福岡資麿の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(福岡資麿君) ただいま議題となりました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
戦没者等の遺族に対しましては、弔慰の意を表するため、これまで戦後何十年といった特別な機会を捉え特別弔慰金を支給してきたところでありますが、本年は、戦後八十年ということで、改めて弔慰の意を表するため、これらの方々に対し特別弔慰金を支給しようとするものであります。
その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十七万五千円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。
また、特別弔慰金に関する処分等に係る審査請求に対する裁決について、その諮問先を行政不服審査会から審議会等で政令で定めるものに変更することとしております。
なお、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和七年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いを申し上げます。