佐藤正久の発言 (憲法審査会)

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○佐藤正久君 自民党の佐藤正久です。
 総務省選挙部長、大泉参考人、小島参考人の三名の皆様には、大変貴重な御説明、御意見をいただきましたこと、感謝申し上げます。
 それでは、早速、会派を代表して発言をさせていただきます。
 国民主権原理の下、国民の選挙権の行使の保障は極めて大事であり、緊急事態時においても国政選挙を行い得る体制の整備が重要です。ゆえに、これまで、災害等が発生した場合、まずは期日どおりに国政選挙を実施できるよう、災害後の避難者の投票機会の確保のために不在者投票や期日前投票など様々な既存の制度を工夫することで対応すべきと考えます。その上で、不在者投票や期日前投票等の工夫でどうしても対応できない場合には、公職選挙法第五十七条が定める繰延べ投票を行うことになると考えています。
 この繰延べ投票の期間ですが、国政選挙における過去の二例の繰延べ投票では、昭和四十年七月四日執行の参議院議員選挙では七日間の繰延べ期間となり、被災地では七月十一に投票が行われました。もう一つの例である昭和四十九年七月七日執行の参議院議員選挙でも七日間の繰延べ期間となり、被災地での投票は七月十四日となりました。このことから繰延べ投票は一週間の延期であると考える向きがありますが、この解釈はあくまでも過去二回の例が七日間の繰延べ期間であったということだけであり、やはり法律上限界があるのか、まずは条文にのっとって解釈すべきと考えます。
 そこで、総務省にお伺いします。
 繰延べ投票は被災地の国民の投票権を確保、保障する重要な制度であると考えますが、繰延べ投票創設時の議論やこれまでの政府答弁、あるいはこれまでの実施例などから、繰延べ投票はそのような制度趣旨であると考えてよいのでしょうか。その上で、繰延べ投票の期間についての解釈ですが、条文に即して法律上限界があると解釈すべきでしょうか。これらについてお伺いします。

発言情報

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発言者: 佐藤正久

speaker_id: 11254

日付: 2025-05-07

院: 参議院

会議名: 憲法審査会