厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
神谷 政幸君
羽生田 俊君
三浦 靖君
森本 真治君
秋野 公造君
委 員
石田 昌宏君
衛藤 晟一君
こやり隆史君
自見はなこ君
比嘉奈津美君
星 北斗君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
塩田 博昭君
新妻 秀規君
猪瀬 直樹君
山口 和之君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 福岡 資麿君
副大臣
外務副大臣 藤井比早之君
厚生労働副大臣 仁木 博文君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
人事院事務総局
職員福祉局次長 前田 聡子君
厚生労働省大臣
官房長 村山 誠君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 岸本 武史君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 井内 努君
厚生労働省社会
・援護局長 日原 知己君
厚生労働省保険
局長 鹿沼 均君
経済産業省大臣
官房審議官 殿木 文明君
経済産業省大臣
官房審議官 浦田 秀行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(先議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 柘植 芳文君
理 事
神谷 政幸君
羽生田 俊君
三浦 靖君
森本 真治君
秋野 公造君
委 員
石田 昌宏君
衛藤 晟一君
こやり隆史君
自見はなこ君
比嘉奈津美君
星 北斗君
山田 宏君
石橋 通宏君
大椿ゆうこ君
高木 真理君
塩田 博昭君
新妻 秀規君
猪瀬 直樹君
山口 和之君
田村 まみ君
倉林 明子君
天畠 大輔君
国務大臣
厚生労働大臣 福岡 資麿君
副大臣
外務副大臣 藤井比早之君
厚生労働副大臣 仁木 博文君
事務局側
常任委員会専門
員 佐伯 道子君
政府参考人
人事院事務総局
職員福祉局次長 前田 聡子君
厚生労働省大臣
官房長 村山 誠君
厚生労働省医薬
局長 城 克文君
厚生労働省労働
基準局長 岸本 武史君
厚生労働省労働
基準局安全衛生
部長 井内 努君
厚生労働省社会
・援護局長 日原 知己君
厚生労働省保険
局長 鹿沼 均君
経済産業省大臣
官房審議官 殿木 文明君
経済産業省大臣
官房審議官 浦田 秀行君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案(閣法第五七号)(先議)
─────────────
柘
柘植芳文#1
○委員長(柘植芳文君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘
柘
柘植芳文#3
○委員長(柘植芳文君) 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
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質疑のある方は順次御発言を願います。
石
石田昌宏#4
○石田昌宏君 自由民主党の石田昌宏です。
質問に入る前に、六日に、患者さんを運んでいた医療搬送用のヘリコプターが壱岐の沖合で不時着しまして、患者さん、そして御家族、医師の三名が亡くなったということです。心から御冥福をお祈りいたします。また、救助された機長、整備士、そして看護師にはお見舞いを申し上げたいと思います。
この事故が、原因解明などは国交省を中心に行われていくというふうに思いますけれども、今後、地方の過疎化がどんどん進んでいまして患者さんの行き来が難しくなってくる中で、ドクターヘリの重要性は更に増していくというふうに思います。命を守られるべき人、また守る人が命を失ってはなりません。厚生労働省でも高い関心を持ってこの問題につきまして対応していただきたいと思います。着水した場合に備えた対応ですとか、ヘリコプターの中に浸水があったときの対応などの準備がひょっとしたら足りないのかもしれませんし、また機材を確認する必要もあると思います。様々な観点から、患者さんの搬送中の事故が起きないように御対応をお願いしたいというふうに思います。
それでは、質問に入りたいと思います。
この労安法改正はとても重要な法律の改正だというふうに考えています。従業員の健康を守るために産業医や産業保健師、看護師たちの役割もとても大きくなっていきます。
まず、産業医の配置について確認したいと思いますけれども、産業医は常時雇用の従業員の数に応じて嘱託をするか若しくは専属の産業医を置くか、そんな基準がありまして、三千人以上の事業場では二人以上の産業医を選任するということになっています。
この労安法を所轄する厚生労働省本省、確認させていただきましたら、今五千三十六人の職員がいるということです。となると、専属の産業医が二人以上の対象になっていると思うんですけれども、確認したいと思います。実際はどうでしょう。
この発言だけを見る →質問に入る前に、六日に、患者さんを運んでいた医療搬送用のヘリコプターが壱岐の沖合で不時着しまして、患者さん、そして御家族、医師の三名が亡くなったということです。心から御冥福をお祈りいたします。また、救助された機長、整備士、そして看護師にはお見舞いを申し上げたいと思います。
この事故が、原因解明などは国交省を中心に行われていくというふうに思いますけれども、今後、地方の過疎化がどんどん進んでいまして患者さんの行き来が難しくなってくる中で、ドクターヘリの重要性は更に増していくというふうに思います。命を守られるべき人、また守る人が命を失ってはなりません。厚生労働省でも高い関心を持ってこの問題につきまして対応していただきたいと思います。着水した場合に備えた対応ですとか、ヘリコプターの中に浸水があったときの対応などの準備がひょっとしたら足りないのかもしれませんし、また機材を確認する必要もあると思います。様々な観点から、患者さんの搬送中の事故が起きないように御対応をお願いしたいというふうに思います。
それでは、質問に入りたいと思います。
この労安法改正はとても重要な法律の改正だというふうに考えています。従業員の健康を守るために産業医や産業保健師、看護師たちの役割もとても大きくなっていきます。
まず、産業医の配置について確認したいと思いますけれども、産業医は常時雇用の従業員の数に応じて嘱託をするか若しくは専属の産業医を置くか、そんな基準がありまして、三千人以上の事業場では二人以上の産業医を選任するということになっています。
この労安法を所轄する厚生労働省本省、確認させていただきましたら、今五千三十六人の職員がいるということです。となると、専属の産業医が二人以上の対象になっていると思うんですけれども、確認したいと思います。実際はどうでしょう。
村
村山誠#5
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。
委員御指摘のように、労働安全衛生法等の規定において、常時三千人を超える労働者を使用する事業場にあっては二名以上の専属産業医を選任することとされておりますが、一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法の規定によりまして労働安全衛生法の適用が除外されているところでございます。同時に、国家公務員の保健や安全保持については人事院規則で一定のルールが設けられてございまして、職員の健康管理指導、具体的には職員を対象とする面接指導や職場改善に向けた助言等を行う方として健康管理医を配置することとされております。
厚生労働本省におきましては、専属ではございませんが健康管理医を十名配置しておりまして、そのうち九名につきましては産業医の資格を有している状況でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →委員御指摘のように、労働安全衛生法等の規定において、常時三千人を超える労働者を使用する事業場にあっては二名以上の専属産業医を選任することとされておりますが、一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法の規定によりまして労働安全衛生法の適用が除外されているところでございます。同時に、国家公務員の保健や安全保持については人事院規則で一定のルールが設けられてございまして、職員の健康管理指導、具体的には職員を対象とする面接指導や職場改善に向けた助言等を行う方として健康管理医を配置することとされております。
厚生労働本省におきましては、専属ではございませんが健康管理医を十名配置しておりまして、そのうち九名につきましては産業医の資格を有している状況でございます。
以上でございます。
石
石田昌宏#6
○石田昌宏君 公務員は、国家公務員は対象じゃないということなんですけれども、代わって、人事院の規則によって健康管理医を置いていると。ただ、それは専属で二名以上ということではなくて、非常勤だと思うんですけれども、十名といったことになりますし、産業医であるとは限らないといった話になったと思います。そういったルールであれば仕方ないのかもしれませんけれども、健康管理医が少なくとも労安法における産業医と同レベルのことをしていないといけないというふうには思ってはいます。
例えば、いろいろあるんですけれども、令和元年だと思うんですけど、厚生労働省の改革若手チームが緊急提言を出しています。それ、ずっと読ませていただいていますし、これに伴って人事制度ですとか業務とか職場の改善、様々な改善が計画的に工程表に沿ってなされています。
これ、やっぱり職場環境についてもかなりのことを言っていて、本当に大変な環境で働いていらっしゃるなとは思います。緊急提言の中には、とにかく暑いって、こういう表現で事例が載っているんですけど、夏のある職員の机の上の気温が三十二・八度だったとか、廊下が暗くて、廊下の明るさは六ルクスしかない。これ調べてみたら、寝室で瞑想するときに一番いい明るさだそうです。狭さもそう、残業も多い、待機も多い、非常に大変で、非常にストレスフルな職場であるというのはもう見ただけで分かると思います。
こういったことを改善したいというふうな思いなんですけれども、こういった環境に対して、当然、普通の産業医であれば、この環境を変えるために職場巡視を行って様々な勧告をしていますし、これにもそういった意味では反映されているというふうに思うんですけれども、実際、健康管理医はこの改革工程表のプロセスの中でどういう役割を取っていたんでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、いろいろあるんですけれども、令和元年だと思うんですけど、厚生労働省の改革若手チームが緊急提言を出しています。それ、ずっと読ませていただいていますし、これに伴って人事制度ですとか業務とか職場の改善、様々な改善が計画的に工程表に沿ってなされています。
これ、やっぱり職場環境についてもかなりのことを言っていて、本当に大変な環境で働いていらっしゃるなとは思います。緊急提言の中には、とにかく暑いって、こういう表現で事例が載っているんですけど、夏のある職員の机の上の気温が三十二・八度だったとか、廊下が暗くて、廊下の明るさは六ルクスしかない。これ調べてみたら、寝室で瞑想するときに一番いい明るさだそうです。狭さもそう、残業も多い、待機も多い、非常に大変で、非常にストレスフルな職場であるというのはもう見ただけで分かると思います。
こういったことを改善したいというふうな思いなんですけれども、こういった環境に対して、当然、普通の産業医であれば、この環境を変えるために職場巡視を行って様々な勧告をしていますし、これにもそういった意味では反映されているというふうに思うんですけれども、実際、健康管理医はこの改革工程表のプロセスの中でどういう役割を取っていたんでしょうか。
村
村山誠#7
○政府参考人(村山誠君) お答え申し上げます。
令和元年に厚生労働省改革若手チームから暑い、狭い、暗いといった執務環境の改善を求める声が上がったことを踏まえまして、冷房の温度調整の弾力化、廊下の間引き照明の緩和による照度、明るさの向上、オフィス文書の削減等、工程表に基づき執務環境の改善を省として進めてきたものの、その過程で健康管理医による助言は受けてきてはおりませんでした。
一方で、各部局の管理者から構成される委員会には健康管理医にも参画いただき、課室間の書棚の撤廃による物理的にも風通しのいい職場づくりやテレワークの効果的な活用等の改善に向けた指導、助言を受けてきたところでございます。
ただいまの石田委員の御指摘も踏まえ、毎年見直しを行う改革工程表に基づき執務環境の改善を実施する際には、今後は健康管理医からもアドバイスをいただくこととし、職員の心身の健康管理に一層万全を期してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →令和元年に厚生労働省改革若手チームから暑い、狭い、暗いといった執務環境の改善を求める声が上がったことを踏まえまして、冷房の温度調整の弾力化、廊下の間引き照明の緩和による照度、明るさの向上、オフィス文書の削減等、工程表に基づき執務環境の改善を省として進めてきたものの、その過程で健康管理医による助言は受けてきてはおりませんでした。
一方で、各部局の管理者から構成される委員会には健康管理医にも参画いただき、課室間の書棚の撤廃による物理的にも風通しのいい職場づくりやテレワークの効果的な活用等の改善に向けた指導、助言を受けてきたところでございます。
ただいまの石田委員の御指摘も踏まえ、毎年見直しを行う改革工程表に基づき執務環境の改善を実施する際には、今後は健康管理医からもアドバイスをいただくこととし、職員の心身の健康管理に一層万全を期してまいりたい、このように考えております。
以上でございます。
石
石田昌宏#8
○石田昌宏君 是非そうしていただきたいというふうに思います。
厚生労働省がストレスチェックの拡大も含めてこれから産業保健が重要だといった意思を示す中で、まず自らのところでその体制ができていないというふうに思います。今後、ルール上の問題がありますから健康管理医が代わってということにするべきだと思うんですけれども、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。
したがって、それがしっかりと担保できるような、本来であれば産業医に置き換えるんだと思うんですけれども、それが不可能であれば、人事院規則を丁寧に整備していくことも必要だというふうに考えていますので、人事院にお伺いしたいと思います。
健康管理医の業務規定が人事院規則でされているということになりますけれども、労働安全衛生法で産業医に定められているように、例えば、職場の巡視ですとか、又は課題があった場合に勧告するとか、そういったことについてまで定められていますか。
この発言だけを見る →厚生労働省がストレスチェックの拡大も含めてこれから産業保健が重要だといった意思を示す中で、まず自らのところでその体制ができていないというふうに思います。今後、ルール上の問題がありますから健康管理医が代わってということにするべきだと思うんですけれども、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。
したがって、それがしっかりと担保できるような、本来であれば産業医に置き換えるんだと思うんですけれども、それが不可能であれば、人事院規則を丁寧に整備していくことも必要だというふうに考えていますので、人事院にお伺いしたいと思います。
健康管理医の業務規定が人事院規則でされているということになりますけれども、労働安全衛生法で産業医に定められているように、例えば、職場の巡視ですとか、又は課題があった場合に勧告するとか、そういったことについてまで定められていますか。
前
前田聡子#9
○政府参考人(前田聡子君) 人事院規則等において健康管理医に職場巡視は義務付けられておりませんが、その職務として、職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導、職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導等が定められております。これらを踏まえ、各府省において、業務に必要な範囲で健康管理医による職場巡視が行われているものと認識しております。
なお、委員御指摘のような、健康管理医が各省各庁の長に勧告を行うことができるような旨は規定されておりません。
この発言だけを見る →なお、委員御指摘のような、健康管理医が各省各庁の長に勧告を行うことができるような旨は規定されておりません。
石
石田昌宏#10
○石田昌宏君 やはり、国家公務員に対応しても、しっかりと産業医と同レベルの対応を健康管理医がするなり、産業医を置くなりといったルール改正は必要だというふうに思っています。人事院規則は是非見直していただいて、今言ったような対応ができるようにしていただきたいと思いますし、あわせて、人事院規則で職場の産業保健師についても触れられているかどうか確認したいんですけれども、是非触れていただいて、その業務を明確にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →前
前田聡子#11
○政府参考人(前田聡子君) 人事院が専門家から意見を伺った際にも、委員御指摘のような、健康管理医の質的向上や産業保健師の活用も含めた検討を進めることが必要ではないかとの提案をいただいております。
健康管理体制の充実に向けて、委員の御指摘の点も踏まえ、関係機関とも連携しながら前向きに検討してまいりたいと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →健康管理体制の充実に向けて、委員の御指摘の点も踏まえ、関係機関とも連携しながら前向きに検討してまいりたいと考えております。
以上です。
石
石田昌宏#12
○石田昌宏君 是非お願いいたします。やはり、これから、特に厚生労働省についても、この労働安全衛生法を施行して、また運用していく立場ですので、自ら足下をしっかりと固めながら進めていただきたいというふうに思いますし、それが全体を引っ張っていく力にもなるというふうに思っています。
それでは、この労安法のストレスチェックの体制について今度は細かく聞いていきたいと思います。
ストレスチェックが今度五十人未満の事業場でも広がっていくわけですけれども、現在それに対応しているところが地域産業保健センター、地産保ですかね、が対応しているというふうに思います。今度広がっていく五十人未満の事業場は全事業者数の九五%を占めていて、従業員でいくと約五割の従業員を占めていますから、もう相当な拡大というふうに考えていいですし、これで最終形になるかなと思っています。是非進めていただきたいと思います。
ただ、その体制がまだまだ不十分です。地産保で、どういう実態で実際健康管理が進められているかをいろいろと調べたところ、よく分からないんですけれども、常勤でしっかりと対応しているところ自体はほとんどないと、実際は週に一回とか二回とか三回非常勤で来て、しかも来ても朝から晩までではなくて一時間か二時間しかいないといった状況でやっていることが多いというふうに聞いています。この対応をしないと、今回のストレスチェックへの十分な体制整備にはならないと思います。
まず確認したいんですけど、地産保で行われているストレスチェックの結果、高いストレスとされた者については面談、面接指導をするということになっていますけれども、実際地産保では一年間でどのぐらいの面接指導をやっていたんでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、この労安法のストレスチェックの体制について今度は細かく聞いていきたいと思います。
ストレスチェックが今度五十人未満の事業場でも広がっていくわけですけれども、現在それに対応しているところが地域産業保健センター、地産保ですかね、が対応しているというふうに思います。今度広がっていく五十人未満の事業場は全事業者数の九五%を占めていて、従業員でいくと約五割の従業員を占めていますから、もう相当な拡大というふうに考えていいですし、これで最終形になるかなと思っています。是非進めていただきたいと思います。
ただ、その体制がまだまだ不十分です。地産保で、どういう実態で実際健康管理が進められているかをいろいろと調べたところ、よく分からないんですけれども、常勤でしっかりと対応しているところ自体はほとんどないと、実際は週に一回とか二回とか三回非常勤で来て、しかも来ても朝から晩までではなくて一時間か二時間しかいないといった状況でやっていることが多いというふうに聞いています。この対応をしないと、今回のストレスチェックへの十分な体制整備にはならないと思います。
まず確認したいんですけど、地産保で行われているストレスチェックの結果、高いストレスとされた者については面談、面接指導をするということになっていますけれども、実際地産保では一年間でどのぐらいの面接指導をやっていたんでしょうか。
井
井内努#13
○政府参考人(井内努君) 地域産業保健センターの産業医による労働者の面接指導は、平成二十八年度は全体で一万四千六百二十六件、このうちストレスチェック制度による高ストレス者の面接指導は七百六件でございました。その後、長時間労働による面接指導件数の大幅な減少によりまして、令和五年度は全体で三千六百四十九、そのうち高ストレス者の面接指導は四百八十九件となっております。
この発言だけを見る →石
石田昌宏#14
○石田昌宏君 一年間に四百八十九件行ったということなんですけれども、今後ストレスチェックの対象が広がることによって、高ストレスの方はそれなりにいるはずであって、年間四百八十九件しか対応していないような地産保の体制で本当にこれができるのかということだと思います。
実際に、今度の義務化によってどのぐらいの方が面接指導の増加があるというふうに見込んでいますか。
この発言だけを見る →実際に、今度の義務化によってどのぐらいの方が面接指導の増加があるというふうに見込んでいますか。
井
石
石田昌宏#16
○石田昌宏君 四万五千人ですか。で、今五百人ということですよね。ちょっと全然足りないんですね。
今の試算をまともにやったとしても、それなりの数が必要だというふうに思いますし、というか、何十倍の数が必要ですし、これ試算の仕方はいろいろとあるんですけれども、いろいろと見てみたら、厚生省の試算は四万五千人ということなんですけれども、例えば日本看護協会の試算見ると、二十二・五万人が面接指導の対象になり得るんじゃないかというふうな試算もあります。
今の実績からすると、何十倍とか、場合によっては何百倍という規模感が必要であって、地産保の体制を大きく見直さなければ、この法律が施行されても机上の空論で終わってしまうというふうに思います。
この体制整備どうやっていくのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今の試算をまともにやったとしても、それなりの数が必要だというふうに思いますし、というか、何十倍の数が必要ですし、これ試算の仕方はいろいろとあるんですけれども、いろいろと見てみたら、厚生省の試算は四万五千人ということなんですけれども、例えば日本看護協会の試算見ると、二十二・五万人が面接指導の対象になり得るんじゃないかというふうな試算もあります。
今の実績からすると、何十倍とか、場合によっては何百倍という規模感が必要であって、地産保の体制を大きく見直さなければ、この法律が施行されても机上の空論で終わってしまうというふうに思います。
この体制整備どうやっていくのか、ちょっとお伺いしたいと思います。
井
井内努#17
○政府参考人(井内努君) ストレスチェックの実施の対象者を五十人未満の事業場に拡大した場合、最大約四万五千人の労働者全員にどのようにストレスチェック後の面談をするかということでございますが、全国三百五十か所の地域産業保健センターにおきまして、現在約八千人いる登録産業医に対応していただきたいと思っております。
現在実際に活動いただいている登録産業医は約六千人と承知しており、厚生労働省としては、関係団体に協力をいただき、既に登録されている産業医の一層の協力や登録産業医の更なる拡充をお願いしていきたいと考えております。
法施行三年以内の施行に向けて、地域産業保健センターの体制の充実につきましても取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →現在実際に活動いただいている登録産業医は約六千人と承知しており、厚生労働省としては、関係団体に協力をいただき、既に登録されている産業医の一層の協力や登録産業医の更なる拡充をお願いしていきたいと考えております。
法施行三年以内の施行に向けて、地域産業保健センターの体制の充実につきましても取り組んでまいりたいと思っております。
石
石田昌宏#18
○石田昌宏君 令和五年度の高ストレスチェックの面接が五百件ぐらいしかなくて、地産保が今三百五十か所ぐらいあるということは、年間に一か所の地産保で一回か二回しかやっていない。登録医が六千人いると、産業医いるというふうに言ったけど、現実的には五百件ですから、ほとんど何もしていない状況にあります。ただ、対象は何百倍、何十倍とあるかもしれないというところなので、今、方向性はそのとおりだなと思うんですけれども、多分その必要なことのレベル感が全然違っていて、もっと強くしっかりと対応していかないといけないと思いますし、地産保フル稼働で頑張っていくような対応を是非していただきたいと思います。
この面接指導だけだったらまだそこなんですけれども、本来は、高ストレスになった人に対して面接指導する前に、そもそも高ストレスないような職場環境をつくっていくための助言が必要だというふうに思いますから、当然、地産保の役割としても、実際に訪問したりとかして事業所に対してアドバイスする、これ極めて大事ですが、こちらの方はどのぐらいの件数行われていますか。
この発言だけを見る →この面接指導だけだったらまだそこなんですけれども、本来は、高ストレスになった人に対して面接指導する前に、そもそも高ストレスないような職場環境をつくっていくための助言が必要だというふうに思いますから、当然、地産保の役割としても、実際に訪問したりとかして事業所に対してアドバイスする、これ極めて大事ですが、こちらの方はどのぐらいの件数行われていますか。
井
石
石田昌宏#20
○石田昌宏君 その個別訪問は七千か所ぐらいという話ですけれども、メンタルヘルスも一つだと。ほかにも例えば化学物質の対応だとかその作業場の環境だ、いろいろとあるんですけれども、このメンタルヘルスに関してはどのくらいの訪問になりますか。
この発言だけを見る →井
井内努#21
○政府参考人(井内努君) 助言、指導の内容が個別の事情によって多岐にわたりますので、その訪問目的の分類をした統計というのは現在取っておりません。全体で七千四百十四事業所ということでございます。
この発言だけを見る →石
石田昌宏#22
○石田昌宏君 この法案の今回の法整備の大きな目的の一つはやっぱりストレスチェックの拡大だと思いますし、これが非常に大きいと思います。ただ、それに対してどのような整備をするかに対して、今情報も取れていないという状況なんですね。なので、本当にここはしっかりともう一遍、足下見直していただきながらこの体制整備をやっていくことを覚悟していただかないと実効性がないというふうに本当に思います。
それでは、今度はこの体制について、個別訪問まで行うとすると、医師も当然大事ですけれども、それだけでは難しいです。三千人以上の事業所ですと、医師だけじゃなくて、例えば産業保健師も配置されていますけれども、同様のことを整備する必要があると思います。
産業保健師や看護師を積極的に配置し、機動的に訪問を増やすべきだと思いますが、この体制についてはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、今度はこの体制について、個別訪問まで行うとすると、医師も当然大事ですけれども、それだけでは難しいです。三千人以上の事業所ですと、医師だけじゃなくて、例えば産業保健師も配置されていますけれども、同様のことを整備する必要があると思います。
産業保健師や看護師を積極的に配置し、機動的に訪問を増やすべきだと思いますが、この体制についてはいかがでしょうか。
井
井内努#23
○政府参考人(井内努君) 御存じのとおり、事業場への個別訪問は事業場の実態に即した支援を行う上で効果的と考えております。
地域産業保健センターによる事業場への支援に当たりましては、メンタルヘルスのみならず、御指摘のとおり、化学物質の健康障害の防止等についてもその支援をしております。例えば、作業環境の改善や作業方法など、保健師や看護師が必ずしも得意としない分野もある一方、御指摘の保健師、看護師が必要な分野もございます。実態を把握して進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →地域産業保健センターによる事業場への支援に当たりましては、メンタルヘルスのみならず、御指摘のとおり、化学物質の健康障害の防止等についてもその支援をしております。例えば、作業環境の改善や作業方法など、保健師や看護師が必ずしも得意としない分野もある一方、御指摘の保健師、看護師が必要な分野もございます。実態を把握して進めてまいりたいと思っております。
石
石田昌宏#24
○石田昌宏君 今、実態を把握して進めていくということですけれども、これもやっぱりまだ言葉が躍っているなという感じがします。相当な規模感を持って、相当なエネルギー掛けていかないと対応できなくなると思います。
特に小さな事業所こそ重要であって、個別な面接指導を含めて職場巡視を行って、課題調べて、問題があったらしっかりと勧告して、ストレスフルな職場環境を変えるといった使命が特に地産保にはあるはずです。この在り方を丁寧に見詰め直していただきたいと思いますし、体制の充実をしていただきたいと思います。予算が必要であれば私たちも協力していきますから、是非、体制整備のための予算確保もしっかりと行いながら、この法律の改正の運用をしっかりとしていただきたいと思います。
今度はもっと広い全体の観点からお話ししますけれども、労働安全衛生法の実効性を高めるために、産業保健の体制を全体もやっぱり見直す必要があると思います。産業医の充実、まずこれが必要ですが、同時に産業保健師たちの役割や機能を明確にしていく、これもまだまだ不十分だというふうに思っています。
一九九六年に労働安全衛生法の改正で実施する人材として保健師が位置付けられてから、産業保健は確かに充実はしてきました。産業保健師たちは、職場の健康方針の策定、安全衛生管理の業務の企画立案、そしてまた総合評価を行っています。また、様々なコーディネートや情報提供を行って、職場を守ってきています。そのために、職場巡視や相談指導も行ってきています。職場での健康管理のキーパーソンになっているというふうに思っています。特に、今後職場のメンタルヘルスの推進には更に重要な存在となっていくと思いますし、今後の活躍が期待されています。
企業や地産保などへの産業保健師等の確保、配置の促進について、財源確保も含めてどのように進めていくのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →特に小さな事業所こそ重要であって、個別な面接指導を含めて職場巡視を行って、課題調べて、問題があったらしっかりと勧告して、ストレスフルな職場環境を変えるといった使命が特に地産保にはあるはずです。この在り方を丁寧に見詰め直していただきたいと思いますし、体制の充実をしていただきたいと思います。予算が必要であれば私たちも協力していきますから、是非、体制整備のための予算確保もしっかりと行いながら、この法律の改正の運用をしっかりとしていただきたいと思います。
今度はもっと広い全体の観点からお話ししますけれども、労働安全衛生法の実効性を高めるために、産業保健の体制を全体もやっぱり見直す必要があると思います。産業医の充実、まずこれが必要ですが、同時に産業保健師たちの役割や機能を明確にしていく、これもまだまだ不十分だというふうに思っています。
一九九六年に労働安全衛生法の改正で実施する人材として保健師が位置付けられてから、産業保健は確かに充実はしてきました。産業保健師たちは、職場の健康方針の策定、安全衛生管理の業務の企画立案、そしてまた総合評価を行っています。また、様々なコーディネートや情報提供を行って、職場を守ってきています。そのために、職場巡視や相談指導も行ってきています。職場での健康管理のキーパーソンになっているというふうに思っています。特に、今後職場のメンタルヘルスの推進には更に重要な存在となっていくと思いますし、今後の活躍が期待されています。
企業や地産保などへの産業保健師等の確保、配置の促進について、財源確保も含めてどのように進めていくのか、お伺いしたいと思います。
福
福岡資麿#25
○国務大臣(福岡資麿君) 労働者の健康確保の取組を促進するため、令和四年十月から産業保健のあり方に関する検討会を開催し、令和五年十二月に議論の概要を公表してございます。この議論の概要では、産業保健サービスが担う保健師、看護師は、臨床等とは違うスキルが求められることを踏まえると、今後の研修の充実が重要であるとされています。
この議論を踏まえまして、厚生労働省では、令和五年度及び六年度で、産業保健に従事する保健師、看護師に向けた研修プログラム案を策定し、さらには、本年度はプログラム案を用いて研修を行う講師を養成する予定でございまして、まず、この取組により、産業保健に関わる保健師、看護師の確保と質の向上を図っていきたいと考えています。
また、小規模事業場において保健師、看護師による労働者の健康管理等がどのように行われているかはまだ必ずしも把握できていないところから、今後はまず実態の把握にしっかり努めてまいりたいと思います。
関係団体ともしっかり連携しながらこうした準備を進め、必要に応じた予算の確保についても検討しながら、現場において保健師、看護師の方々が御活躍いただけるような環境整備、取り組んでまいりたいと思います。
この発言だけを見る →この議論を踏まえまして、厚生労働省では、令和五年度及び六年度で、産業保健に従事する保健師、看護師に向けた研修プログラム案を策定し、さらには、本年度はプログラム案を用いて研修を行う講師を養成する予定でございまして、まず、この取組により、産業保健に関わる保健師、看護師の確保と質の向上を図っていきたいと考えています。
また、小規模事業場において保健師、看護師による労働者の健康管理等がどのように行われているかはまだ必ずしも把握できていないところから、今後はまず実態の把握にしっかり努めてまいりたいと思います。
関係団体ともしっかり連携しながらこうした準備を進め、必要に応じた予算の確保についても検討しながら、現場において保健師、看護師の方々が御活躍いただけるような環境整備、取り組んでまいりたいと思います。
石
石田昌宏#26
○石田昌宏君 今お話しになりました概要についてもまだ、概要として発表はされていますけれども、かなりいいこと書かれているんですけれども、まだまだ実施、また突っ込みが足りないというふうに思っています。さらに、この活動についてしっかりと位置付けができるように検討を進めていただいて、また情報を集めていただいて、体制整備に進めていただきたいというふうに思っています。
最後になりますけれども、労働安全衛生法のこの改正はとても大事だというふうに思っていますし、そもそもこの法律自体が今後の労働行政を進める上に当たって極めて重要になっていくというふうに僕は考えています。
多くの労働者は、一日の三分の一の時間を仕事に費やしています。その三分の一がもしつらいということが前提であるのであれば、人生の多くをつらい時間で過ごすわけですから、それは余り、決していいことではないというふうに思います。しかし、もしこの仕事の時間が、何らかの格好でも、やりがいとか、また生きがいとかに通じるものであったらば、それは人生前向きになるために非常に大きな時間ですし、大きなことだというふうに思っています。
政策というのは、やっぱり人の人生に大きな影響を与えます。だからこそ、国民の幸福のためには、これからの労働政策というのは、言ってみたら、仕事がつらいから時間をどうコントロールするかというだけの話ではなくて、安全に仕事できるとか、更に進めて、仕事の時間をより意味のあるものにするという、こういった視点で政策を進めていくことが極めて重要だというふうに思います。
労働基準法は、基本的には労働者の労働時間の管理を重視して作られてきています。しかし、勤務形態もどんどん多様化しています。高齢者の労働参画も進んでいます。副業の解禁も進んでいます。また、人口減少社会に適した労働の在り方とは何か、もう一回見詰め直して考え直す必要があります。
労働の基準についても、時間も重要です。だけど、それだけじゃなくて、健康管理、健やかに労働ができるといった観点からの政策もとても重要だというふうに私は思います。その根っこになるべきがこの労働安全衛生法だと思います。これをもって産業保健の体制を大幅に強化すべきです。
今国会でメンタルヘルスやハラスメントの対応が進められていきますけれども、これは極めて重要であって、さらに、根本的に職場の健康管理を根っこにして政策を進めていくといった観点を是非考えていただきたいというふうに思います。
最後に、厚生労働大臣の御見解をお願いします。
この発言だけを見る →最後になりますけれども、労働安全衛生法のこの改正はとても大事だというふうに思っていますし、そもそもこの法律自体が今後の労働行政を進める上に当たって極めて重要になっていくというふうに僕は考えています。
多くの労働者は、一日の三分の一の時間を仕事に費やしています。その三分の一がもしつらいということが前提であるのであれば、人生の多くをつらい時間で過ごすわけですから、それは余り、決していいことではないというふうに思います。しかし、もしこの仕事の時間が、何らかの格好でも、やりがいとか、また生きがいとかに通じるものであったらば、それは人生前向きになるために非常に大きな時間ですし、大きなことだというふうに思っています。
政策というのは、やっぱり人の人生に大きな影響を与えます。だからこそ、国民の幸福のためには、これからの労働政策というのは、言ってみたら、仕事がつらいから時間をどうコントロールするかというだけの話ではなくて、安全に仕事できるとか、更に進めて、仕事の時間をより意味のあるものにするという、こういった視点で政策を進めていくことが極めて重要だというふうに思います。
労働基準法は、基本的には労働者の労働時間の管理を重視して作られてきています。しかし、勤務形態もどんどん多様化しています。高齢者の労働参画も進んでいます。副業の解禁も進んでいます。また、人口減少社会に適した労働の在り方とは何か、もう一回見詰め直して考え直す必要があります。
労働の基準についても、時間も重要です。だけど、それだけじゃなくて、健康管理、健やかに労働ができるといった観点からの政策もとても重要だというふうに私は思います。その根っこになるべきがこの労働安全衛生法だと思います。これをもって産業保健の体制を大幅に強化すべきです。
今国会でメンタルヘルスやハラスメントの対応が進められていきますけれども、これは極めて重要であって、さらに、根本的に職場の健康管理を根っこにして政策を進めていくといった観点を是非考えていただきたいというふうに思います。
最後に、厚生労働大臣の御見解をお願いします。
福
福岡資麿#27
○国務大臣(福岡資麿君) 全ての労働者の方がそれぞれの事情に応じて多様な働き方を選択でき、お一人お一人が生き生きと働くことができるような環境を整備していくこと、大変重要なことだというふうに考えています。そのためには、法令で定められました最低基準としての労働時間規制を守りながら、同時に産業保健制度を充実させていくことにより、心身の健康を維持しながら働き続けられる仕組みを構築していく必要があるという点については、委員が御指摘のとおりだというふうに思います。
まず、法案が成立した場合には、ストレスチェック制度の実施義務の拡大を着実に施行することでメンタルヘルス対策を強化するとともに、産業保健体制の充実にも取り組みながら、労働者の健康管理の強化につきまして引き続き検討をしっかり進めてまいりたいと思います。
この発言だけを見る →まず、法案が成立した場合には、ストレスチェック制度の実施義務の拡大を着実に施行することでメンタルヘルス対策を強化するとともに、産業保健体制の充実にも取り組みながら、労働者の健康管理の強化につきまして引き続き検討をしっかり進めてまいりたいと思います。
石
石
石橋通宏#29
○石橋通宏君 立憲民主・社民・無所属の石橋です。
早速、法案の質問に入らせていただきたいと思いますが、今、石田委員からも繰り返しありました、今回の法案、極めて重要な法案だと。これ、大臣、十年ぶりの労安衛法の改正ということで、改めて、今の日本の働く人たちの安心、安全、どういう状況にあるのかということ、立法事実も含めて確認しつつこの法案審議しなければいけないというふうに思いますが、今日改めて、資料の一、まあ二、三も含めてですけれども、この間、様々な取組を現場でもしていただきながら、ただ、残念ながら、死亡者数は減少傾向を維持していただいているのですが、全体の死傷者数がボトムから三割も増加を続けてしまっています。
大臣、改めて、この死傷者数がこれだけまたしても増加の一途をたどっている現状について、なぜ、なぜこんなにも死傷者数が増えてしまっているのか、原因がどこにあるのか、そのことについて、大臣、どういうふうに分析をされ、認識をされ、この法案を提出されてきたのか、そのことについてまず簡潔にお願いいたします。
この発言だけを見る →早速、法案の質問に入らせていただきたいと思いますが、今、石田委員からも繰り返しありました、今回の法案、極めて重要な法案だと。これ、大臣、十年ぶりの労安衛法の改正ということで、改めて、今の日本の働く人たちの安心、安全、どういう状況にあるのかということ、立法事実も含めて確認しつつこの法案審議しなければいけないというふうに思いますが、今日改めて、資料の一、まあ二、三も含めてですけれども、この間、様々な取組を現場でもしていただきながら、ただ、残念ながら、死亡者数は減少傾向を維持していただいているのですが、全体の死傷者数がボトムから三割も増加を続けてしまっています。
大臣、改めて、この死傷者数がこれだけまたしても増加の一途をたどっている現状について、なぜ、なぜこんなにも死傷者数が増えてしまっているのか、原因がどこにあるのか、そのことについて、大臣、どういうふうに分析をされ、認識をされ、この法案を提出されてきたのか、そのことについてまず簡潔にお願いいたします。