石橋通宏の発言 (厚生労働委員会)
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○石橋通宏君 ただし以下のところが極めて大事だと思いますので、また今回の法を契機にしっかりそこのところも発注者の責任を確認していただいて、今後の指導を徹底して、個人事業者の方々についてもきちんと労働安全衛生上の保護が及ぶような形で是非やっていただきたいし、できないところは重ねて次なる見直しに向けてしっかりと現場の状況を確認をいただいた上で次の検討につなげていっていただきたいということを、大臣、是非お願いしておきたいと思います。
その上で、前回もちょっと触れさせていただきながら深掘りできませんでしたが、高年齢労働者の労働安全衛生上の対応について、今回努力義務を課すということで対応していただいたわけですが、まず、資料の三、大臣、これも大臣も重々お分かりのとおり、この間、政府は国の方針として、もちろん現場からのニーズということもあるんでしょうけれども、六十歳超え、古くは五十五歳超えだったかもしれませんが、六十歳超えの就労継続、高年齢労働者の就労継続を段階的に促進をしてきました。事実ですね、大臣。
段階して促進をしてきた。今はもう七十歳まで御希望されれば就労継続、これは努力義務、もう前回お願いをして、そのための環境も整えてきたわけですけれども、資料の四にありますとおり、この段階的な就労継続措置の努力義務化、義務化、これを踏まえて、これだけ高年齢雇用、日本は本当に六十歳超えの方々が皆さん本当に頑張って、現場、就業継続をしていただいているわけです。ところが、資料の五にあるように、高年齢雇用が促進をされる、残念ながら労働災害が大きく増加をしてきています。
大臣、これは昨日今日分かった話ではないんです。このトレンド見てください。高年齢雇用を推進してきた、高年齢者の雇用が継続が増える、そこで労働災害の増加はもうずっとこの間増えてきた。とすれば、この高年齢者の実態、状況に即したこの労働安全衛生上の事業主に対する義務というのは本来もっと早くやっておくべきではなかったのかということを改めて言う、なぜ今までやらなかったのか。
大臣、もう一度そこはちゃんと説明してください。