越智俊之の発言 (決算委員会)
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○越智俊之君 引き続き注視していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
このアメリカの関税措置に関して、多く不安に感じている中小企業や小規模事業者の方々がいらっしゃいますので、しっかりと取り組んでいただきたいと思いますし、また、今回、その相談窓口を千か所程度設置をしているということでございますが、商工会であるとか商工会議所であるとか、あるいはよろずだろうと思いますけれども、その窓口の職員は恐らく元々の業務をしていらっしゃる方々ばっかりだと思いますので、更に負担が掛かることも大いに想定できますので、その窓口に対する支援措置も併せて拡充するべきだと思いますので、御検討いただきたいというふうに思います。
次に、事業承継全般に関しまして御質問させていただきますけれども、まず事業承継税制の特例措置についてでございます。
法人版事業承継税制の特例措置については、二〇二七年十二月末までが適用期限とされております。二〇二六年、来年の三月末までに特例承継計画を提出をしなければ、二〇二六年、来年の四月以降は制度の適用を受けられなくなるという仕組みになっています。
また、個人事業主を対象とした個人版事業承継税制についても同様に、来年、二〇二六年三月末までに個人事業承継計画を提出しなければ、二〇二八年末までの特例措置を利用できない仕組みとなっていまして、法人、個人、いずれにおいても時間的猶予の少ない制度運用となっております。
実際に特例措置を活用して事業承継を実現した中小企業経営者からは、赤字の同族会社を受け継いだ時点で自分の幸せは諦めたが、特例措置のおかげで多額の負債を抱えることなく事業を継続でき、賃上げや設備投資にも踏み切れた、特例措置に人生を救われたといった声も寄せられています。
一方で、後継者の年齢が若く、承継準備が整っていないなどの理由で期限内に申請できない見込みの中小企業経営者からは、制度を使えるかどうかは運次第で不公平だとの切実な声も上がっております。このままでは、来年、二〇二六年四月以降に特例措置が使えなくなることで、地域経済を支える中小企業の事業承継が大きく停滞しかねず、政府が掲げる地方創生二・〇の実現にも深刻な影響を与えるおそれがあります。
事業承継は、数年単位で解決される課題ではなく、全国の中小企業にとって恒久的かつ構造的な課題です。ついては、事業承継税制の特例措置について恒久化を含めた制度の抜本的見直しを行うべきと考えますが、政府の御見解を伺います。