倉林明子の発言 (厚生労働委員会)

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○倉林明子君 私は、会派を代表して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案に反対討論を行います。
 本法案に反対する理由は、ハラスメントを包括的に定義し、禁止する規定が盛り込まれなかったことです。
 カスタマーハラスメントや求職者に対するセクハラに新たに事業主による防止措置義務が設けられたことは、相談がしやすくなるなど一定の前進ではあります。しかし、均等法においてセクハラに対する防止措置義務が導入されてから十八年が経過していますが、いまだに多くの女性がセクハラ被害に苦しんでいます。救済制度も金銭解決のみで、被害者が求める被害の認定、謝罪、再発防止、元の職場で名誉を回復して安心して働き続けることが保障されていないのが現状です。
 ハラスメントが許されない行為であることを社会的に周知し、労働者の人権を守り、被害の認定、救済のためにも、ハラスメントを包括的に禁止する法整備が必要です。ハラスメントに関する国際基準であるILO第百九十号条約は、仕事の世界における暴力とハラスメントを包括的に定義し、禁止する法整備を求めています。早急な禁止規定の創設と速やかなILO条約の批准を求めるものです。
 政府は、第五次男女共同参画基本計画で、女性の、係長相当職の女性の割合を三〇%にするという目標を掲げていますが、二三年度時点で一九・五%にとどまっています。目標達成のためには、背景にある間接差別の是正が必要不可欠です。また、男女雇用機会均等法制定から四十年が経過しますが、現在も働く女性の半数以上が低賃金の非正規雇用で働いています。
 とりわけ有期雇用契約が女性の低賃金で不安定な働き方を生んでおり、女性労働者の尊厳をおとしめ、雇用の調整弁とする働かせ方が横行しています。その要因となっている男女の固定的役割分担に基づく企業主導の働かせ方を是正しなければ、男女賃金格差是正も女性管理職比率の向上も実現できません。
 雇用におけるジェンダー平等の遅れを本気で取り戻すために抜本的な法改正の必要性を強く求め、討論といたします。

発言情報

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発言者: 倉林明子

speaker_id: 13807

日付: 2025-06-03

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会