大椿ゆうこの発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大椿ゆうこ君 図られていないからこういうことが起こっているんだと思うんですよね。
彼女は四年九か月で雇い止め解雇になりました。五年で無期雇用転換の申出ができる直前のことです。会社側は、五年の更新上限を面接時に示していた、会社側には非がないと主張しているということです。しかし、恒常的な業務を有期雇用にし、更新上限を五年以下にして無期雇用転換をさせないようにしている企業に規制を掛けることは、今の労働契約法十八条の中ではできません。そのことによって、漏れ落ちている、彼女のように使い捨てられていく有期労働者が生まれるわけです。
ここの会社は、じゃ、みんなそろって五年前に雇い止めさせているかといったらそうじゃないんですよ。彼女が、やっぱり自分が期待権を持つだけの理由があった。なぜなら、約百人のパート労働者が五年を超えても継続雇用されている、この事例があるわけですよ。期待権発生しますよね。こういうふうに恣意的な運用がされるようになるというところが、私は有期雇用の大きな問題点だというふうに思っているんですね。二〇一三年の労働契約法改正の趣旨は、有期雇用契約に関する締結、更新、雇い止め等のトラブルを防止することでした。大臣、それは今、本当にできていると思うでしょうか。
実態を調査し、制度の趣旨に反することを行うこのようなパタゴニア、私はこれ制度の趣旨を理解していないとパタゴニアの例は思いますけれども、制度の趣旨に反することを行う企業への規制を行うべきではないかと考えます。そもそも、そして非正規労働者を増やさないために、毎回毎回言っていますけれども、非正規雇用にしていい仕事というものを限りなくやっぱり限定的なものにして、非正規雇用の入口規制の議論をしなければいけないと思います。
大臣のお考え、聞かせてください。