかというのもチェックされるというお話がありました。
粉飾決算とかですね、やっぱりこの事業再生法を利用するに当たって、やっぱりモラルハザードがしっかり重視されているというのは非常に大事なことだと思います。粉飾決算ですとか、その事業再生に当たっては、もう債権者に対して誠意がないとか、手続上に本当熱心じゃないとか、こういう事業者についてはしっかりと排除される仕組みというのが必要なんだろうと思いますが、この辺りはどのような手続でされるんでしょう。
この発言だけを見る →今ちょっと、法令上に違反がないかどうかというのもチェックされるというお話がありました。
粉飾決算とかですね、やっぱりこの事業再生法を利用するに当たって、やっぱりモラルハザードがしっかり重視されているというのは非常に大事なことだと思います。粉飾決算ですとか、その事業再生に当たっては、もう債権者に対して誠意がないとか、手続上に本当熱心じゃないとか、こういう事業者についてはしっかりと排除される仕組みというのが必要なんだろうと思いますが、この辺りはどのような手続でされるんでしょう。
河
河野太志#18
○政府参考人(河野太志君) お答え申し上げます。
本制度におきましては、例えば、その確認事業者が偽りその他不正の手段によって手続開始時点の確認ですとか早期事業再生計画などの調査を受けたことが判明したときにはその確認の取消し事由に該当するということですとか、それから、先ほども少し言及しましたが、裁判所が不正の方法による決議の成立などをしっかり審査をするといった措置を設けているところでございます。
したがいまして、御指摘ございましたその悪質な粉飾等を行った事業者につきましては、その利用の継続は排除され得る制度の立て付けになっているというふうには考えてございますけれども、いずれにしましても、個々のやはり事案に応じて、個別にこの第三者機関なり裁判所によってそういった事業者の利用の継続の可否をしっかり判断していくということになると考えてございます。
この発言だけを見る →本制度におきましては、例えば、その確認事業者が偽りその他不正の手段によって手続開始時点の確認ですとか早期事業再生計画などの調査を受けたことが判明したときにはその確認の取消し事由に該当するということですとか、それから、先ほども少し言及しましたが、裁判所が不正の方法による決議の成立などをしっかり審査をするといった措置を設けているところでございます。
したがいまして、御指摘ございましたその悪質な粉飾等を行った事業者につきましては、その利用の継続は排除され得る制度の立て付けになっているというふうには考えてございますけれども、いずれにしましても、個々のやはり事案に応じて、個別にこの第三者機関なり裁判所によってそういった事業者の利用の継続の可否をしっかり判断していくということになると考えてございます。
田
田中昌史#19
○田中昌史君 まあいろいろな事業者の中身があるんだと思いますから、適切なしっかりとした判断をしていただいて、一生懸命頑張って努力されている事業者が意気消沈することがないように、是非そこはお願いをしたいなというところであります。
事業再生法に関しての最後の質問になりますが、今お話もありましたが、経営環境大変厳しい状況にある中で、窮境に陥った事業者の方を放置することなく、再チャレンジの観点から早め早めの対応を促していくと、寄り添った対応を行う上で本法案は非常に大事だというふうに思っております。課題を認識していない事業者に対しても経営改善の必要性を認識していただいて、事業者の意識をしっかり変えていくこと、経済の新陳代謝を推進していくこと、大いに期待しているところであります。
先日、長崎に伺った際にも、佐世保の事業者の皆さん方から、非常に厳しい状況になって、この事業再生についてのお話も幾つかございました。この法律によって、事業者の皆さん方がしっかりと再建していただけることを私は期待するところでありますが、この本案の成立後、事業者に対してどのように周知広報を図って意識改革を進めていかれるのか、企業の経営状況の改善に向けた意気込みを古賀副大臣に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →事業再生法に関しての最後の質問になりますが、今お話もありましたが、経営環境大変厳しい状況にある中で、窮境に陥った事業者の方を放置することなく、再チャレンジの観点から早め早めの対応を促していくと、寄り添った対応を行う上で本法案は非常に大事だというふうに思っております。課題を認識していない事業者に対しても経営改善の必要性を認識していただいて、事業者の意識をしっかり変えていくこと、経済の新陳代謝を推進していくこと、大いに期待しているところであります。
先日、長崎に伺った際にも、佐世保の事業者の皆さん方から、非常に厳しい状況になって、この事業再生についてのお話も幾つかございました。この法律によって、事業者の皆さん方がしっかりと再建していただけることを私は期待するところでありますが、この本案の成立後、事業者に対してどのように周知広報を図って意識改革を進めていかれるのか、企業の経営状況の改善に向けた意気込みを古賀副大臣に伺いたいと思います。
古
古賀友一郎#20
○副大臣(古賀友一郎君) 田中委員におかれましては、佐世保までお越しいただいて現場のお声を聞いていただいて、大変ありがとうございます。
大変、この周知広報、重要な御指摘だと、こういうふうに認識しております。
この法案は、経済的窮境に陥るおそれという倒産前の段階で事業者が早期に事業再生を図ることができるようにするものでありまして、まさに倒産リスクのある事業者の挑戦を後押しするものでございます。
先ほど藤木局長からも言及ありましたけれども、本制度以外にも、中小企業活性化協議会のスキームにおいて、再生支援のみならず、円滑な廃業や経営者等の再スタートのための支援も実施していると、こういう状況でございますけれども、いずれにいたしましても、委員御指摘のとおり、この本法案を含め、事業者の方々がこれらの制度を活用できるように情報発信をしていくことが大変重要だと、このように認識しておりますので、この法案をお認めいただければ、今後、金融庁等の関係省庁と協議をしながら、日本商工会議所を始め経済団体、それから金融業界団体等を通じて丁寧に広報を行っていくことで事業者の再生や再挑戦をしっかりと支えてまいりたいと、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →大変、この周知広報、重要な御指摘だと、こういうふうに認識しております。
この法案は、経済的窮境に陥るおそれという倒産前の段階で事業者が早期に事業再生を図ることができるようにするものでありまして、まさに倒産リスクのある事業者の挑戦を後押しするものでございます。
先ほど藤木局長からも言及ありましたけれども、本制度以外にも、中小企業活性化協議会のスキームにおいて、再生支援のみならず、円滑な廃業や経営者等の再スタートのための支援も実施していると、こういう状況でございますけれども、いずれにいたしましても、委員御指摘のとおり、この本法案を含め、事業者の方々がこれらの制度を活用できるように情報発信をしていくことが大変重要だと、このように認識しておりますので、この法案をお認めいただければ、今後、金融庁等の関係省庁と協議をしながら、日本商工会議所を始め経済団体、それから金融業界団体等を通じて丁寧に広報を行っていくことで事業者の再生や再挑戦をしっかりと支えてまいりたいと、このように考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
田
田中昌史#21
○田中昌史君 ありがとうございました。
本当に、地域の事業者の皆様方が再チャレンジして、また力強い地域経済が復活していくことを大いに期待させていただいているところでございます。
事業再生法からはちょっと離れまして、違う質問になりますが、まず、地方創生二・〇、これ石破政権の大事な政策の柱として位置付けられておりますし、経産省としても様々な施策に取り組まれていらっしゃると思います。
その中で、インバウンド、これ先般もニュースで出ましたけれども、出国税、過去最高、もう最高の観光客が日本に入って、インバウンド、活況を呈しているということでありますが、このインバウンドを地方創生にしっかりと結び付けていくということは非常に大事だというふうに思っております。
その上で、最近の政府の様々な会議で地域経営という言葉が非常にキーワードとして出てきます。その担い手としてDMO、観光地域づくり法人、これが期待を寄せられて、もうかなり多くの団体が登録されているというところでありますが、私は、この観光地域づくり法人に加えて、地方の宿にも期待しているところです。
私、小さいときから祖母によく温泉に連れていっていただいて、今、全国比例区なものですから、四十七都道府県回るときは必ず温泉の宿に泊まらせていただいて、いいんですけれども、夜遅く帰ってきて朝早く出ていくので、本当にいっときだけ楽しませていただくというような状況でありますが、本当に温泉地というのは、歴史、文化、伝統、それから地域の魅力、そういったものを大きく発信できるところだと私は思っています。
私の北海道の地元の中標津町は、空港と市街地から三十分ほど行ったところに養老牛温泉というのが、もうすばらしい景色のところがあるんです。そこに、湯宿だいいちという、これ一軒だけ、昔は五軒ぐらいあったんですけど、もう今は一軒、経済不況で、停滞でもうどんどん減っていって、廃業して、今は一軒だけ。その一軒も、廃業したところを買い取って再建したということの宿であります。当然、北海道ですから、地元の食材、非常に豊富でございまして、地域の食材を使ったり、あるいは地域の名産品、こういったものを展示したりしながら商売をされていらっしゃる、経営されていらっしゃるというところなんです。
ここの事業者は、ちょっと違うのは、当然地域の方々を雇用しているわけですけれども、それだけでは賄えないので、日本語学校も経営して、外国人留学生入れて、従業員雇ったり、そこで学んだ方々を地域の労働者として配置して供給したり、こういった形で、宿だけじゃなくて、これ地域の雇用、これをしっかりと活性化するような形のこともされている事業者があると。そういう意味では、もう地域づくりというものにこういった宿は貢献されているんじゃないかなと私は思っているところであります。
いろんなところへ行きますけれども、本当に地域の食材とか文化を発信するという部分では、私は、地域のショーケースのような存在だと私は思いますけれども、先ほどの観光地域づくり法人も頑張っていただきたいと思いますが、この地域地域でこういった取組をちゃんとやっている宿についても、やっぱり私はきちんと評価をしていくべきなんではないのかなというふうに思っております。
観光庁を始めとする関係省庁の地域づくりに関する補助事業等についても、申請主体は地域公共団体とこのDMO、観光づくり法人が指定されるケースが多いように見受けられますが、この地域経営の担い手になっている宿についても是非この補助事業の中に組み込んでいくべきではないのかなというふうに思いますが、御見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →本当に、地域の事業者の皆様方が再チャレンジして、また力強い地域経済が復活していくことを大いに期待させていただいているところでございます。
事業再生法からはちょっと離れまして、違う質問になりますが、まず、地方創生二・〇、これ石破政権の大事な政策の柱として位置付けられておりますし、経産省としても様々な施策に取り組まれていらっしゃると思います。
その中で、インバウンド、これ先般もニュースで出ましたけれども、出国税、過去最高、もう最高の観光客が日本に入って、インバウンド、活況を呈しているということでありますが、このインバウンドを地方創生にしっかりと結び付けていくということは非常に大事だというふうに思っております。
その上で、最近の政府の様々な会議で地域経営という言葉が非常にキーワードとして出てきます。その担い手としてDMO、観光地域づくり法人、これが期待を寄せられて、もうかなり多くの団体が登録されているというところでありますが、私は、この観光地域づくり法人に加えて、地方の宿にも期待しているところです。
私、小さいときから祖母によく温泉に連れていっていただいて、今、全国比例区なものですから、四十七都道府県回るときは必ず温泉の宿に泊まらせていただいて、いいんですけれども、夜遅く帰ってきて朝早く出ていくので、本当にいっときだけ楽しませていただくというような状況でありますが、本当に温泉地というのは、歴史、文化、伝統、それから地域の魅力、そういったものを大きく発信できるところだと私は思っています。
私の北海道の地元の中標津町は、空港と市街地から三十分ほど行ったところに養老牛温泉というのが、もうすばらしい景色のところがあるんです。そこに、湯宿だいいちという、これ一軒だけ、昔は五軒ぐらいあったんですけど、もう今は一軒、経済不況で、停滞でもうどんどん減っていって、廃業して、今は一軒だけ。その一軒も、廃業したところを買い取って再建したということの宿であります。当然、北海道ですから、地元の食材、非常に豊富でございまして、地域の食材を使ったり、あるいは地域の名産品、こういったものを展示したりしながら商売をされていらっしゃる、経営されていらっしゃるというところなんです。
ここの事業者は、ちょっと違うのは、当然地域の方々を雇用しているわけですけれども、それだけでは賄えないので、日本語学校も経営して、外国人留学生入れて、従業員雇ったり、そこで学んだ方々を地域の労働者として配置して供給したり、こういった形で、宿だけじゃなくて、これ地域の雇用、これをしっかりと活性化するような形のこともされている事業者があると。そういう意味では、もう地域づくりというものにこういった宿は貢献されているんじゃないかなと私は思っているところであります。
いろんなところへ行きますけれども、本当に地域の食材とか文化を発信するという部分では、私は、地域のショーケースのような存在だと私は思いますけれども、先ほどの観光地域づくり法人も頑張っていただきたいと思いますが、この地域地域でこういった取組をちゃんとやっている宿についても、やっぱり私はきちんと評価をしていくべきなんではないのかなというふうに思っております。
観光庁を始めとする関係省庁の地域づくりに関する補助事業等についても、申請主体は地域公共団体とこのDMO、観光づくり法人が指定されるケースが多いように見受けられますが、この地域経営の担い手になっている宿についても是非この補助事業の中に組み込んでいくべきではないのかなというふうに思いますが、御見解を伺いたいと思います。
鈴
鈴木貴典#22
○政府参考人(鈴木貴典君) お答え申し上げます。
DMOは、観光地域づくりの司令塔として、宿泊事業者の御参画もいただきながら、地方自治体と連携しながら地域の稼ぐ力を高めるために観光地経営を進めているところでございます。
観光庁といたしましては、宿泊施設が観光地域づくりに積極的に参画いただくことも重要であるというふうに考えてございまして、このため、宿泊事業者が合意形成の仕組みの中に参画することをそのDMOの登録要件、設立の要件とさせていただいているところでございます。
また、御指摘のとおり、DMOの体制強化に関する補助事業などのように、その申請主体をDMOに限定している、限っているものもございますが、一方で、宿泊施設の改修のための支援などのように、宿泊施設を申請の対象としているもの、そういった補助事業でございますとか、地域資源、地域の観光資源の磨き上げを支援する地域観光魅力向上事業など、宿泊事業者も申請可能な補助事業もございます。
いずれにいたしましても、宿泊施設が主体的にDMOに御参画をいただいて観光地域づくりに活躍されておられるという、そういった地域も実際にございますことも承知しているところでございまして、観光庁といたしましては、宿泊施設がDMOに積極的に参画していただくことに加え、個別の活動についても併せて両方支援を行っていくことで地方創生をしっかり進めてまいりたいというふうに考えてございます。
この発言だけを見る →DMOは、観光地域づくりの司令塔として、宿泊事業者の御参画もいただきながら、地方自治体と連携しながら地域の稼ぐ力を高めるために観光地経営を進めているところでございます。
観光庁といたしましては、宿泊施設が観光地域づくりに積極的に参画いただくことも重要であるというふうに考えてございまして、このため、宿泊事業者が合意形成の仕組みの中に参画することをそのDMOの登録要件、設立の要件とさせていただいているところでございます。
また、御指摘のとおり、DMOの体制強化に関する補助事業などのように、その申請主体をDMOに限定している、限っているものもございますが、一方で、宿泊施設の改修のための支援などのように、宿泊施設を申請の対象としているもの、そういった補助事業でございますとか、地域資源、地域の観光資源の磨き上げを支援する地域観光魅力向上事業など、宿泊事業者も申請可能な補助事業もございます。
いずれにいたしましても、宿泊施設が主体的にDMOに御参画をいただいて観光地域づくりに活躍されておられるという、そういった地域も実際にございますことも承知しているところでございまして、観光庁といたしましては、宿泊施設がDMOに積極的に参画していただくことに加え、個別の活動についても併せて両方支援を行っていくことで地方創生をしっかり進めてまいりたいというふうに考えてございます。
田
田中昌史#23
○田中昌史君 ありがとうございます。
是非、こういった地域の発展、活性化に向けて取り組んでいらっしゃる事業者については、広くしっかりとそこを推進をしていただきたいなと思います。
昨年一月に出た観光地域づくり法人の現状、課題の観光庁の調査を拝見しましたけど、なかなかステークホルダーの皆さん方の意見を集約してまとめるのはかなり御苦労されていらっしゃるというふうにこれにも出ております。
そういう部分では、一つ一つの事業者の総和をどういい方向に持っていくのかということを、無理やり全員を一つの方向に向かせるということも一つの方法だと思いますけど、全体の総和を一つの方向にどうやって向かせていくのかという形になれば、もう若干ちょっとハードルは下がるんじゃないかなという気もしないでもないわけなので、是非その辺りの取組は観光庁としても先導的にお願いしたいなというふうに思っております。ありがとうございました。
それでは、経済のお話に早速入りたいと思いますが、先ほどからずっと申し上げた、デフレ経済、長きにわたって続いてまいりました。一九八五年のプラザ合意以降、日本の名目GDPは約三十年にわたって平均五百二十五兆円ぐらいをずうっと推移してきましたが、ここに至って六百九兆円にぐっと回復をしてきている状況でありますが。
内需が増えないことによって、当然、日本の経済成長を図るためには外需に依存していかなきゃいけないということになりますが、ここに来てトランプ関税でどうなるか分からないということの中で、この内需をしっかり強化していくということはこれから日本の大きな方向性だというふうに考えております。
今年の一月に、国内投資拡大のための官民連携フォーラムで経団連が、国内向けの民間設備投資について、二〇三〇年度に百三十五兆円、四〇年度に二百兆円目指す新たな目標を示されたところであります。
目標実現に向けては官民一体となった取組が重要であると考えます。政府としても、企業の成長投資を後押しする規制・制度改革、成長分野における設備投資や研究開発、人的投資の後押し、そして産業用地を含む様々なインフラ整備の支援、各業種の実態に即した省力化投資を進めるための環境整備など、積極的に取り組むことが重要ではないかと考えております。
こうした政策を具体化していくに当たって、武藤経産大臣の意気込みを伺いたいと思います。
この発言だけを見る →是非、こういった地域の発展、活性化に向けて取り組んでいらっしゃる事業者については、広くしっかりとそこを推進をしていただきたいなと思います。
昨年一月に出た観光地域づくり法人の現状、課題の観光庁の調査を拝見しましたけど、なかなかステークホルダーの皆さん方の意見を集約してまとめるのはかなり御苦労されていらっしゃるというふうにこれにも出ております。
そういう部分では、一つ一つの事業者の総和をどういい方向に持っていくのかということを、無理やり全員を一つの方向に向かせるということも一つの方法だと思いますけど、全体の総和を一つの方向にどうやって向かせていくのかという形になれば、もう若干ちょっとハードルは下がるんじゃないかなという気もしないでもないわけなので、是非その辺りの取組は観光庁としても先導的にお願いしたいなというふうに思っております。ありがとうございました。
それでは、経済のお話に早速入りたいと思いますが、先ほどからずっと申し上げた、デフレ経済、長きにわたって続いてまいりました。一九八五年のプラザ合意以降、日本の名目GDPは約三十年にわたって平均五百二十五兆円ぐらいをずうっと推移してきましたが、ここに至って六百九兆円にぐっと回復をしてきている状況でありますが。
内需が増えないことによって、当然、日本の経済成長を図るためには外需に依存していかなきゃいけないということになりますが、ここに来てトランプ関税でどうなるか分からないということの中で、この内需をしっかり強化していくということはこれから日本の大きな方向性だというふうに考えております。
今年の一月に、国内投資拡大のための官民連携フォーラムで経団連が、国内向けの民間設備投資について、二〇三〇年度に百三十五兆円、四〇年度に二百兆円目指す新たな目標を示されたところであります。
目標実現に向けては官民一体となった取組が重要であると考えます。政府としても、企業の成長投資を後押しする規制・制度改革、成長分野における設備投資や研究開発、人的投資の後押し、そして産業用地を含む様々なインフラ整備の支援、各業種の実態に即した省力化投資を進めるための環境整備など、積極的に取り組むことが重要ではないかと考えております。
こうした政策を具体化していくに当たって、武藤経産大臣の意気込みを伺いたいと思います。
武
武藤容治#24
○国務大臣(武藤容治君) ありがとうございます。
田中委員、是非、全国温泉回りベストランキング、小冊子でもいいですから、出していただけると買います。
今委員が御指摘の官民連携フォーラムで、賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現に向けて、二〇三〇年度百三十五兆円、そして二〇四〇年度二百兆円という国内投資目標の実現に官民連携で取り組んでいくことを表明をされ、これが誠に重要な御指摘をいただいたというふうに思います。
経産省としては、経済産業政策の新基軸として、この人口減少下でも一人一人が豊かになれる日本を目指して、積極的な産業政策の延長線上で、十分に実現可能な二〇四〇年のマクロ経済、産業構造の将来見通しを、名目GDPが約一千兆円という定量的に示すとともに、その実現に必要な高付加価値化に向けた成長投資を促す政策の方向性を示しているところであります。
こうした将来見通しを共有することで、企業の予見性というものを高めつつ、御指摘のような取組を含めながら、政府も前面に出て、予算、税制、規制、標準化等のあらゆる政策を総動員して、積極的な産業政策を継続することで国内投資を引き出してまいりたいというふうに考えているところです。
温泉回り、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →田中委員、是非、全国温泉回りベストランキング、小冊子でもいいですから、出していただけると買います。
今委員が御指摘の官民連携フォーラムで、賃上げと投資が牽引する成長型経済の実現に向けて、二〇三〇年度百三十五兆円、そして二〇四〇年度二百兆円という国内投資目標の実現に官民連携で取り組んでいくことを表明をされ、これが誠に重要な御指摘をいただいたというふうに思います。
経産省としては、経済産業政策の新基軸として、この人口減少下でも一人一人が豊かになれる日本を目指して、積極的な産業政策の延長線上で、十分に実現可能な二〇四〇年のマクロ経済、産業構造の将来見通しを、名目GDPが約一千兆円という定量的に示すとともに、その実現に必要な高付加価値化に向けた成長投資を促す政策の方向性を示しているところであります。
こうした将来見通しを共有することで、企業の予見性というものを高めつつ、御指摘のような取組を含めながら、政府も前面に出て、予算、税制、規制、標準化等のあらゆる政策を総動員して、積極的な産業政策を継続することで国内投資を引き出してまいりたいというふうに考えているところです。
温泉回り、よろしくお願いいたします。
田
田中昌史#25
○田中昌史君 温泉ランキング、作りたいと思います。
ありがとうございました、武藤大臣。
それで、具体的に先ほど一千兆円というお話がございました。非常に大きく期待するところであります。
この産業政策の強化策の中で、三つですね、国内投資の拡大、イノベーション加速、国民の所得向上、私は国民の所得向上というこの言葉に非常に興味がありますが、多分国民の皆さん方もここが一番関心事じゃないかなと思います。GDP一千兆円になっても私たちの生活どうなるのというところは国民の大きな関心事だろうというふうに思います。
それで、この三つの好循環の実現を挙げていらっしゃいます。この二〇四〇年に向けた民間投資二百兆円と連動して、経済産業政策の新機軸、今大臣おっしゃいましたが、この国内投資の拡大と産業構造の転換、これを推進していくと伺っておりますが、この国内投資、産業転換をどのように図ろうとしているのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →ありがとうございました、武藤大臣。
それで、具体的に先ほど一千兆円というお話がございました。非常に大きく期待するところであります。
この産業政策の強化策の中で、三つですね、国内投資の拡大、イノベーション加速、国民の所得向上、私は国民の所得向上というこの言葉に非常に興味がありますが、多分国民の皆さん方もここが一番関心事じゃないかなと思います。GDP一千兆円になっても私たちの生活どうなるのというところは国民の大きな関心事だろうというふうに思います。
それで、この三つの好循環の実現を挙げていらっしゃいます。この二〇四〇年に向けた民間投資二百兆円と連動して、経済産業政策の新機軸、今大臣おっしゃいましたが、この国内投資の拡大と産業構造の転換、これを推進していくと伺っておりますが、この国内投資、産業転換をどのように図ろうとしているのか、伺いたいと思います。
井
井上誠一郎#26
○政府参考人(井上誠一郎君) お答え申し上げます。
委員御指摘の経済産業政策の新機軸、この第四次中間整理におきまして、経済産業研究所、RIETIとの共同で、官民目標である二〇四〇年国内投資二百兆円、これ達成された場合でどのようなマクロ経済、産業構造の見通しになるかということの変化を推計させていただいたところでございます。この結果、ここ数年と同水準の賃上げが続いていくと、二〇四〇年に名目GDPで約一千兆円を達成するという推計結果が得られたところでございます。
こうした変化を実現するために三つの産業構造転換が鍵となるというふうにしておりまして、まず第一に、製造業につきましては、GX等による差別化やデジタルを活用したサービス化等による高付加価値によりまして、製造業Xというふうに称しておりますけれども、そういった形に変化していくこと、そして第二に、情報通信、専門サービス業が新需要を開拓し、成長産業になっていくこと、第三に、エッセンシャルサービス業でございますけれども、省力化投資を使いこなし、賃上げを実現できる産業となっていくということでございまして、その上で、こうした産業構造転換を実現するためには、各産業において研究開発ですとかソフトウェア、ロボットなど、次世代型の賢い投資が必要となってまいります。
政府としては、政策を総動員して、この高付加価値化、高付加価値型の産業構造への転換を実現する成長投資を後押ししていく必要があるというふうに考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘の経済産業政策の新機軸、この第四次中間整理におきまして、経済産業研究所、RIETIとの共同で、官民目標である二〇四〇年国内投資二百兆円、これ達成された場合でどのようなマクロ経済、産業構造の見通しになるかということの変化を推計させていただいたところでございます。この結果、ここ数年と同水準の賃上げが続いていくと、二〇四〇年に名目GDPで約一千兆円を達成するという推計結果が得られたところでございます。
こうした変化を実現するために三つの産業構造転換が鍵となるというふうにしておりまして、まず第一に、製造業につきましては、GX等による差別化やデジタルを活用したサービス化等による高付加価値によりまして、製造業Xというふうに称しておりますけれども、そういった形に変化していくこと、そして第二に、情報通信、専門サービス業が新需要を開拓し、成長産業になっていくこと、第三に、エッセンシャルサービス業でございますけれども、省力化投資を使いこなし、賃上げを実現できる産業となっていくということでございまして、その上で、こうした産業構造転換を実現するためには、各産業において研究開発ですとかソフトウェア、ロボットなど、次世代型の賢い投資が必要となってまいります。
政府としては、政策を総動員して、この高付加価値化、高付加価値型の産業構造への転換を実現する成長投資を後押ししていく必要があるというふうに考えております。
田
田中昌史#27
○田中昌史君 ありがとうございました。
私はどちらかというとエッセンシャルサービス出身なものですから、先ほど、今、省力化から賃上げというお話がございました。実際にどういうふうになっていくのかなというのは非常に気になるところであります。
今お話があった、この成長で具体的に、まあGDP一千兆円というのは分かるんですが、成長率あるいは賃上げ率等、ニュースでもよく出てきます。このGDPの、あるいは労働生産性、賃金、ここはよくニュースとかでも国民の皆さんがよく知るところだと思います。今日の読売新聞のオンラインで、四月の勤労統計で前年比またマイナス、四か月連続マイナスだというニュースが出ておりましたけど、そういう部分では、このGDPの成長あるいは労働生産性、賃金成長、こういった部分も含めて、この内需に及ぼす具体的な効果について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →私はどちらかというとエッセンシャルサービス出身なものですから、先ほど、今、省力化から賃上げというお話がございました。実際にどういうふうになっていくのかなというのは非常に気になるところであります。
今お話があった、この成長で具体的に、まあGDP一千兆円というのは分かるんですが、成長率あるいは賃上げ率等、ニュースでもよく出てきます。このGDPの、あるいは労働生産性、賃金、ここはよくニュースとかでも国民の皆さんがよく知るところだと思います。今日の読売新聞のオンラインで、四月の勤労統計で前年比またマイナス、四か月連続マイナスだというニュースが出ておりましたけど、そういう部分では、このGDPの成長あるいは労働生産性、賃金成長、こういった部分も含めて、この内需に及ぼす具体的な効果について教えていただきたいと思います。
井
井上誠一郎#28
○政府参考人(井上誠一郎君) お答え申し上げます。
今回の試算の結果の詳細でございますけれども、まず、人口減少下におきまして官民で、人口減少下ではございますけれども、官民目標の国内投資、二〇四〇年に二百兆円ということが実現するということを前提に想定し、計算をいたしますと、資本装備率が上昇することで労働生産性が二〇四〇年にかけて年率で三・七%上昇していくと、それに見合う形で賃金は年率で三・三%上昇していくと、こういう見通しを示しているところでございます。
この企業による国内投資と賃金上昇に裏付けられた家計消費も増大してまいりますので、それが牽引する形で、実質GDPでいきますと、二〇四〇年にかけて年率で一・七%上昇していくということでございまして、この一・七%を内需と外需にその寄与度を分解をいたしますと、内需の寄与度が一・三%、外需が〇・四%という形で分解できますので、内需の貢献が成長の大部分という推計結果となってございます。
この発言だけを見る →今回の試算の結果の詳細でございますけれども、まず、人口減少下におきまして官民で、人口減少下ではございますけれども、官民目標の国内投資、二〇四〇年に二百兆円ということが実現するということを前提に想定し、計算をいたしますと、資本装備率が上昇することで労働生産性が二〇四〇年にかけて年率で三・七%上昇していくと、それに見合う形で賃金は年率で三・三%上昇していくと、こういう見通しを示しているところでございます。
この企業による国内投資と賃金上昇に裏付けられた家計消費も増大してまいりますので、それが牽引する形で、実質GDPでいきますと、二〇四〇年にかけて年率で一・七%上昇していくということでございまして、この一・七%を内需と外需にその寄与度を分解をいたしますと、内需の寄与度が一・三%、外需が〇・四%という形で分解できますので、内需の貢献が成長の大部分という推計結果となってございます。
田
田中昌史#29
○田中昌史君 ありがとうございます。
現状が、現状の内需が〇・三三で、今お話しした一・三%という、内需が非常に伸びていくと、恐らく、外需を内需がしっかり上回っていく経済がその先にあるというお話だったというふうに思います。内需の中で、日本の企業、事業者がしっかりと、収益をしっかり上げられて、上がっていくという未来を是非つくっていただきたいなというふうに思っております。
もう最後にします。最後、一問飛ばしまして、一番最後の質問であります。
国民の皆さん方が豊かさを実感できる社会を実現するためには、私もあちこちで言っていますが、もうとにかく実質賃金をいかにプラスに転じさせるのかということは極めて大事であります。
この実質賃金の上昇率の要因分解を見ますと、この労働生産性の上昇については別に、決して他国に引けを取っているわけではないということでありますが、輸出入の交易条件なんかが大きくマイナスに寄与しているものというふうに思います。
この交易条件の悪化について、今後経産省としてどういうふうに取り組まれていくのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →現状が、現状の内需が〇・三三で、今お話しした一・三%という、内需が非常に伸びていくと、恐らく、外需を内需がしっかり上回っていく経済がその先にあるというお話だったというふうに思います。内需の中で、日本の企業、事業者がしっかりと、収益をしっかり上げられて、上がっていくという未来を是非つくっていただきたいなというふうに思っております。
もう最後にします。最後、一問飛ばしまして、一番最後の質問であります。
国民の皆さん方が豊かさを実感できる社会を実現するためには、私もあちこちで言っていますが、もうとにかく実質賃金をいかにプラスに転じさせるのかということは極めて大事であります。
この実質賃金の上昇率の要因分解を見ますと、この労働生産性の上昇については別に、決して他国に引けを取っているわけではないということでありますが、輸出入の交易条件なんかが大きくマイナスに寄与しているものというふうに思います。
この交易条件の悪化について、今後経産省としてどういうふうに取り組まれていくのか、伺いたいと思います。