小島勇人の発言 (憲法審査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(小島勇人君) まず第一点目の、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動期間、選挙費用に関してでございますが、ただいま会長及び総務省選挙部長の方から御説明があったとおりでございますけれども、通常の場合、選挙運動期間は、公職選挙法百二十九条の規定により、公示日から選挙の期日の前日までとされておりますが、繰延べ投票が行われた場合、当該地域につきましては繰り延べられたその投票日をいうものと解されておりますので、繰延べ投票が行われる投票区の区域につきまして、繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることができるものでございます。
一方、繰延べ投票の場合の選挙運動に関する支出制限につきましても、既に御説明がございましたけれども、公職選挙法百九十五条の規定を受けた公職選挙法施行令百二十七条の二第四項の規定によって、当該選挙の事務を管理する選挙管理委員会が同条第一項から第三項までの規定に準じて算出した額の範囲内で定める額とされております。
繰延べ投票が行われる投票区の区域におきましては繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることのできるものでございますが、繰延べ期間の幅によりまして選挙運動費用は、各候補者の運動量にもよりますけれども、その増加は否定できないだろうというふうに思います。
この繰延べ期間の選挙運動について引き続き認めることとするのか、それとも一定程度制限をしていくのか、規制をするとしてどのような規制が考えられるのかといったことが論点になろうかというふうに思いますが、その場合の結論につきましては、選挙運動の土俵の問題でありますので、各党各会派の皆様方の御論議が必要であろうと考えております。
次に、繰延べ投票制度の在り方に関して、災害の長期化にも十全の対応をし得る制度となるよう更に検討すべき課題があればということでございますが、現行法の繰延べ投票制度を積極的にこうすべきだという考えを私から今お示しすることできませんけれども、被災の状況、施設の状況、マンパワーの状況、被災した地域の選挙人の環境、心情などを迅速にどうくみ上げるのか、その上で、どの程度の期間延長したら被災地以外の都市の選管から選挙の管理執行に関するスキルを有する人材による支援が期待できるのかという観点での検討も必要かと思います。
もちろん選挙管理委員会だけでなく、災害復旧中の中で、投票所や開票所に使用されている施設への道路における障害物の除去等、これらの施設の復旧、そういったものも優先的な大事なことだと思います。
以上でございます。