小西洋之の発言 (憲法審査会)
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○小西洋之君 ありがとうございます。
もう一問、法制局長に。
五十四条一項の四十、三十日の規定は二項の緊急集会の開催期限を法的に制限する法規範であるとの理解、すなわち、これらの条文の連関構造という見解を前提にして、二〇二三年常会の長谷部恭男先生の衆参憲法審での御意見について、総選挙の実施が見通せるような場合には、条文の姿形を前提とすれば、原則として期間限定はあるのだろう、しかし、そのようなことは言っていられない場合には期間限定はないということになるはずである、その結果、全体として煎じ詰めれば、期間限定はないということになると長谷部先生がおっしゃっているとする見解がありますが、参議院法制局長として、長谷部先生の会議録でこのようにおっしゃっている箇所が存在すると考える場合はどこの箇所であると考えますでしょうか。