福岡資麿の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(福岡資麿君) 今回、労働者と同じ場所で作業に従事する個人事業者等を法律に基づき保護や義務の対象にいたしましたのは最高裁判決の趣旨や災害発生の状況を踏まえたものでありますが、一方で、労働者と別の場所で作業する個人事業者等を法律に基づき保護の対象とすることにつきましては、仕事を注文する者の管理下にない、労働者とは異なる場所においてまで、かつ労働契約に基づく指揮命令関係もない中で個人事業者等を保護する責任を注文者に負わせることが適当かどうかなどの課題があり、慎重な検討が必要であると考えております。
もっとも、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、注文者が作業場所を指定するなど、注文内容が作業場の安全衛生に影響を及ぼすこともありますことから、労働安全衛生法に基づき、注文者に対して、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないような配慮が適切に果たされるよう、業所管官庁や関係団体とも連携しながら周知啓発に努めていきたいと考えています。