石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 大臣、答弁の中で、が以降のところが大事なので、そこを是非、もう当事者の方々から、残念ながら現行の基準では本当になかなか実態が反映されない、申請すらできない、申請してもなかなか認定されないという実態、先ほど申し上げたように労働時間の把握ができないとか就業環境の把握ができないとかいろんな実態があるわけですから、当事者の方々からも是非ヒアリングしてください。聞いていただいて、そして実態を把握して、次なる改善、改革に努めていくと。現行法でできるところは是非やっていただきたいと思いますが、そこは強くお願いしておきたいと思います。
その上で、二点目ですけれども、今回は、資料の一、資料の二、特に資料の二でちょっと図式で改めて確認をしていきたいと思いまして作らせていただきましたけれども、今回は、アスベスト訴訟の判決を受けて、同じ場所で作業する個人事業者等の方々についてはという限定をした形で対象に加えていると。
おとといもちょっと触れましたけれども、じゃ、同じ場所でないところで作業に従事をしている、同じ発注者から発注を受ける、同じ仕事のね。で、たまたま作業の場所が、その発注者の労働者とか特別な委託者の労働者とか、同じ場所で作業をするから対象にする。いや、でも、たまたま作業する場所が別の場所だったら除外するのか、保護しないのかというと、それはちょっと違うのではないかというふうに思うわけです。
なぜ今回同じ場所に限定したのか、まず簡潔に確認をお願いします。