石田昌宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石田昌宏君 公務員は、国家公務員は対象じゃないということなんですけれども、代わって、人事院の規則によって健康管理医を置いていると。ただ、それは専属で二名以上ということではなくて、非常勤だと思うんですけれども、十名といったことになりますし、産業医であるとは限らないといった話になったと思います。そういったルールであれば仕方ないのかもしれませんけれども、健康管理医が少なくとも労安法における産業医と同レベルのことをしていないといけないというふうには思ってはいます。
例えば、いろいろあるんですけれども、令和元年だと思うんですけど、厚生労働省の改革若手チームが緊急提言を出しています。それ、ずっと読ませていただいていますし、これに伴って人事制度ですとか業務とか職場の改善、様々な改善が計画的に工程表に沿ってなされています。
これ、やっぱり職場環境についてもかなりのことを言っていて、本当に大変な環境で働いていらっしゃるなとは思います。緊急提言の中には、とにかく暑いって、こういう表現で事例が載っているんですけど、夏のある職員の机の上の気温が三十二・八度だったとか、廊下が暗くて、廊下の明るさは六ルクスしかない。これ調べてみたら、寝室で瞑想するときに一番いい明るさだそうです。狭さもそう、残業も多い、待機も多い、非常に大変で、非常にストレスフルな職場であるというのはもう見ただけで分かると思います。
こういったことを改善したいというふうな思いなんですけれども、こういった環境に対して、当然、普通の産業医であれば、この環境を変えるために職場巡視を行って様々な勧告をしていますし、これにもそういった意味では反映されているというふうに思うんですけれども、実際、健康管理医はこの改革工程表のプロセスの中でどういう役割を取っていたんでしょうか。