杉久武の発言 (決算委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○杉久武君 まずは実態把握ということでございますので、今どういう状況かというのをしっかり国税庁で分析をしていただいて、対応の方を御検討いただければと思います。
次に、税制に関連して幾つか質問を行いたいと思います。
まず、パネルの一、皆様お手元の資料の一を御覧いただければと思います。(資料提示)
今般成立をいたしました税制改正によりまして、税の世界から百三万円という、この言葉がなくなりました。
まず、所得税の課税最低限につきましては、百六十万円まで引き上げられました。また、このパネルの図でお示ししたとおり、被扶養者、扶養される側の収入要件でありました百三万円につきましても今回完全に撤廃をされまして、十六歳から十八歳まで、そして二十三歳以上の一般扶養親族につきましては百二十三万円まで就労しても、そして十九歳から二十二歳の大学生世代の特定扶養親族については更に上乗せがされまして、百五十万円まで就労しても世帯の手取りが減ることがなくなるということとなりました。
あわせて、民間企業、特に中小零細企業では、家族手当の支給基準は就業規則において扶養の範囲内と定められていることが多く、今回の税制改正を受けまして、百三万円より収入を増やしても社内の手当はそのままもらえるということが想定をされます。
したがって、今回の税制改正によりまして、百三万円での就労調整、これが解消されることを期待されるわけでございますけれども、一方で、人事院の調査に基づいた厚労省が作成をいたしました民間企業における配偶者手当に関するデータによりますと、事業所規模五十人以上の企業ではいまだ手当の支給基準として百三万円を採用しているケースがまだ二割残っております。
今回の改正を機に見直されるべきであり、政府としても民間企業に対して見直しを促すべきと考えますが、総理の見解を伺いたいと思います。