浅尾慶一郎の発言 (決算委員会)
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○国務大臣(浅尾慶一郎君) 森委員にお答えいたします。
この福島県内で生じた除去土壌の中間貯蔵開始後、御指摘ありましたように、三十年以内に県外の最終処分という方針は、国としての約束であり、法律にも規定された国の責務であります。
そして、本年三月には、これまで、再生利用の実証事業や有識者の助言等を踏まえて、除去土壌の復興再生利用や埋立処分等の基準を策定するとともに、県外最終処分に向けた今年度以降の当面の進め方についてお示しをしたところであります。今後は、今年度以降の当面の進め方に沿って、復興再生利用の推進、最終処分の方向性の検討、そして全国民の、全国民的な理解の醸成等を三本の柱として進めてまいります。
また、昨年十二月に再生利用の推進等に係る閣僚会議が開催され、本年春頃までに、再生利用の推進、再生利用等の実施に向けた理解醸成、コミュニケーション、県外最終処分に向けた取組の推進に係る基本方針を取りまとめるとともに、本年夏頃までにロードマップを取りまとめることとされております。
これらを踏まえて、二〇四五年三月までの県外最終処分の約束が果たせるよう、政府一体となって復興再生利用を始めとした最終処分に向けた取組を全力で進めてまいります。